<扶養Q2-4>夫婦ともに収入がある場合の税金はどうなりますか?
更新日:2024年5月15日
例えば夫が会社勤めで妻にパート収入がある場合には、妻の収入により以下の2つの点で税金に関係してきます。
- 夫が配偶者控除・配偶者特別控除を受けられるかどうか
- 妻自身に税金がかかるかどうか
前提として、妻の収入がパート収入のみである場合で説明いたします。パート収入は通常給与収入として扱われ、その収入から給与所得控除(収入が161万9千円までは55万円)を引いた額が給与所得金額となります。
1.配偶者控除・配偶者特別控除を受けられるのは妻のパート収入がいくらまでか?
妻のパート収入が103万円(給与所得で48万円)以下であれば配偶者控除、平成31年度から、103万円超201万6千円未満(給与所得で48万円超133万円以下)であればその金額に応じた配偶者特別控除が受けられます。もし、妻の所得が給与所得以外の所得である場合やパート収入以外にも収入がある場合には、所得計算の結果、妻の合計所得金額が48万円以下で配偶者控除、48万円超133万円以下で配偶者特別控除が受けられます。ただし、夫の合計所得が1,000万円を超えると配偶者控除、配偶者特別控除は受けられません。配偶者特別控除についてはこちら
2. 妻自身に税金がかからないのはパート収入がいくらまでか?
市県民税は均等割と所得に応じて課税される所得割があります。また、令和6年度からは国税として森林環境税が課税されます。
まず、所得割の非課税限度額は「総所得金額等の合計額が45万円以下」とされているため、パート収入が100万円(給与所得で45万円)以下のときは所得割は課税されず、100万円を超えるときに所得割が課税されることになります。ただし、所得金額が基礎控除・社会保険料・生命保険料控除等の所得控除の合計額以下となるときには、所得割は課税されません。
一方、均等割・森林環境税についてですが、非課税限度額は「合計所得金額が41万5千円以下」とされているため、パート収入が96万5千円(給与所得で41万5千円)以下のときは均等割・森林環境税は課税されません。しかし、96万5千円を超えると、均等割額4,700円及び森林環境税1,000円が課税となります。
ただし、本人が障害者であれば、合計所得金額が135万円以下は非課税ですので、均等割・森林環境税及び所得割も課税されません。
配偶者の収入による市県民税・森林環境税及び所得税の課税関係は以下の通りです。
配偶者の収入金額 | 配偶者控除の対象となるかどうか | 配偶者特別控除の対象となるかどうか | 配偶者自身に課税されるかどうか |
---|---|---|---|
96万5千円以下 | なる | ならない | 非課税 |
96万5千円超、100万円以下 | なる | ならない | 均等割・森林環境税のみ課税 |
100万円超、103万円以下 | なる | ならない | 市県民税・森林環境税が課税される |
103万円超、201万6千円未満 | ならない | なる | 所得税と市県民税・森林環境税が課税される |
201万6千円以上 |
ならない | ならない | 所得税と市県民税・森林環境税が課税される |
お問い合わせ
市民税課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館2階
電話:個人担当089‐948‐6291~6298 総括担当089-948-6290
E-mail:shminzei@city.matsuyama.ehime.jp
