生活保護の手続きの流れ
更新日:2025年3月31日
事前の相談
生活保護の相談を希望される方は、お住まいの地域を所管する福祉事務所の生活保護担当へご相談ください。面接相談員が生活保護制度を説明するとともに、生活福祉資金、各種社会保障施策等の活用も検討し助言します。
相談は、生活状況などをお伺いするため、時間を要しますので、余裕をもってお越しください。また、状況により順番をお待ちいただくことがありますので、ご了承ください。
事前に相談日時をご予約いただくこともできますので、メール等でご連絡ください。
世帯単位の原則
保護の要否及び程度を判断する場合の単位は、生活保護法第10条で世帯を原則とすると定めています。よって、生活保護の相談を希望される方の世帯全員を対象に、保護の要否及び程度を判断します。
また、同一の住居に居住していない場合でも以下の場合は、同一世帯として判断します。
- 出稼ぎしている場合
- 子が義務教育のために他の土地に寄宿している場合
- 夫婦が就労のために他の土地に寄宿している場合
- 親と未成熟の子(中学3年以下の子)が就労のために他の土地に寄宿している場合
- 行商または勤務等の関係上、子(中学3年以下の子)を知人等にあずけ子の生活費を仕送りしている場合
- 病気治療のため病院等に入院または入所している場合
- 職業能力開発校等に入所している場合
- その他1から7までのいずれかと同様の状態にある場合
生活保護制度のご案内
生活保護の面接相談を希望される方は、以下の案内リーフレットをご覧ください。
面接相談表
面接相談表は、原則、生活福祉相談窓口で記入用紙(A3判)をお渡ししますが、相談が必要な世帯の状況について、あらかじめ記入できる場合は、以下の用紙を使用してください。
ご準備いただきたい物
保護の申請
申請時の提出書類
保護申請の意思が確認された方に交付し、提出していただきます。
- 保護申請書
- 保護申請書に添付する書類
保護申請書に添付する書類
松山市生活保護法施行細則(平成12年松山市規則第39号)第4条第2項及び第3項に基づき、以下の書類のうち、松山市福祉事務所が必要と認めるものを提出していただきます。
- 収入申告書(以下のダウンロードページを参照してください。)
- 資産申告書(以下のダウンロードページを参照してください。)
- 同意書(以下のダウンロードページを参照してください。)
- 給与証明書または給与明細書(以下のダウンロードページを参照してください。)
- 家賃地代等証明書(以下のダウンロードページを参照してください。)
- 住宅扶助代理納付申込書(以下のダウンロードページを参照してください。)
- 施設入所にかかる確認書(以下のダウンロードページを参照してください。)
ご準備いただきたい物
市内社会保険事務所等のご案内&本人確認書類(PDF:236KB)
申請に対する調査
生活保護を申請された方は、保護の決定のために以下のような調査を実施します。
- 生活状況等を把握するための実地調査(家庭訪問等)
- 預貯金、保険、不動産等の資産調査
- 扶養義務者の扶養(仕送り等の援助)の可能性調査
- 年金等の社会保障給付、就労収入等の調査
- 就労の可能性調査
保護の決定
- 生活保護の決定については、申請後に福祉事務所の職員が各種調査を行い、その結果は、申請された方にお知らせします。
- 申請のあった日から調査を開始し、原則14日以内(特別な理由がある場合は30日以内)に結果をお知らせします。
- 調査の同意が得られない場合は、申請を却下する場合があります。
- 暴力団に加入している方は、原則、生活保護を受けることができません。
- 保護の決定の前に、申請者が亡くなられた場合は、原則、保護費は支給されません。
- 保護の決定について、質問や報告がある場合は、その都度ご連絡ください。
保護費の支給
- 厚生労働大臣が定める基準による最低生活費から収入(年金や就労収入等)を引いた額を保護費として毎月支給します。
- 生活保護の受給中は、収入の状況を毎月申告してください。
- 世帯の実態により、福祉事務所のケースワーカーが年数回の訪問調査を行います。
- 就労の可能性がある方には、就労に向けた助言や指導を行います。
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お問い合わせ
松山市生活福祉相談窓口
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7番地2 別館1階
電話:089-948-6395
FAX:089-934-2632
E-mail:sekatufukusi@city.matsuyama.ehime.jp
