要配慮者利用施設への洪水予報等情報の提供
更新日:2017年12月12日
浸水想定区域とは、洪水防御に関する計画の基本となる降雨により河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域のことです。
洪水予報等の情報提供とは
平成16年の新潟等の豪雨災害などの近年の水害では、高齢者や園児といった避難行動に支障のある避難行動要支援者等の被災が増加しています。
このため平成17年に水防法が改正され、新たに浸水想定区域内の高齢者や障害者、園児等が利用する施設(以下「要配慮者利用施設」といいます。)について、洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保するため、
(1) 地域防災計画に施設の名称及び所在地を定める。
(2) 洪水予報等の伝達方法を定める。
こととなりました。
松山市では、松山市地域防災計画「風水害対策編」に要配慮者利用施設の範囲を定めるとともに、「資料編」に要配慮者利用施設の名称及び所在地を定めております。また、地域防災計画に名称及び所在地が定められた要配慮者利用施設に対し、災害対策(警戒)本部から洪水予報等をFAX又は電子メールで配信いたします。
そこで、このコーナーでは、松山市の進める浸水対策のうち、要配慮者利用施設への洪水予報等の情報伝達に関するお知らせ等について紹介しています。このコーナーを活用いただき、市民の皆さんの「浸水に対する備え」に役立てていただければ幸いです。
重信川・石手川浸水想定区域図
重信川・石手川浸水想定区域は、松山河川国道事務所および愛媛県のホームページをご確認ください。
松山河川国道事務所(重信川・石手川(国管理区間)浸水想定区域)(外部サイト)(外部リンク)
愛媛県庁(石手川(県管理区間)浸水想定区域)(外部サイト)(外部リンク)
要配慮者利用施設の範囲
松山市地域防災計画には、水防法第15条に基づく浸水想定区域内の要配慮者利用施設の範囲について、以下のとおり定めています。
要配慮者利用施設の範囲
消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項の規定により防火管理者を定めなければならない特定防火対象物で、消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(六)項に掲げる防火対象物の用途に供されている部分を有するもの。ただし、診療所については入院施設を有するものに限る。
お問い合わせ
危機管理課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館5階
電話:089-948-6794