個人情報の開示請求など
更新日:2021年1月8日
目次
開示請求
個人情報の開示請求
どなたでも、実施機関が保有する自己の個人情報の開示を請求することができます。
- この場合、具体的な個人情報を特定して請求していただくとともに、運転免許証など本人確認ができる書類をお持ちいただき、市の窓口での「本人確認手続」が必要です。本人確認手続のために必要な書類については、下の表を参照してください。
- 開示請求書が提出されると、実施機関は、原則として15日以内に開示をするかどうかを決定し、通知書でその結果をお知らせします。
- 個人情報の開示を受けるときも、本人確認ができる書類が必要です。
- 請求及び閲覧に係る手数料は、無料です。
- 写しの交付を受ける場合は、手数料が必要です。金額については、下の表を参照してください。
- 開示請求書等に形式上の不備がある場合は,補正をお願いすることがあります。
個人情報の開示義務
- 請求された個人情報は、次のような情報を除き、原則開示しています。
(1)法令秘情報
法令の規定又は法的に従う義務を有する国等の指示により開示できない情報
(2)本人安全保護情報
開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
(3)第三者(個人)情報
開示請求者以外の個人に関する情報で、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができる情報
(4)第三者(法人等)情報
法人その他の団体に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の情報であって、次に掲げる情報
ア 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害する情報
イ 開示しないことを条件として任意に提供された情報で、法人等又は個人における通例として開示しないこととされている情報
(5)公共安全保護情報
人の生命、健康、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生じる情報
(6)国等協力関係情報
市と国、独立行政法人等、他の地方公共団体等との協力関係又は信頼関係を著しく損なう情報
(7)審議、検討又は協議関係情報
市及び国等の内部又は相互間における率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性を不当に損なう情報など
(8)事務事業執行情報
市又は国等が行う事務事業に関する情報であって、開示することにより、当該事務事業の適正な執行に支障を及ぼす情報など
写しの交付にかかる手数料
行政情報の種類 | 公開方法 | 費用 |
---|---|---|
文書、図画及び写真 | 閲覧 | 無料 |
写しの交付 | A3版まで白黒片面10円、 カラー片面20円 |
|
マイクロフィルム | 用紙に出力したものの閲覧 | 無料 |
用紙に出力したものの交付 | A3版まで白黒片面10円 | |
電磁的記録 | 視聴 | 無料 |
用紙に出力したものの閲覧 | 無料 | |
用紙に出力したものの交付 | A3版まで白黒片面10円、 カラー片面20円 |
|
光ディスクに複写したものの交付 | 1枚50円 |
「本人確認手続」とは
- なりすましや不正請求を防ぐために、運転免許証などの公的書類を提示していただき、面談などによって、請求者が本人であるかどうかを確認することです。
訂正請求
個人情報の訂正請求
開示決定に基づき開示を受けた自己の個人情報や、他の法令の規定により実施機関から開示を受けた個人情報について、その内容が事実でないと思われるときは、その本人は、その訂正を請求することができます。この場合市窓口での「本人確認手続」が必要です。本人確認手続のために必要な書類については、下の表を参照してください。
- 個人情報の訂正請求は、原則として個人情報の開示を受けた日の翌日から起算して90日以内にすることができます。
- 訂正請求書が提出されると、実施機関は、原則として30日以内に訂正をするかどうかを決定し、通知書でその結果をお知らせします。
- 受付窓口 市役所本館6階 文書法制課(ご本人が直接窓口にお越しの上ご提出ください。)なお,代理人が請求する場合は事前にお問い合わせください。
利用停止請求
個人情報の利用停止請求
開示決定に基づき開示を受けた自己の個人情報や、他の法令の規定により実施機関から開示を受けた個人情報について、その本人は、
- 個人情報が条例に違反して収集されている、又は条例に違反して利用されていると思われるときは、その個人情報の利用の停止又は消去を請求することができます。
- 個人情報が条例に違反して提供されていると思われるときは、その個人情報の提供の停止を請求することができます。
- いずれの請求も、市窓口での「本人確認手続」が必要です。本人確認手続のために必要な書類については、下の表を参照してください。
- 個人情報の利用停止請求は、個人情報の開示を受けた日の翌日から起算して90日以内にすることができます。
- 利用停止請求書が提出されると、実施機関は、原則として30日以内に利用停止をするかどうかを決定し、通知書でその結果をお知らせします。
- 受付窓口 市役所本館6階 文書法制課(ご本人が直接窓口にお越しの上ご提出ください。)なお,代理人が請求する場合は事前にお問い合わせください。
本人確認手続のために必要な書類の例(有効期限があるものについては、有効期限内のものに限ります。)
提示書類 | ||
---|---|---|
運転免許証 | パスポート | マイナンバーカード (個人番号カード) |
戦傷病者手帳 | 身体障害者手帳 | 船員手帳 |
海技免状 | 猟銃・空気銃所持許可証 | 宅地建物取引士証 |
電気工事士免状 | 無線従事者免状 | 在留カード又は特別永住者証明書 |
(2点提示が必要なもの(A+A又はA+Bの組み合わせに限ります。))
提示書類 | ||
---|---|---|
年金証書又は年金手帳 | 健康保険の被保険者証 | 恩給等の証書 |
介護保険証 | 各種医療受給者証 |
提示書類 | ||
---|---|---|
高校・大学の学生証 | 民間企業の社員証 | 「住所及び氏名」の記載された「公共料金」の領収書 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
