個人情報の開示請求など

更新日:2024年12月2日

目次

開示請求

個人情報の開示請求

どなたでも、実施機関が保有する自己の個人情報の開示を請求することができます。

  • この場合、具体的な個人情報を特定して請求していただくとともに、運転免許証など本人確認ができる書類をお持ちいただき、市の窓口での「本人確認手続」が必要です。本人確認手続のために必要な書類については、下の表を参照してください。
  • 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(任意代理人)による請求も可能です。
  • 開示請求書が提出されると、実施機関は、原則として請求日の翌日から起算して14日以内に開示をするかどうかを決定し、通知書でその結果をお知らせします。
  • 個人情報の開示を受けるときも、本人確認ができる書類が必要です。
  • 請求及び閲覧に係る手数料は、無料です。
  • 写しの交付を受ける場合は、手数料が必要です。金額については、下の表を参照してください。
  • 開示請求書等に形式上の不備がある場合は、補正をお願いすることがあります。

個人情報の開示義務

  • 請求された個人情報は、次のような情報を除き、原則開示しています。

(1)本人安全保護情報
開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報

(2)第三者(個人)情報
開示請求者以外の個人に関する情報で、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができる情報

(3)第三者(法人等)情報
法人その他の団体に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の情報であって、次に掲げる情報
ア 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある情報
イ 開示しないことを条件として任意に提供された情報で、法人等又は個人における通例として開示しないこととされている情報

(4)審議、検討又は協議関係情報
市及び国等の内部又は相互間における率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性を不当に損なうおそれがある情報など

(5)事務事業執行情報
市又は国等が行う事務事業に関する情報であって、開示することにより、当該事務事業の適正な執行に支障を及ぼす情報など

写しの交付にかかる手数料

手数料一覧
行政情報の種類 公開方法 費用
文書、図画及び写真 閲覧 無料
写しの交付  A3版まで白黒片面10円、
カラー片面20円
マイクロフィルム 用紙に出力したものの閲覧  無料
用紙に出力したものの交付  A3版まで白黒片面10円
電磁的記録 視聴 無料
用紙に出力したものの閲覧 無料
用紙に出力したものの交付 A3版まで白黒片面10円、
カラー片面20円
光ディスクに複写したものの交付 1枚50円

キャッシュレス決済が利用できます

利用可能な決済手段
クレジットカード Visa、Mastercard、JCB、AMEX、Discover、Diners
電子マネー

nanaco、WAON、楽天Edy、iD、QUICPay、
交通系ICカード(TOICA、Kitaca、Suica、PASMO、manaca、ICOCA、SUGOCA、nimoca、はやかけん)
※PiTaPaは利用できません。

コード決済 PayPay、auPAY、d払い、楽天Pay

注意事項

・領収証書の発行はできません(必要な場合は現金でのお支払いをお願いします)。
・チャージの取扱いはできません。
・複数の支払方法の併用はできません。
 (例:クレジットカードと現金、電子マネーとコード決済など)
・クレジットカードの支払回数は一括払いのみです。
・ポイント指定の支払いはできません。
・一部、取り消しできない決済があります。
・決済手数料は無料ですが、コード決済利用時の通信料は利用者負担です。

「本人確認手続」とは

  • なりすましや不正請求を防ぐために、運転免許証などの公的書類を提示していただくことで、請求者が本人であるかどうかを確認することです。

訂正請求

個人情報の訂正請求

開示決定に基づき開示を受けた自己の個人情報や、他の法令の規定により実施機関から開示を受けた個人情報について、その内容が事実でないと思われるときは、その本人は、その訂正を請求することができます。この場合市窓口での「本人確認手続」が必要です。本人確認手続のために必要な書類については、下の表を参照してください。

  • 個人情報の訂正請求は、原則として個人情報の開示を受けた日の翌日から起算して90日以内にすることができます。
  • 訂正請求書が提出されると、実施機関は、原則として請求日の翌日から起算して30日以内に訂正をするかどうかを決定し、通知書でその結果をお知らせします。
  • 受付窓口 市役所本館6階 文書法制課

利用停止請求

個人情報の利用停止請求

開示決定に基づき開示を受けた自己の個人情報や、他の法令の規定により実施機関から開示を受けた個人情報について、その本人は、

  1. 個人情報が法律に違反して保有されている、取り扱われている、取得されている又は利用されていると思われるときは、その個人情報の利用の停止又は消去を請求することができます。
  2. 個人情報が法律に違反して提供されていると思われるときは、その個人情報の提供の停止を請求することができます。
  • いずれの請求も、市窓口での「本人確認手続」が必要です。本人確認手続のために必要な書類については、下の表を参照してください。
  • 個人情報の利用停止請求は、個人情報の開示を受けた日の翌日から起算して90日以内にすることができます。
  • 利用停止請求書が提出されると、実施機関は、原則として請求日の翌日から起算して30日以内に利用停止をするかどうかを決定し、通知書でその結果をお知らせします。
  • 受付窓口 市役所本館6階 文書法制課

本人確認手続のために必要な書類の例(有効期限があるものについては、有効期限内のものに限ります。)

窓口での請求の場合
本人 運転免許証、健康保険の被保険者証、マイナンバーカード、身体障害者手帳、パスポートなど(以下「運転免許証等」といいます。)
法定代理人
  • 法定代理人本人の運転免許証等
  • 法定代理人の資格を証明する戸籍謄本又は登記事項証明書(複写物は不可。)
任意代理人
  • 任意代理人本人の運転免許証等
  • 任意代理人の資格を証明する委任状

ただし、委任状に委任者の実印を押印した上で印鑑登録証明書(複写物は不可。)を添付していただくか、委任者の運転免許証、個人番号カードなどの書類の複写物が必要です。


郵送による請求の場合
本人
  • 運転免許証、健康保険の被保険者証、マイナンバーカード、身体障害者手帳、パスポートなど(以下「運転免許証等」といいます。)の複写物
  • 住民票の写し(複写物は不可。請求日前30日以内に作成されたものに限ります。)
法定代理人
  • 法定代理人本人の運転免許証等の複写物
  • 法定代理人本人の住民票の写し(複写物は不可。請求日前30日以内に作成されたものに限ります。)
  • 法定代理人の資格を証明する戸籍謄本又は登記事項証明書(複写物は不可。)
任意代理人
  • 任意代理人本人の運転免許証等の複写物
  • 任意代理人本人の住民票の写し(複写物は不可。請求日前30日以内に作成されたものに限ります。)
  • 任意代理人の資格を証明する委任状

ただし、委任状に委任者の実印を押印した上で印鑑登録証明書(複写物は不可。)を添付していただくか、委任者の運転免許証、個人番号カードなどの書類の複写物が必要です。


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お問い合わせ

文書法制課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館6階

電話:089-948-6866

E-mail:bunsho@city.matsuyama.ehime.jp

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