<扶養Q2-3>子供が20歳以上でも扶養控除の対象になりますか?
更新日:2020年11月26日
A.所得48万円以下(給与収入であれば103万円以下)ならば、扶養控除の対象となります。
扶養控除額については所得控除のページをご覧ください。
お問い合わせ
市民税課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館2階
電話:個人担当089‐948‐6291~6298 総括担当089-948-6290
E-mail:shminzei@city.matsuyama.ehime.jp

更新日:2020年11月26日
A.所得48万円以下(給与収入であれば103万円以下)ならば、扶養控除の対象となります。
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