<申告Q3-5>給与以外に副収入がある場合はどうすればいいですか?

更新日:2012年3月1日

A 副収入の多少に関らず申告が必要です。
 たとえば、会社勤務のかたわら仕事関係の雑誌に原稿を書いたり、講演をしたりして給与以外の所得(支払われた報酬から必要経費を差し引いた残額)が18万円あったとします。
 この場合、所得税については原稿料や講演料が支払われる時点で源泉徴収されていることなどから、給与所得や退職所得以外の各所得の合計額が20万円以下であれば確定申告は不要とされています。
 しかし、市県民税では原稿料や講演料の支払い時に源泉徴収する制度がなく、前年の給与所得と給与所得以外の所得とを合算して税額を計算することとされているため、副収入の多少に関らず申告が必要です。

図:所得税は給与所得以外の所得が20万円以下なら申告不要ですが住民税では必要です。

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電話:089-948-6290

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