津波災害警戒区域の指定について

更新日:2022年6月10日

 都道府県知事は、津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)第53条第1項の規定に基づき、津波からの警戒避難体制を特に整備すべき区域として「津波災害警戒区域(イエローゾーン)」を指定することができます。松山市では、令和3年3月26日に愛媛県知事から指定されました。
 
 「津波災害警戒区域(イエローゾーン)」などについてお知らせしますので、皆さんがお住いの地域の災害リスクを確認していただき、今後の防災対策や災害時の避難にお役立てください。

津波災害警戒区域(イエローゾーン)とは?

 最大クラスの津波が発生した場合に、住民等の生命又は身体に危害が生じる恐れがある区域で、津波災害を防止するために「警戒避難体制を特に整備すべき区域」として愛媛県知事が指定する区域です。

津波災害警戒区域(イエローゾーン)を指定する目的は?

 「津波災害警戒区域(イエローゾーン)」を指定することにより、津波災害が懸念される市町での避難訓練の実施、避難施設の確保等の警戒避難体制の整備などを推進し、津波に対する警戒避難体制の整備をより確実なものにすることが目的です。
※愛媛県では、津波災害特別警戒区域(レッドゾーン・オレンジゾーン)の指定はありません。

津波災害警戒区域図
津波災害警戒区域

津波災害警戒区域(イエローゾーン)に指定された場所はどこ?

 「津波災害警戒区域」の指定は、令和3年3月26日に愛媛県から公表されており、令和4年3月発行の「まつやま総合防災マップ」に掲載しています。

 以前の防災マップには、最大クラスの津波があった場合に想定される浸水の区域・水深を定めた津波浸水想定区域の最大浸水深を表示していましたが、令和4年3月に発行した防災マップは、津波災害警戒区域の基準水位を表示しています。
 これにより、津波が建物等に衝突した際のせり上がりを考慮した水位が明確化され、効率的な津波避難対策が可能となりました。

津波災害警戒
津波浸水想定と津波災害警戒区域の違い

津波災害警戒区域(イエローゾーン)に指定されるとどうなるの?

 不動産取引業者は、宅地又は建物の取引に際して、重要事項として説明しなければなりません(建築や開発行為に制限はありません)。また、松山市地域防災計画に位置付けられた地下街や社会福祉施設、学校、病院などの防災上の配慮が必要な方が利用する施設の所有者や管理者などは避難確保計画の作成や津波避難訓練の実施が義務付けられます。

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防災・危機管理課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館5階

電話:089-948-6793

E-mail:kikikanri@city.matsuyama.ehime.jp

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