<扶養Q2-1>子供がアルバイトをしていますが、税金はかかりますか?  

更新日:2026年2月16日

A.学生やフリーターのアルバイトに対しても、その収入金額によって所得税や住民税がかかったり、親の扶養控除の対象から外れたりします。
 具体的には、年収106万5千円(所得41万5千円)を超えると住民税がかかり、年収160万円(所得95万円)を超えると所得税がかかります。また、年収123万円(所得58万円)を超えると親の扶養控除の対象から外れます。ただし、19歳以上23歳未満で、年収123万円超(所得58万円超)から188万円以下(所得123万円以下)のとき、親は特定親族特別控除を受けられます。
※特定親族特別控除について詳しくはこちら
※令和8年度以降の場合です。

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市民税課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館2階
電話:個人担当089‐948‐6291~6298 総括担当089-948-6290
E-mail:shminzei@city.matsuyama.ehime.jp

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