個人情報保護制度の概要
更新日:2023年4月1日
保護の対象となる個人情報
- 市の実施機関(市長,公営企業管理者,消防長,教育委員会,選挙管理委員会,公平委員会,監査委員,農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。)が保有している個人情報のうち,文書,図画及び電磁的記録に記録されたものが対象となります。
個人情報の取扱いについての主なルール
1.保有・取得のルール
- 個人情報を保有する際には,法令の定める事務を遂行するために必要な場合に限り,かつ,その利用目的をできる限り特定します。
- 利用目的の達成に必要な範囲を超えて,個人情報を保有しません。
- 直接書面に記録された個人情報を取得するときは,本人にあらかじめ利用目的を明示します。
2.利用・提供のルール
- 個人情報は,原則として利用目的以外の目的のために利用したり,提供したりしません。
3.管理のルール
- 個人情報は,漏えい等が生じないよう安全に管理します。
- 業務を委託する際には,委託先に対し必要かつ適切な監督を行います。
4.個人情報取扱事務の届出
- 個人情報を取り扱う事務の目的や内容などを明らかにするため,各実施機関の届出書をとりまとめた「個人情報取扱事務届出簿」を作成し,市民の皆様に閲覧していただけるようにしています。
- 松山市役所本館6階の文書法制課及び本館1階の市民閲覧コーナーでご覧になれます。
5.罰則の適用
- 実施機関の職員等の行為について罰則が規定されています。
- 個人の秘密が記録されたコンピュータで処理されるファイル(データベースなど)を正当な理由がなく提供する行為…2年以下の懲役又は100万円以下の罰金 など
保障されている権利
- 市が保有する自分の個人情報の開示を請求することができます。(開示請求)
- 開示を受けた個人情報に誤りがある場合には,訂正を求めることができます。(訂正請求)
- 開示を受けた個人情報が法律に違反して保有されている,取り扱われている,取得されている又は利用されていると思った場合には,その情報の利用の停止や消去を求めることができます。(利用停止請求)
- 開示を受けた個人情報が法律に違反して他に提供されていると思った場合には,提供の停止を求めることができます。(利用停止請求)
- いずれの請求も,本人確認ができる書類が必要です。
- いずれも請求するための手数料は無料ですが,開示請求をした場合で写しの交付が必要なときには,白黒A3サイズまで1面当たり10円等の手数料が必要になります。
- 請求についての詳細はこちら
松山市文書法制審議会
- 個人情報保護制度をより良く運営していくために,第三者機関として,学識経験を有する委員による「松山市文書法制審議会」を設置しています。
- 開示請求等に対する実施機関の決定について行政不服審査法に基づく審査請求があった場合には,実施機関は,この審議会の意見を聴いて当初の決定が正しかったかどうかを判断します。
- 審議会は,個人情報取扱事務の届出などについて意見を述べることができるようになっています。