個人情報保護制度の見直し
更新日:2023年4月1日
個人情報の保護に関する法律の改正
令和5年5月19日に「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」が公布されました。
これにより,「個人情報の保護に関する法律」が改正され,これまで国の行政機関,独立行政法人等,民間事業者及び地方公共団体等で別々の法律,条例によって運用されてきた個人情報の取扱いが,改正後の「個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」といいます。)」によって取り扱われることとなり,国の個人情報保護委員会が全体を所管することになりました。
また,令和5年4月1日からは,地方公共団体にも個人情報保護法が全国的な共通ルールとして適用されます。
詳しくは,個人情報保護委員会のホームページをご覧ください。
令和3年改正個人情報保護法について(官民を通じた個人情報保護制度の見直し)(外部サイト)(外部サイト)
松山市の対応等
松山市個人情報の保護に関する法律施行条例の制定
松山市での個人情報の取扱い等については,これまで「松山市個人情報保護条例(以下「条例」といいます。)」に基づき運用していましたが,令和5年4月1日からは,個人情報保護法に基づく運用に変更となります。
したがって,令和5年度以降,個人情報の保有,利用,提供といった取扱いや開示,訂正及び利用停止請求などについては,個人情報保護法の規定に基づき実施することになります。
このことに対応するため,個人情報保護法の施行に必要となる事項を定めた「松山市個人情報の保護に関する法律施行条例(以下,「法施行条例」といいます。)」を制定しました(令和5年3月27日公布。令和5年4月1日施行)。
また,現行の条例は廃止します(令和5年4月1日施行)。
松山市個人情報の保護に関する法律施行条例(PDF:212KB)
法施行条例で規定する主な事項
●個人情報取扱事務の届出
個人情報を取り扱う事務の透明化や個人情報の適正管理の観点から,現行の条例の規定に基づき運用していた「個人情報取扱事務届出制度」を継続します。
●開示請求の決定期限
開示請求の決定期限について,現行の運用を継続するため,個人情報保護法で規定されている「請求があった日から30日以内」を「請求があった日から14日以内」に短縮します。
このことに伴い,開示請求の決定期限が,下表のとおり変更されます。
開示請求の決定期限(原則) | 決定期限の延長 | |
---|---|---|
現行の条例 | 請求日から15日以内(初日算入) | 請求日から60日以内(初日不算入) |
法施行条例 | 請求日から14日以内(初日不算入) | 請求日から44日以内(初日不算入) |
開示請求に係る手続・様式の変更等
開示請求について,令和5年4月1日からの主な変更点等は次のとおりです。
●本人の委任により,代理人(任意代理人)が請求できます。
●郵送による請求の場合には,本人確認書類として,運転免許証等の書類の複写物に加え,原則として,住民票の写し(複写物は不可。請求日前30日以内に作成されたものに限る。)が必要になります。
●本人確認書類の変更に伴い,ファクシミリによる請求は認められなくなります。
●新たに保有個人情報の開示実施の申出が必要になります。
保有個人情報の開示を希望する場合は,原則として開示決定後30日以内に開示実施の申出を書面により行う必要があります。
なお,開示請求書に希望する開示の方法を記入し,当該記入事項により開示の実施が可能である場合は,申出を省略できます。
●開示請求書等の様式を変更します。
開示請求書等の様式を法の規定にあわせて変更します。
開示請求の詳細は,こちらをご覧ください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
