<扶養Q2-2>未成年者の収入に対しても、税金はかかりますか?
更新日:2025年9月19日
A.市県民税の賦課期日から計算して18年前に当たる年の1月3日以後に生まれた者は未成年者となり、合計所得金額135万円以下は住民税が非課税となります。所得税には、この適用はありません。
お問い合わせ
市民税課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館2階
電話:個人担当089‐948‐6291~6298 総括担当089-948-6290
E-mail:shminzei@city.matsuyama.ehime.jp
