<扶養Q2-4>夫婦ともに収入がある場合の税金はどうなりますか?

更新日:2020年11月26日

 例えば夫が会社勤めで妻にパート収入がある場合には、妻の収入により以下の2つの点で税金に関係してきます。

  1. 夫が配偶者控除・配偶者特別控除を受けられるかどうか
  2. 妻自身に税金がかかるかどうか

 前提として、妻の収入がパート収入のみである場合で説明いたします。パート収入は通常給与収入として扱われ、その収入から給与所得控除(収入が161万9千円までは55万円)を引いた額が給与所得金額となります。

給与所得の計算方法はこちら

1.配偶者控除・配偶者特別控除を受けられるのは妻のパート収入がいくらまでか?

妻のパート収入が103万円(給与所得で48万円)以下であれば配偶者控除、平成31年度から、103万円超201万6千円未満(給与所得で48万円超133万円以下)であればその金額に応じた配偶者特別控除が受けられます。もし、妻の所得が給与所得以外の所得である場合やパート収入以外にも収入がある場合には、所得計算の結果、妻の合計所得金額が48万円以下で配偶者控除、48万円超133万円以下で配偶者特別控除が受けられます。ただし、夫の合計所得が1,000万円を超えると配偶者控除、配偶者特別控除は受けられません。配偶者特別控除についてはこちら

2. 妻自身に税金がかからないのはパート収入がいくらまでか?

市県民税には均等割と所得に応じて課税される所得割とがあります。
 まず、所得割の非課税限度額は「総所得金額等の合計額が45万円以下」とされているため、パート収入が100万円(給与所得で45万円)以下のときは所得割は課税されず、100万円を超えるときに所得割が課税されることになります。ただし、所得金額が基礎控除・社会保険料・生命保険料控除等の所得控除の合計額以下となるときには、所得割は課税されません。

 一方、均等割についてですが、非課税限度額は「合計所得金額が41万5千円以下」とされているため、パート収入が96万5千円(給与所得で41万5千円)以下のときは均等割は課税されません。しかし、96万5千円を超えると、均等割額5,700円(平成26年度から令和5年度まで)が課税となります。
 ただし、本人が障害者であれば、合計所得金額が135万円以下は非課税ですので、均等割も所得割も課税されません。

配偶者の収入による市県民税(住民税)と所得税の課税関係は以下の通りです。

配偶者の収入による市県民税と所得税の課税関係
配偶者の収入金額 配偶者控除の対象となるかどうか 配偶者特別控除の対象となるかどうか 配偶者自身に課税されるかどうか
96万5千円以下 なる ならない 非課税
96万5千円超、100万円以下 なる ならない 均等割のみ課税
100万円超、103万円以下 なる ならない 市県民税が課税される
103万円超、201万6千円未満 ならない なる 所得税と市県民税が課税される

201万6千円以上

ならない ならない 所得税と市県民税が課税される

お問い合わせ

市民税課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館2階
電話:個人担当089‐948‐6291~6298 総括担当089-948-6290
E-mail:shminzei@city.matsuyama.ehime.jp

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