令和8年1月1日から林野火災に関する注意報・林野火災の予防を目的とした火災に関する警報の運用を始めます。

更新日:2025年12月23日

林野火災注意報・警報
概要

 大船渡市の林野火災を受け、林野火災の予防の実効性を高めるため、松山市火災予防条例や関連規則を改正し、令和8年1月1日から運用を開始します。
 林野火災の予防に注意等が必要な気象状況にあるときに発令し、発令中は指定された区域ではたき火など、火の使用が制限されます。注意報は努力義務ですが、警報は義務になります。

発令基準

 「林野火災注意報」
 下記の各条件のいずれかに該当するとき。
(1)発令日の前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下かつ、前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下のとき。
(2)発令日の前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下かつ、乾燥注意報が発表されているとき。
 「林野火災警報」
 上記の(1)又は(2)の基準に強風注意報の発表がされているとき。

発令中の火の使用制限

(1)山林、原野等において火入れをしないこと。
(2)煙火を消費しないこと。
(3)屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
(4)屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
(5)山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域内において喫煙をしないこと。
(6)残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。

林野火災注意報及び警報発令時に火の使用制限の対象となる区域
※火災予防条例第29条の8.第29条の9関係

 詳しい区域は、※1 添付ファイルを参照してください。

山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域
※火災予防条例第29条第5号関係

 詳しい区域は、※2 添付ファイルを参照してください。
※ただし、当該区域において、農地又は住宅地若しくはこれに準ずる土地として使用される土地を除く。

周知方法

 報道機関へのお知らせ・松山市ホームページ・防災行政無線・まつやま防災メール・公式SNS・車両広報など

罰則

・「林野火災注意報」は罰則はありません。
・「林野火災警報」は罰則が適用されることがあります。

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お問い合わせ

予防課

〒790-0813 愛媛県松山市萱町六丁目30-5 保健所・消防合同庁舎5階

電話:089-926-9216

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