<課税Q4-3>退職後の市県民税はどうなりますか?
更新日:2020年11月27日
≪質問の前に≫
次の2点を踏まえた上で以下の質問に進んでください。
- 市・県民税は前年中(1月~12月)の所得について年税額(年間に納める税額)を決定し課税されます。
例:令和3年度分・・・令和2年中(1月~12月)
- 給与天引き(特別徴収)は年税額を6月から翌年の5月までの12回に分割して納める方法です。
例:令和3年度分・・・令和3年6月から令和4年5月まで
Q4-3a.退職しました。給与天引きしていたのに退職後に納税通知書が届いたのですが?
A まず、市・県民税は前年中(1月~12月)の所得について年税額(年間に納める税額)を決定し、当年度市・県民税として課税されます。そして、給与天引きはその年税額を6月から翌年の5月までの12回に分割して納める方法ですので、その途中で退職された場合にはそれ以降の分を納められません。そのため、退職時に一括で納めていただくか、そうでない場合は納税通知書によりご自分で納付していただくことになります。また、その翌年度の市・県民税についてもその前年中の所得に対して課税されますので、6月以降に送付する納税通知書で納入していただくことになります。
Q4-3b.去年退職してその後は無職なのに納税通知書が届きました。間違いでは?
A 市・県民税は昨年中の所得に対して課税されますので、昨年中に退職されるまでの収入に対して今年度分が課税されることになります。
