有害使用済機器
更新日:2022年6月29日
廃棄物処理法等の一部改正に伴い、平成30年4月1日より、有害使用済機器の保管又は処分を業として行おうとする者(有害使用済機器保管事業者等)は、あらかじめその旨の届出及び保管基準・処理基準の遵守が義務付けられました。
有害使用済機器とは
使用が終了し、収集された機器(廃棄物を除く。)のうち、その一部が原材料として相当程度の価値を有し、かつ、適正でない保管又は処分が行われた場合に人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるものが「有害使用済機器」として定義されています。
具体的な品目は、以下の「有害使用済機器品目一覧」をご確認ください。
届出義務対象者
有害使用済機器の保管又は処分を業として行おうとする者(ただし、以下の「届出除外対象者」に該当する場合、届出を行う必要はありません。)
届出除外対象者
1 廃棄物・リサイクル関係法令の許可や特例等を受けた者
2 小規模事業者(事業場の敷地面積100平方メートル未満の事業者)
3 いわゆる雑品スクラップ業者以外の者であって、有害使用済機器の保管等を業として行う者
(例:不良品の処分を行うために、本業に付随して一時保管を行う製造業者等)
必要な手続き
届出義務対象者に該当する場合は、下記の届出様式に必要事項を記載し、添付書類を揃えたうえで、廃棄物対策課まで提出してください。
届出の時期
新規に有害使用済機器の保管又は処分を業として行う場合は、事業を開始する10日前までに届出が受理される必要があります。
*平成30年4月1日時点で、既に有害使用済機器の保管等を業として行っている者については、平成30年10月1日までに届出が受理される必要があります。
提出書類
1 初めて届出をする場合
有害使用済機器保管等届出書様式
2 届出内容に変更がある場合
有害使用済機器保管等変更届出書様式
3 事業を廃止する場合
有害使用済機器保管等廃止届出書様式
その他
有害使用済機器保管事業者等にかかる保管基準・処理基準、その他制度の詳細については、下記環境省ホームページ内に掲載されている「有害使用済機器の保管等に関するガイドライン」等をご覧ください。
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