介護保険の手続きにおけるマイナンバー(個人番号)の取扱
更新日:2024年4月1日
平成28年1月からのマイナンバー(個人番号)の利用開始に伴い、介護保険の手続きについても、原則としてマイナンバー(個人番号)の記載が必要となります。
マイナンバー(個人番号)が必要な手続きでは、本人確認(番号確認と身元確認)が必要になります。
また、介護保険制度においては、申請者等が高齢で、マイナンバー(個人番号)の記入が難しい場合は、マイナンバー(個人番号)が未記入でも受付いたします。
マイナンバ―の記載が必要な申請書等
下記の各種申請等については、原則、マイナンバーの記載が必要になります。
資格関係申請書
認定申請関係申請書
- 介護保険要介護認定・要支援認定申請書
- 介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書
認定審査会関係申請書
- 介護保険要介護認定・要支援認定引継申請書
給付関係申請書
保険料関係
本人確認について
マイナンバー(個人番号)を記入した申請書等を提出するときは、成りすまし等の不正行為を防止するために、「本人確認」が義務づけられています。
「番号確認」と「身元確認」をあわせて本人確認といいます。
(注)「番号確認」:記入されたマイナンバーが正しいことの確認
「身元確認」:記入されたマイナンバーの正しい持ち主であることの確認
申請手続時に必要な書類
1.被保険者本人による申請の場合
本人の番号を確認できる書類と、本人の身元を確認できる書類の両方が必要になります。
●番号の確認できる書類として次のいずれかを提示してください。
- 個人番号カード
- 通知カード
- マイナンバ―が記載された住民票の写し
- マイナンバ―が記載された住民票記載事項証明書
●身元確認のできる書類として次のいずれかを提示してください。
種別 | 書類一覧 |
---|---|
1点で良いもの |
下記のいずれか1点が必要です
|
2点が必要なもの |
下記のいずれか2点が必要です
|
その他 |
上記「2点が必要なもの」の1つに、下記を組み合わせて2点とすることも可能です
|
2.代理人による申請の場合
1.代理権の確認できる書類、2.代理人の身元が確認できる書類、3.本人の番号を確認できる書類、が必要になります。
●代理権の確認ができる書類として次のいずれかを提示してください。
代理権者 | 代理権を確認するもの |
---|---|
法定代理人 (成年後見人 等) | ・戸籍謄本その他その資格を証明する書類 (成年後見人の場合は登記事項証明書 等) |
任意代理人 | ・委任状 ・官公署等から本人に対し一に限り発行・発給された書類の原本 (被保険者本人の介護保険被保険者証、負担割合証 など) |
●代理人の身元が確認できる書類として次のいずれかを提示してください。
種別 | 書類一覧 |
---|---|
1点で良いもの |
下記のいずれか1点が必要です
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2点が必要なもの |
下記のいずれか2点が必要です
|
その他 |
上記「2点が必要なもの」の1つに、下記を組み合わせて2点とすることも可能です
|
●本人の番号が確認できる書類として次のいずれかを提示してください。
- 個人番号カード (又は写し)
- 通知カード (又は写し)
- マイナンバ―が記載された住民票の写し
- マイナンバ―が記載された住民票記載事項証明書
3.代理権のない使者による申請の場合
本人の代わりに使者が申請書の提出を行っただけに過ぎない場合は、マイナンバーが使者に見えないよう、申請書と本人確認書類(番号確認+身元確認)の写しを封筒などに入れて提出してください。また、この場合、使者が本人に代わって申請書等にマイナンバーを記入することはできません。
4.郵送による申請の場合
郵送による提出の場合は、本人確認(番号確認+身元確認)のための書類は、写しでかまいません。
本人確認の例(図解)
個人番号カードを持っている場合
個人番号カードなら、番号確認と身元確認が1枚で可能です。
個人番号カードを持っていない場合
個人カードを持っていない場合、番号確認できる書類と身元確認できる書類がそれぞれ必要です。
関連リンク
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