日常生活支援事業
更新日:2024年7月22日
目的
ひとり親家庭や寡婦の方が疾病等の理由により、一時的に家庭支援のサービスが必要な場合に、家庭生活支援員を派遣し、食事の世話、住居の掃除、身の回りの世話、生活必需品等の買物、介護その他の日常生活の支援をします。
平成28年1月1日より、手続きでは原則としてマイナンバー(個人番号)が必要となります
日常生活支援事業の手続きでは、原則として平成28年1月1日からマイナンバーが必要となります。窓口にお越しいただく際には、個人番号カードもしくは、「通知カードなどのマイナンバーが確認できる書類」と「運転免許証などの本人確認書類」をお持ちください。
対象者
次の2つに該当される方
- 母子家庭・父子家庭・寡婦
- 疾病・出産・看護・事故・災害等社会通念上必要と認められる事由により、一時的に生活援助が必要な家庭及び生活環境等が激変し、日常生活を営むのに特に大きな支障が生じている家庭
利用内容
生活援助(ホームヘルパー3級以上の資格を有する家庭生活支援員を派遣)
- 食事の世話
- 住居の掃除
- 身の回りの世話
- 生活必需品等の買い物
- 介護その他の日常生活の支援
実施場所
被生活援助者の居宅
利用時間・回数
9時から18時まで ※1回2時間以内(年間7日以内)
利用料金
利用世帯の区分 |
生活援助(1時間あたり) |
---|---|
生活保護世帯 市民税非課税世帯 |
0円 |
児童扶養手当支給水準世帯 |
150円 |
その他の世帯 |
300円 |
利用方法
家庭生活支援員の派遣を希望される場合、前もってひとり親家庭等日常生活支援事業申請書を提出し、家庭生活支援員派遣対象家庭として登録していただく必要があります。(緊急の場合を除く。)
お問い合わせ
子育て支援課 ひとり親自立支援相談担当(別館1階 福祉・子育て相談窓口内)
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館1階
電話:089-948-6749
E-mail:kosodate@city.matsuyama.ehime.jp