情報提供制度(特定の行政情報を求める場合の簡易な手続)
更新日:2020年11月6日
- 一部の行政情報については、より簡易な手続でご提供できる場合があります。
- ニーズの高い情報をより迅速に提供するこの「情報提供制度」によって、行政サービスの向上を図っています。
情報公開請求との手続の違い
- 情報公開請求の手続の流れ (もっと詳しく知りたい方は こちら)
- 市役所本館6階 文書法制課に「公開請求書」を提出
- 情報を保有する課等が情報を抽出、公開の可否を判断(約2週間)
- 決定通知書で、決定の内容や手数料の金額を確認
- 市役所本館6階 文書法制課で情報を受取 (写しの交付を希望する場合は、手数料のお支払)
- 情報提供制度の手続の流れ
- 情報を保有している所管課に「情報提供申出書」を提出
- 所管課が情報を抽出、加工・編集
- 所管課で情報を受取 (写しの交付を希望する場合は、手数料のお支払)
- この制度の利点
- お求めの情報の内容や量によっては、申請の当日に情報の提供を受けられる場合があります。
- 情報の保有形態によっては、お求めの情報の部分だけを抽出・加工してご提供できます。
この制度で提供できる行政情報一覧
名称 | 詳細な内容 |
主管課 |
|
---|---|---|---|
建築計画概要書に関する情報 | 建築計画概要書 | 建築指導課 | |
医療機関に関する情報 |
医科・歯科の別、病院・診療所の別、名称 |
所在地、診療科目、開設者の氏名、管理者の氏名、開設年月日 |
|
医療法人に関する情報 |
事務所所在地、理事長の氏名、設立認可年月日、開設する医療機関の名称、開設する医療機関の所在地 |
||
助産所に関する情報 |
名称、所在地、開設者の氏名 |
開設年月日 |
|
医薬品一般販売業に関する情報 |
氏名、名称、所在地 |
許可番号、許可年月日、有効期間 |
|
医薬品特例販売業に関する情報 |
|||
医薬品店舗販売業に関する情報 |
|||
管理医療機器販売業又は賃貸業に関する情報 |
届出番号、届出年月日 |
||
高度管理医療機器等販売業又は賃貸業に関する情報 |
許可番号、許可年月日、有効期間 |
||
薬局に関する情報 |
開設者氏名 |
名称、所在地、許可番号、許可年月日、有効期間 |
|
薬局製造販売医薬品製造業に関する情報 |
氏名 |
||
薬局製造販売医薬品製造販売業に関する情報 |
|||
毒物劇物(一般・農業用品目・特定品目)販売業に関する情報 |
名称、所在地、登録番号、登録年月日、有効期間 |
※食品営業許可台帳,興業所,理容所・美容所・旅館・公衆浴場・クリーニング所台帳、施術所台帳については,「松山市オープンデータサイト」から情報をダウンロードできる
ようになりましたので,当サイトをご利用ください。
松山市オープンデータサイトのホームページ
※医療法人事業報告書等について、市役所本館6階 文書法制課で閲覧できるようになりましたので、そちらをご利用ください。
制度のご利用に当たって
- 「情報提供申出書」は、対象情報の所管課(上の表をご参照ください。) または市役所本館6階 文書法制課内にあります。(こちらからもダウンロードできます。)
- 「その場で情報提供をする」という趣旨から、郵送による情報提供の申出や郵送による情報の提供(写しの交付)は、この制度ではできません。
- 郵送をご希望の場合は、情報公開請求をしてください。
- この制度による情報提供は、行政サービスの一環として行うものであり、 提供された内容について、行政不服審査法に基づく審査請求を行うことはできません。
手数料の負担について
- 情報公開請求と同じです。
(1) 閲覧するだけの場合は、手数料は無料です。
(2) 写しの交付を受ける場合は、手数料が必要です。写しの交付を受ける場合の手数料の一覧はこちら(別ウィンドウで表示されます。)
お願い
- お求めになる情報を迅速にご提供するため、できるだけ情報の絞込み(期間や項目の指定)をしてください。
情報提供制度に関する規定
(1)松山市情報公開条例
松山市情報公開条例は、 松山市例規集(外部サイト)(別ウィンドウで表示されます。)に掲載されています。
《掲載場所》「第3類 職制・処務」→「第5章 情報公開」
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