親子会社の認定(二以上の事業者による産業廃棄物の処理の特例)について
更新日:2018年4月27日
廃棄物処理法の一部改正に伴い、平成30年4月1日より、二以上の事業者(いわゆる親子会社)が一体的な経営を行うものであること及び産業廃棄物の適正な収集、運搬又は処理ができること等の基準に適合する旨の都道府県知事の認定を受けた場合には、当該親子会社は、産業廃棄物処理業の許可を受けないで、相互に親子会社間で一体として産業廃棄物の処理を行うことができます。(自ら処理の拡大)
一体的な経営の基準について
二以上の事業者のいずれか一の事業者が、他の事業者について、次のいずれかに適合すること。
- 当該二以上の事業者のうち他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額を保有していること。
- 次のいずれにも該当すること。
- 当該二以上の事業者のうち他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の3分の2以上に相当する数又は額の株式又は出資を保有していること。
- 役員又は職員を当該二以上の事業者のうち他の事業者の業務を執行する役員として派遣していること。
- 当該二以上の事業者のうち他の事業者は、かつて同一の事業者であって、一体的に廃棄物を適正に処理していたこと。
認定の申請について
認定申請を行う場合は、下記の申請様式に必要事項を記載し、添付書類を揃えたうえで、廃棄物対策課まで提出してください。
