介護保険の手続きにおけるマイナンバー(個人番号)の取扱

更新日:2023年3月28日

 平成28年1月からのマイナンバー(個人番号)の利用開始に伴い、介護保険の手続きについても、原則としてマイナンバー(個人番号)の記載が必要となります。
 マイナンバー(個人番号)が必要な手続きでは、本人確認(番号確認と身元確認)が必要になります。
 また、介護保険制度においては、申請者等が高齢で、マイナンバー(個人番号)の記入が難しい場合は、マイナンバー(個人番号)が未記入でも受付いたします。

マイナンバ―の記載が必要な申請書等

下記の各種申請等については、原則、マイナンバーの記載が必要になります。

資格関係申請書

認定申請関係申請書

認定審査会関係申請書

  • 介護保険要介護認定・要支援認定引継申請書

給付関係申請書

保険料関係

本人確認について

マイナンバー(個人番号)を記入した申請書等を提出するときは、成りすまし等の不正行為を防止するために、「本人確認」が義務づけられています。
「番号確認」「身元確認」をあわせて本人確認といいます。

(注)「番号確認」:記入されたマイナンバーが正しいことの確認

   「身元確認」:記入されたマイナンバーの正しい持ち主であることの確認

申請手続時に必要な書類

1.被保険者本人による申請の場合

本人の番号を確認できる書類と、本人の身元を確認できる書類の両方が必要になります。

●番号の確認できる書類として次のいずれかを提示してください。

  • 個人番号カード
  • 通知カード
  • マイナンバ―が記載された住民票の写し
  • マイナンバ―が記載された住民票記載事項証明書

●身元確認のできる書類として次のいずれかを提示してください。

身元確認書類一覧
種別 書類一覧

1点で良いもの

下記のいずれか1点が必要です

  • 運転免許証
  • パスポート
  • 個人番号カード
  • 住基カード様式第2(顔写真あり)
  • 身体障害者手帳
  • 在留カード(外国人住民)(更新前の外国人登録証明書を含む)
  • 特別永住者証明書(外国人住民)(更新前の外国人登録証明書を含む)
  • 一時庇護許可書・仮滞在許可書
  • 運転経歴証明書(*H24.4.1以降の交付)
  • 療育手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳(顔写真あり)
  • 雇用保険受給資格者証  等

2点が必要なもの

下記のいずれか2点が必要です
<官公署等発行(顔写真なし)>

  • 住基カード様式第1(顔写真なし)
  • 医療保険証
  • 年金手帳・年金証書
  • 介護保険被保険者証
  • 介護保険負担割合証
  • 介護保険負担限度額認定証
  • 各種医療受給者証
  • 保護受給証明書
  • 運転経歴証明書 (*H24.3.31以前の交付)
  • 精神障害者保健福祉手帳(顔写真なし) 等

その他

上記「2点が必要なもの」の1つに、下記を組み合わせて2点とすることも可能です
※ただし、下記を2点以上提示しても不可

  • 氏名及び住所の記載された公共料金の領収書
  • 官公署発行の本人宛郵便物 等

2.代理人による申請の場合

1.代理権の確認できる書類、2.代理人の身元が確認できる書類、3.本人の番号を確認できる書類、が必要になります。

●代理権の確認ができる書類として次のいずれかを提示してください。

代理権を確認するもの
代理権者 代理権を確認するもの
法定代理人 (成年後見人 等) ・戸籍謄本その他その資格を証明する書類
(成年後見人の場合は登記事項証明書 等)
任意代理人 ・委任状
・官公署等から本人に対し一に限り発行・発給された書類の原本
(被保険者本人の介護保険被保険者証、負担割合証 など)

●代理人の身元が確認できる書類として次のいずれかを提示してください。

身元確認書類一覧
種別 書類一覧

1点で良いもの

下記のいずれか1点が必要です

  • 運転免許証
  • パスポート
  • 個人番号カード
  • 住基カード様式第2(顔写真あり)
  • 居宅介護支援専門員証 等

2点が必要なもの

下記のいずれか2点が必要です
<官公署等発行(顔写真なし)>

  • 住基カード様式第1(顔写真なし)
  • 公的医療保険の被保険者証
  • 年金手帳・年金証書
  • 介護保険証
  • 介護保険負担割合証
  • 介護保険負担限度額認定証
  • 各種医療受給者証 等

その他

上記「2点が必要なもの」の1つに、下記を組み合わせて2点とすることも可能です
※下記を2点以上提示しても不可

  • 氏名及び住所の記載された公共料金の領収書
  • 官公署発行の本人宛郵便物 等

●本人の番号が確認できる書類として次のいずれかを提示してください。

  • 個人番号カード (又は写し)
  • 通知カード (又は写し)
  • マイナンバ―が記載された住民票の写し
  • マイナンバ―が記載された住民票記載事項証明書

3.代理権のない使者による申請の場合

本人の代わりに使者が申請書の提出を行っただけに過ぎない場合は、マイナンバーが使者に見えないよう、申請書と本人確認書類(番号確認+身元確認)の写しを封筒などに入れて提出してください。また、この場合、使者が本人に代わって申請書等にマイナンバーを記入することはできません。

4.郵送による申請の場合

郵送による提出の場合は、本人確認(番号確認+身元確認)のための書類は、写しでかまいません。

本人確認の例(図解)

個人番号カードを持っている場合

個人番号カードなら、番号確認と身元確認が1枚で可能です。

本人確認~個人番号カードをお持ちの場合~

個人番号カードを持っていない場合

個人カードを持っていない場合、番号確認できる書類と身元確認できる書類がそれぞれ必要です。

本人確認~個人番号カードをお持ちでない場合~

関連リンク

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〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7番地2 別館2階
介護保険課

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総務担当           電話:089-948-6840
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E-mail:kaigo@city.matsuyama.ehime.jp

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