<課税Q4-4>亡くなった場合の市県民税はどうなりますか?

更新日:2022年1月17日

A.市県民税は賦課期日(1月1日)現在、市内に住んでいる人に対して前年中の所得に基づき課税されます。したがって、亡くなった人が納税義務者であるかどうかは、その年度の賦課期日(1月1日)時点で判断します。

<賦課期日(1月1日)以前に亡くなられた場合>

 例えば、令和3年中に所得のあった人が令和3年11月に死亡した場合、令和4年度の賦課期日以前に亡くなられているので、令和4年度の市県民税は課税されません。
 なお、令和3年度市県民税につきましては、死亡の時点で納税義務が消滅するのではなく、その人の相続人に継承されて納めていただくことになります。

<賦課期日(1月1日)より後に亡くなられた場合>

 例えば、令和3年中に所得のあった人が令和4年2月に死亡した場合、令和4年度の賦課期日より後に亡くなられているので令和4年度の市県民税が課税されます。この時、亡くなられたご本人の納税義務はその相続人に継承されますので、相続人が複数いる場合は代表者を決めて納めていただくことになります。

お問い合わせ

市民税課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館2階

電話:089-948-6290

E-mail:shminzei@city.matsuyama.ehime.jp

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