<課税Q4-1>市県民税の具体的な計算方法は? 

更新日:2020年12月8日

Aさんの市県民税を計算してみましょう。

設定

Aさん 職業:サラリーマン 
     家族構成:妻と子供2人(妻子は所得なし。子供は15歳と18歳。)

1年間(前年の1月~12月)の収入支出状況
給与収入   5,003,000円   旧契約 一般生命保険料支払額 120,000円
社会保険料   500,000円  地震保険料支払額   4,000円

1.所得の計算(給与収入から給与所得を計算します) 

給与収入の額によって給与所得の算出方法がことなります。給与所得の計算はこちら

5,003,000円÷4=1,250,750円→1,250,000円×4=5,000,000円
 (給与収入)                  (千円未満切捨て)

5,000,000円×80%-440,000円=3,560,000円 ・・・ A
                            (給与所得)

2.所得控除の計算(所得から差引く控除を計算します) 所得控除についてはこちら

社会保険料控除 ・・・ 500,000円    扶養控除    ・・・ 330,000円(18歳の子供分のみ)
地震保険料控除 ・・・   2,000円   配偶者控除   ・・・ 330,000円
生命保険料控除 ・・・  35,000円   基礎控除    ・・・ 430,000円
新契約を含んだ生命保険料控除についてはこちら

                合計   1,627,000円 ・・・ B

3.税額の計算-その1- 税率についてはこちら

課税総所得金額(A-B)(千円未満切捨て)←この額が課税の対象になります。
3,560,000円-1,627,000円=1,933,000円 ・・・ C

調整控除前所得割額(C×税率)
県民税 ・・・ 1,933,000円×4%=77,320円・・・ D
市民税 ・・・ 1,933,000円×6%=115,980円・・・ E

4.調整控除額の計算 調整控除についてはこちら

調整控除とは、税源移譲に伴い生じる所得税と市県民税の人的控除の差額に基因する負担増を調整するためのものです。

Aさんの課税される所得金額は200万円以下なので
(1)所得税との人的控除の差の合計額 所得税と市県民税の人的控除額についてはこちら

(2)市県民税の課税される所得

のいずれか少ない額の5%(県:2%、市:3%)が調整控除額となります。

Aさんの場合

(1)が15万円、(2)が1,933,000円なので、
(1)の15万円の5%で 7,500円(県:3,000円、市:4,500円) が調整控除額となります。
県民税分:150,000円×2%=3,000円 ・・・F
市民税分:150,000円×3%=4,500円 ・・・G

5.税額の計算-その2- 税率についてはこちら

税額控除後の所得割額
県民税(DF):77,320円-3,000円=74,320円 ・・・ H
市民税(EG):115,980円-4,500円=111,480円 ・・・I
市県民税額(所得割額+均等割額)
県民税:H 74,320円+2,200円=76,520円≒76,500円(百円未満切捨て)

市民税:I 111,480円+3,500円=114,980円≒114,900円(百円未満切捨て)

6.税額

Aさんの市県民税
     
          市民税114,900円+県民税76,500円=年税額191,400円

お問い合わせ

市民税課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館2階

電話:089-948-6290

E-mail:shminzei@city.matsuyama.ehime.jp

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