<申告Q3-3>確定申告をする必要がないといわれたが住民税申告は?

更新日:2012年3月1日

A 確定申告は所得税の納付・還付が発生しない場合その必要はありません。
しかし、1月1日現在松山市に居住している方で、次の方は住民税(市・県民税)申告の必要があります。

1.給与所得者は、通常申告する必要はありませんが、次に該当する方は申告が必要となります。

  • 勤務先から給与支払報告書が提出されない人。日雇、パート収入のある方。
  • 給与所得者で昨年中に退職された人
  • 給与所得の他に、農業、不動産、雑、などの所得がある方

Q3-5.給与以外に副収入がある場合の申告はどうすればいいですか?

2.公的年金所得者で各種控除(社会保険料控除、扶養控除、医療費控除、等)のある方

 公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、税務署へ確定申告書を提出する必要がなくなりました。ただし、控除等の申告により所得税の還付を受ける場合には、確定申告が必要です。

Q3-6.公的年金収入だけでも申告は必要ですか?

3.給与所得・年金所得はないが他の所得がある方

4.前年中に所得がなかった方でも、申告が必要な場合があります。(生活状況等を記入し提出してください。)
Q3-2.前年中所得がなくても申告は必要でしょうか?

お問い合わせ

市民税課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館2階

電話:089-948-6290

E-mail:shminzei@city.matsuyama.ehime.jp

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