<課税Q4-6>保険金を受け取ったのですが税金はどうなりますか?
更新日:2012年3月1日
A 保険金には、生命保険や損害保険が満期になり受け取る満期保険金と、被保険者が死亡し保険金受取人が受け取る死亡保険金があり、保険契約者(保険料の負担者)、保険金受取人、被保険者が誰かによって税金の種類が変わってきます。次の表でご確認ください。
保険契約者 |
保険金受取人 | 税金の種類 |
---|---|---|
A | A | Aの所得税 |
A | B | Bの贈与税 |
保険契約者 |
被保険者 | 保険金受取人 | 税金の種類 |
---|---|---|---|
B | A | B | Bの所得税 |
A | A | B | Bの相続税 |
C | A | B | Bの贈与税 |
所得税、市・県民税に該当の方は、一時所得として課税します。課税の対象金額は、その保険金以外に一時所得がないとすれば、受け取った保険金の総額から既に払い込んだ保険料を差し引き、一時所得の特別控除50万円を差し引いた金額に更に1/2した金額です。
