所得
更新日:2024年1月15日
所得の種類と計算のあらまし
税金計算の基礎となる「所得」は、所得の種類ごとに前年中の収入金額から、その収入を得るために要した経費などを差し引いて算出します。
所得の種類 | 計算方法 | ||
1 | 利子所得 | 公債、社債、預貯金などの利子 | 収入金額=利子所得の金額 |
2 | 配当所得 | 株式や出資の配当金など | 収入金額(配当金)-株式などの元本取得のために要した負債の利子=配当所得の金額 |
3 | 不動産所得 | 地代、家賃など | 収入金額-必要経費=不動産所得の金額 |
4 | 事業所得 | 事業をしている場合に生じる所得 ・営業等所得 ・農業所得 |
収入金額-必要経費=事業所得の金額 |
5 | 給与所得 | 給与、賞与、賃金など | 下記の給与所得の簡易計算表による |
6 | 退職所得 | 退職金、一時恩給など | (収入金額-退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額 他の所得と分離して課税されます。分離課税のページへ |
7 | 山林所得 | 山林を売った場合に生じる所得 ※他の所得と分離して税金を算出します。 |
収入金額-必要経費-特別控除額=山林所得の金額 |
8 | 譲渡所得 | 土地、建物などの資産を 売った場合に生じる所得 |
土地・建物:収入金額-(取得費・譲渡費用)=譲渡所得の金額 他の所得と分離して課税されます。分離課税のページへ 株式等:収入金額-(取得費・譲渡費用・借入金利子等)=譲渡所得の金額 |
9 | 一時所得 | 生命保険契約等に基づく一時金 損害保険の満期返戻金 賞金、懸賞当選金など |
収入金額-必要経費-特別控除額=一時所得の金額 ※総合課税される金額は、一時所得の1/2の金額です。 |
10 | 雑所得 | 1、厚生年金、恩給などの |
1、厚生年金、恩給などの公的年金等 下記の公的年金等所得の簡易計算表による |
※「7、山林所得」「8、譲渡所得」「9、一時所得」の特別控除額は50万円です。ただし、「収入金額-必要経費」または「収入金額-取得費・譲渡費用」の金額が50万円未満の場合はその金額となります。また、「8、譲渡所得」のうち土地建物等の譲渡については分離課税のページをご覧ください。分離課税のページはこちら
給与所得の簡易計算表(令和2年分以降)
給与の収入金額 |
給与所得金額 |
---|---|
1円~550,999円 |
0円 |
551,000円~1,618,999円 | 給与収入-550,000円 |
1,619,000円~1,619,999円 | 1,069,000円 |
1,620,000円~1,621,999円 | 1,070,000円 |
1,622,000円~1,623,999円 | 1,072,000円 |
1,624,000円~1,627,999円 | 1,074,000円 |
1,628,000円~1,799,999円 | 給与収入÷4(千円未満切捨て) ×2.4+100,000円 |
1,800,000円~3,599,999円 | 給与収入÷4(千円未満切捨て) ×2.8-80,000円 |
3,600,000円~6,599,999円 | 給与収入÷4(千円未満切捨て) ×3.2-440,000円 |
6,600,000円~8,499,999円 | 給与収入×0.9-1,100,000円 |
8,500,000円~ | 給与収入-1,950,000円 |
なお、下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除額が控除されます。
1.給与等の金額が850万円を超え、下記のアからウのいずれかに該当する場合
ア.特別障害者に該当する
イ.年齢23歳未満の扶養親族を有する
ウ.特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する
所得金額調整控除額=(給与等の収入※(1)-850万円)×10%
※(1)1,000万円を超える場合は1,000万円
2.給与所得と公的年金雑所得の両方があり、その合計金額が10万円を超える場合
所得金額調整控除額=(給与所得※(2)+公的年金雑所得※(2))-10万円
※(2)10万円を超える場合は10万円
公的年金等所得の簡易計算表(令和2年分以降)
公的年金等所得金額=A×B-C
公的年金等収入金額 の合計額(A) |
割合(B) | 控除額(C) |
||
---|---|---|---|---|
公的年金等にかかる雑所得以外の所得にかかる合計所得金額 |
||||
1,000万円以下 |
1,000万円超 |
2,000万円超 |
||
1,300,000円未満 | 100% | 600,000円 (それ以下の場合はその金額) |
500,000円 |
400,000円 |
1,300,000円以上 4,100,000円未満 |
75% | 275,000円 | 175,000円 |
75,000円 |
4,100,000円以上 7,700,000円未満 |
85% | 685,000円 | 585,000円 |
485,000円 |
7,700,000円以上 |
95% | 1,455,000円 | 1,355,000円 |
1,255,000円 |
10,000,000円以上 | 100% | 1,955,000円 | 1,855,000円 |
1,755,000円 |
公的年金等収入金額 |
割合(B) |
控除額(C) |
||
---|---|---|---|---|
公的年金等にかかる雑所得以外の所得にかかる合計所得金額 |
||||
1,000万円以下 | 1,000万円超 |
2,000万円超 | ||
3,300,000円未満 |
100% | 1,100,000円 (それ以下の場合はその金額) |
1,000,000円 |
900,000円 |
3,300,000円以上 4,100,000円未満 |
75% | 275,000円 | 175,000円 | 75,000円 |
4,100,000円以上 7,700,000円未満 |
85% | 685,000円 | 585,000円 | 485,000円 |
7,700,000円以上 |
95% | 1,455,000円 | 1,355,000円 | 1,255,000円 |
10,000,000円以上 | 100% | 1,955,000円 |
1,855,000円 | 1,755,000円 |
お問い合わせ
市民税課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館2階
電話:089-948-6291~6298
E-mail:shminzei@city.matsuyama.ehime.jp