不動産取引時に説明が必要なハザード情報の入手方法について
更新日:2024年6月21日
宅地建物取引業法施行規則の規定に基づき、宅地建物取引業者が、宅地又は建物の取引に際して、重要事項として説明しなければならない事項のうち、
・造成宅地防災区域
・土砂災害警戒区域
・津波災害警戒区域
・水防法の規定に基づく水害(洪水・雨水出水・高潮)ハザードマップ
の確認方法についてお知らせします。
(チラシ)不動産取引時に説明が必要なハザード情報の入手方法について(PDF:335KB)
造成宅地防災区域
宅地造成等規制法に基づく造成宅地防災区域は指定されていないため、重要事項説明の義務はありません。
ただし、松山市が大規模盛土造成地マップを作成していますので、参考までに説明をお願いします。
土砂災害警戒区域
説明の義務があります。土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域の指定状況は、総合防災マップで確認できますので、説明をお願いします。
Web上で確認する場合は、愛媛県のホームページ(えひめ土砂災害情報マップ)で確認できますので、ご利用ください。
津波災害警戒区域
説明の義務があります。津波防災地域づくりに関する法律に基づく津波災害警戒区域は、総合防災マップで確認できますので、説明をお願いします。
水防法の規定に基づく水害ハザードマップ
洪水ハザードマップ
説明の義務があります。水防法に基づき、想定最大規模降雨の浸水想定区域図を示した、重信川、石手川、小野川、立岩川の洪水ハザードマップを作成していますので、説明をお願いします。
雨水出水(内水)ハザードマップ
水防法の規定に基づく雨水出水浸水想定区域を指定していないため、重要事項説明の義務はありません。
ただし、松山市が内水ハザードマップの作成と地下街等の内水浸水想定区域図を公表していますので、参考までに説明をお願いします。
高潮ハザードマップ
説明の義務があります。水防法に基づき、想定最大規模の高潮による氾濫が発生した場合の浸水想定区域を示した高潮ハザードマップを作成していますので、説明をお願いします。
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お問い合わせ
危機管理課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館5階
電話:089-948-6794