平成25年度 市県民税の税制改正

更新日:2012年12月3日

生命保険料控除の改正

 保険ニーズの多様化や社会保障制度を補完する分野の重要性を踏まえた国の税制改正に伴い、生命保険料控除について次のような見直しが行われます。市県民税においては平成25年度(平成24年分)以降から変更になります。

生命保険料控除改正イメージ図
生命保険料控除改正イメージ図

生命保険料を締結
※ここでいう『締結』には通常の締結に加え、契約の更新、特約の付加、転換などを含みます。

(1) 新契約(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)に係る生命保険料控除

1.介護医療保険料控除の新設
2.各保険料控除の計算式及び適用限度額の変更 (適用限度額:3.5万円⇒2.8万円)

新契約と旧契約の対比
新契約と旧契約の対比


 今まで一般生命保険料控除に含まれていた《介護保障・医療保障》に係る保険料について、一般生命保険料控除とは別枠で新しく介護医療保険料控除が新設されます。
 これに伴い、新契約に係る一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除において控除額の計算式、適用限度額が変更されます(一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除のそれぞれの適用限度額2.8万円)。
※各保険料控除の合計適用限度額7万円は従来通り変更なしです。

(1)新契約に基づく計算式
年間の支払保険料等 控除額
      ~12,000円 支払保険料等の全額
12,001円~32,000円 支払保険料等×1/2+6,000円
32,001円~56,000円 支払保険料等×1/4+14,000円
56,001円~ 28,000円(限度額)

(2)旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)に係る生命保険料控除

 今までと同様の一般生命保険料控除、個人年金保険料控除(それぞれの適用限度額3.5万円)が適用されます。

(2)旧契約に基づく計算式
年間の支払保険料等 控除額
      ~15,000円 支払保険料等の全額
15,001円~40,000円 支払保険料等×1/2+7,500円
40,001円~70,000円 支払保険料等×1/4+17,500円
70,001円~ 35,000円(限度額)

(3)新契約と旧契約の両方に係る生命保険料控除がある場合

 一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除は(1)(2)(3)を選択し申告することができます。
(最も大きい生命保険料控除額を選択してください)

・適用方法
適用する生命保険料控除 控除額
(1)新契約のみ適用 (1)新契約の計算式に基づき算定した控除額
(2)旧契約のみ適用 (2)旧契約の計算式に基づき算定した控除額
(3)新契約と旧契約の両方適用 (1)と(2)それぞれの計算式に基づき算定した控除額の合計額(※)限度額2.8万円まで
  • 年の途中で契約の更新を行った場合の例

年の途中で契約の更新を行った場合の例

《平成25年度の生命保険料控除計算方法》
例:平成23年12月31日以前に契約し、平成24年6月1日に契約の更新を行った場合
・平成24年5月31日までの支払保険料
 一般生命保険料(旧契約):25,000円(5,000円×5ヵ月)
・平成24年6月1日以降の支払保険料
 一般生命保険料(新契約):14,000円(2,000円×7ヵ月)
 介護医療保険料:21,000円(3,000円×7ヵ月)のとき

一般生命保険料
(1)新契約のみで適用 14,000円×1/2+6,000円=13,000円(限度額2.8万円)
(2)旧契約のみで適用 25,000円×1/2+7,500円=20,000円(限度額3.5万円)
(3)新契約と旧契約の両方で適用 (1)+(2)=33,000円(限度額2.8万円)←限度額より(3)は28,000円
一番控除額の大きい(3)28,000円を選択

介護医療保険料
21,000円×1/2+6,000円=16,500円(限度額2.8万円)

生命保険料控除
28,000円+16,500円=44,500円(限度額7万円)

生命保険料控除の計算方法
計算のイメージ図

国の税制改正について詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。

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お問い合わせ

市民税課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館2階
電話:089-948-6291~6297
E-mail:shminzei@city.matsuyama.ehime.jp

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