<住所Q1-3>市外から引っ越してきたとき税金はどうなりますか?引っ越すときどうなりますか?

更新日:2020年11月26日

A.市県民税の当該市町村に対する納税義務の有無の判定については、所得を得た翌年1月1日(賦課期日)に居住している市町村で判断されます。

<例>
 平成31年3月31日まで高松市に居住し、令和元年12月31日までは徳島市に居住。令和2年1月1日から令和2年3月31日までは松山市に居住し、その後、高知市に転出した人の場合。

 令和2年度の市県民税(令和元年中の所得にかかる市県民税)については、令和2年1月1日に松山市に居住していたため、全額を松山市に納めていただくことになります。
 

 

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市民税課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館2階
電話:個人担当089‐948‐6291~6298 総括担当089-948-6290
E-mail:shminzei@city.matsuyama.ehime.jp

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