平成28年1月より、手続きの際にマイナンバーが必要になります
更新日:2024年4月8日
- 今後、国からの事務連絡等により、取扱いが変更されることが想定されます。あらかじめご了承ください。
- 必要に応じて随時更新していく予定です。
- マイナンバーの記載により、これまで申請時に必要だった添付書類(住民票・所得証明など)の提出が省略できるのは、平成29年秋頃の予定です。現時点では、従来どおりの書類の提出をお願いします。
マイナンバー制度とは
マイナンバーキャラクター「マイナちゃん」
マイナンバー制度は、住民票に登録されたすべての人に1人に1つの番号を付与し、複数の機関にある個人の情報を同一人であることの確認を行えるようにすることで、社会保障・税・災害対策の分野で個人の情報を正確かつ効率的に連携させるための制度です。
平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の3つの分野の法律で認められた手続きに限りマイナンバーの利用が始まります。
マイナンバー制度の概要につきましては、下のバナーより内閣官房ホームページ「社会保障・税番号制度」をご覧ください。
よくある質問、関係法令などもご覧になれます。
マイナンバーが必要となる業務一覧
保健予防課でマイナンバーが必要となる主な手続きは以下のとおりです。窓口にお越しの際には、『通知カードなどのマイナンバーが確認できる書類』と『運転免許証などの本人確認書類』をご持参ください。(本人確認の詳細につきましては、「マイナンバー利用時における本人確認のお願い」をご覧ください)
感染症対策
- 感染症医療費自己負担認定業務
- 結核医療費自己負担認定業務
- 感染症療養費支給認定業務
- 結核児療育給付業務
難病対策
- 特定医療費(指定難病)申請業務
上記の手続き以外でもマイナンバーが必要となる場合がございます。そのため、窓口にお越しの際はスムーズにお手続きいただけるようマイナンバーの確認ができる書類をご持参いただくか、事前に担当へお問い合わせいただきますようお願いします。
マイナンバー利用時における本人確認のお願い
マイナンバーが必要な手続きでは、成りすまし等の不正行為を防止するために、本人確認を行うことが義務付けられています。
そのため、手続きの際には次のとおり、
(1)個人番号を確認できる書類+ (2)その個人番号の所有者本人の身元を確認できる書類
が必要になります。
個人番号カードを持っている場合(これ1枚でマイナンバーの確認及び身元確認が可能です)
個人番号カードを持っていない場合
(1)通知カード又はマイナンバーが記載された住民票の写し等
(2)運転免許証やパスポート、障害者手帳などの官公庁発行の顔写真付きの身分証明書の1点もしくは健康保険証・年金手帳・医療受給者証などの官公庁発行の顔写真無しの身分証明書であれば2点
代理人による手続きの場合
1. 代理権の確認できる書類(法定代理人の場合は戸籍謄本など、任意代理人の場合は委任状)
2. 代理人の身元を確認できる書類(代理人の個人番号カード、運転免許証など)
3. 本人の個人番号を確認できる書類(本人の個人番号カード、通知カードなど)
※1から3の全てを確認する必要があります。
その他ご不明な点がございましたら担当へお問い合わせください。
関連リンク
松山市のマイナンバーに関する担当(文書法制課)
お問い合わせ
保健予防課
〒790-0813 愛媛県松山市萱町六丁目30-5 松山市保健所 1階
電話:089-911-1856
