<申告Q3‐1>医療費控除を受けるにはどうすればいいですか?どんなものが対象となりますか?

更新日:2020年11月26日

A.自分や家族のために支払った医療費の額が、一年間で一定の基準を超えた場合は医療費控除を受けることができます。
 ただし、健康保険・医療助成制度・老人保健制度などからの医療給付金や生命保険契約などに基づく入院保険金などの金額を差し引いた金額が対象となります。

控除金額の計算は下図の通りです。

支払った医療費-保険などで補てんされる金額-10万円又は総所得金額の5%の少ない方の金額=医療費控除

※ 医療費控除は医療費の払戻しを受けるものではありません。又、非課税者(税金が掛からない方)は税額に影響はありません。
 医療費の払戻しについては、ご自身が加入の健康保険の保険者(保険証に記載があります。)等にお問い合わせください。

 確定申告をすることで所得税の還付を受けることができる場合があります。また、住民税の場合は医療費控除を受けることで税額が少なくなります。

医療費控除を受けるためには、

  • 所得税がかかっている場合   → 確定申告(税務署)
  • 所得税がかかっていない場合 → 市・県民税申告(市役所)

が必要です。

申告の際には、

  • 給与がある方は給与の源泉徴収票
  • 医療費控除の明細書
  • 印鑑 

などを持参してください。

対象となる医療費の例(一部)

  • 治療や療養に必要な医薬品の購入費
  • 医師または歯科医師に支払った治療費
  • 治療のためにマッサージ師、はり師、きゅう師、柔道整復師などに支払った施術料
  • 助産婦に支払った分娩介助料
  • 治療のために直接必要な通院費用、入院の際の部屋代や食事代

対象とならない医療費の例(一部)

  • 健康増進や病気の予防のための医薬品の購入費
  • 容姿の美化や容ぼうを変えるなどを目的とする整形手術の費用
  • 人間ドックなどの健康診断のための費用
  • 医師や看護婦に対する謝礼
  • 自己の都合で希望する特別室の差額ベッド料金

お問い合わせ

市民税課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館2階
電話:個人担当089‐948‐6291~6298 総括担当089-948-6290
E-mail:shminzei@city.matsuyama.ehime.jp

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