事業所税
更新日:2024年7月12日
事業所税の概要
事業所税は、都市環境の整備・改善に必要な費用に充てるための目的税で、政令で指定する都市で課税されます。
事業所等の床面積に対して課される資産割と従業者給与総額に対して課される従業者割があり、その概要は次のとおりです。
項目 | 資産割 | 従業者割 |
---|---|---|
課税対象 | 松山市内の事務所等で行う事業 | 松山市内の事業所等で行う事業 |
納税義務者 | 事業を行う法人または個人 |
事業を行う法人または個人 |
課税標準 | 松山市内の各事業所等の合計床面積 | 松山市内の各事業所等に勤務する従業者の給与総額 |
税率 | 1平方メートルにつき年間600円 |
従業者給与総額の100分の0.25 |
免税点 | 合計床面積1,000平方メートル以下 |
合計従業者数100人以下 |
課税標準の |
法人・・・事業年度 |
法人・・・事業年度 |
申告納付期限 | 法人・・・事業年度終了の日から2カ月以内 |
法人・・・事業年度終了の日から2カ月以内 |
※みなし共同事業に該当し、特殊関係者の事業所床面積及び従業者数を含めた場合に免税点を超えると事業所税の対象になります。
詳しくは、「事業所税申告納付の手引き」を御参照ください。
事務所等とは
事務所、店舗、工場、倉庫など事業の必要性から設けられた人的・物的設備で、継続して事業が行われる場所を指します。(※自己所有の有無を問わないことから、テナント物件を含みます。)
申告と納付
納税義務者による確定申告のほかに、事業所税の適正な運営を図るために必要な各種申告が義務づけられています。
(1)納付すべき事業所税がない場合の申告
免税点に満たない場合であっても、松山市市税賦課徴収条例 第167条4項に該当する次のような場合には、事業所税申告書の提出が必要となります。
- 前事業年度(法人)又は前年(個人)において、納付すべき事業所税額があった場合
- 事業所家屋の延べ床面積が800平方メートルを超える場合
- 従業員数が80人を超える場合
(2)事業所等の新設、廃止についての申告
事業所税の納税義務者または上記(1)に該当する者が、市内に事業所等を新設または廃止した場合には、その日から2カ月以内に事業所等新設・廃止申告書の提出が必要です。
(3)事業所用賃貸物件の貸主による申告
事業所用テナントの貸主は、貸し付けた日の属する月の翌月末までに事業所用家屋(貸ビル等)貸付開始・異動・廃止申告書の提出が必要です。
※eLTAXで申告いただく場合などを含め、「納付書一体型申告書」の送付が不要の場合は、「事業所税申告書」の備考欄にその旨記入してご提出いただくか、お電話(089-948-6301)でお申し出ください。
申告様式
申告の手引き
事業所税の詳細については「事業所税申告納付の手引き」をご参照ください。
納付する場所
松山市役所、各支所、および下記金融機関の本店・支店等
銀 行 | 伊予・愛媛・広島・四国・百十四・阿波・山口・徳島大正・ |
---|---|
金 庫 | 愛媛信用・四国労働 |
農協等 | 松山市農協・愛媛県信漁連・えひめ中央農協 |
金融機関等の名称は、合併・統廃合等により変更となる場合があります。
減免
- 一定の要件に該当した場合は、事業所税の減免を受けることができます。
- 減免を受けようとする場合は、申告納付期限までに減免申請書を提出する必要があります。初めて減免申請を行う施設の場合は減免申請書と減免事由を証明する書類(許可証,証明書等の写し)を提出してください。なお、事前に現地確認が必要な場合があるため、予めご連絡をお願いします。
- 詳しくはこちらをご覧ください。
マイナンバー制度導入について
事業所税申告に伴う法人番号(13桁)の記載について
事業所税に関する各種申告書には、13桁の法人番号(個人事業主の場合は、12桁のマイナンバー)の記載が必要です。
※個人事業主の場合は「番号確認」と「身元確認」のため、マイナンバーカード等の提示をお願いしています。(郵送の場合は(写し)を添付してください。)「番号確認」と「身元確認」の書類については、下記『給与支払報告書を提出する際に本市が行う本人確認等について』と同様となります。
給与支払報告書を提出する際に本市が行う本人確認等について(PDF:77KB)
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お問い合わせ
市民税課 法人担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館2階
電話:089-948-6301
E-mail:shminzei@city.matsuyama.ehime.jp