情報提供制度(特定の行政情報を求める場合の簡易な手続)

更新日:2024年2月29日

  • 一部の行政情報については、より簡易な手続でご提供できる場合があります。
  • ニーズの高い情報をより迅速に提供するこの「情報提供制度」によって、行政サービスの向上を図っています。

情報公開請求との手続の違い

  • 情報公開請求の手続の流れ (もっと詳しく知りたい方は こちら
  1. 市役所本館6階 文書法制課に「公開請求書」を提出
  2. 情報を保有する課等が情報を抽出、公開の可否を判断(約2週間)
  3. 決定通知書で、決定の内容や手数料の金額を確認
  4. 市役所本館6階 文書法制課で情報を受取 (写しの交付を希望する場合は、手数料のお支払)   
  • 情報提供制度の手続の流れ
  1. 情報を保有している所管課に「情報提供申出書」を提出
  2. 所管課が情報を抽出、加工・編集
  3. 所管課で情報を受取 (写しの交付を希望する場合は、手数料のお支払)
  • この制度の利点
  1. お求めの情報の内容や量によっては、申請の当日に情報の提供を受けられる場合があります。
  2. 情報の保有形態によっては、お求めの情報の部分だけを抽出・加工してご提供できます。

この制度で提供できる行政情報一覧

提供できる情報(松山市が保有しているものに限ります。)
名称 詳細な内容 主管課
建築計画概要書に関する情報等 建築計画概要書・定期検査報告概要書 建築指導課
指定道路図・指定道路調書に関する情報

指定道路図・指定道路調書
(建築基準法第42条第1項第5号に限る。)


※食品営業許可台帳,興業所,理容所・美容所・旅館・公衆浴場・クリーニング所台帳、施術所台帳については,「松山市オープンデータサイト」から情報をダウンロードできるようになりましたので,当サイトをご利用ください。
松山市オープンデータサイト
※医療法人事業報告書等について、市役所本館6階 文書法制課で閲覧できるようになりました。また,オンラインで閲覧の申請をすることも可能です。
医療法人事業報告書の閲覧申請ページ

制度のご利用に当たって

  • 「その場で情報提供をする」という趣旨から、郵送による情報提供の申出や郵送による情報の提供(写しの交付)は、この制度ではできません。
  • 郵送をご希望の場合は、情報公開請求をしてください。
  • この制度による情報提供は、行政サービスの一環として行うものであり、 提供された内容について、行政不服審査法に基づく審査請求を行うことはできません。

手数料の負担について

  • 情報公開請求と同じです。

(1) 閲覧するだけの場合は、手数料は無料です。
(2) 写しの交付を受ける場合は、手数料が必要です。
新規ウインドウで開きます。写しの交付を受ける場合の手数料の一覧はこちら(別ウィンドウで表示されます。)

お願い

  • お求めになる情報を迅速にご提供するため、できるだけ情報の絞込み(期間や項目の指定)をしてください。

情報提供制度に関する規定

(1)松山市情報公開条例
松山市情報公開条例は、 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。松山市例規集(外部サイト)(別ウィンドウで表示されます。)に掲載されています。
《掲載場所》「第3類 職制・処務」→「第5章 情報公開」

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

文書法制課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館6階

電話:089-948-6866

E-mail:bunsho@city.matsuyama.ehime.jp

本文ここまで