<課税Q4-6>保険金を受け取ったのですが税金はどうなりますか?

更新日:2012年3月1日

A 保険金には、生命保険や損害保険が満期になり受け取る満期保険金と、被保険者が死亡し保険金受取人が受け取る死亡保険金があり、保険契約者(保険料の負担者)、保険金受取人、被保険者が誰かによって税金の種類が変わってきます。次の表でご確認ください。

満期保険金の場合

保険契約者
(保険料負担者)

保険金受取人 税金の種類
A A

Aの所得税
Aの市県民税

A B Bの贈与税
死亡保険金の場合

保険契約者
(保険料負担者)

被保険者 保険金受取人 税金の種類
B A B

Bの所得税
Bの市県民税

A A B Bの相続税
C A B Bの贈与税

 所得税、市・県民税に該当の方は、一時所得として課税します。課税の対象金額は、その保険金以外に一時所得がないとすれば、受け取った保険金の総額から既に払い込んだ保険料を差し引き、一時所得の特別控除50万円を差し引いた金額に更に1/2した金額です。

図:一時所得の計算方法

お問い合わせ

市民税課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館2階

電話:089-948-6290

E-mail:shminzei@city.matsuyama.ehime.jp

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