所得控除

更新日:2023年8月14日

所得控除額は、所得割を計算する上で所得から差し引くことができます。

所得控除の種類と控除額

所得控除
種類 要件 控除額
雑損控除 前年中に災害又は盗難横領等による資産の損失(たな卸資産は除く)を受けた場合

損害金額-保険金などで補てんされる金額=A
次のいずれか多い金額が控除額になります。
(1)Aの金額-(総所得金額等の合計額×10%)
(2)Aの金額のうち災害関連支出の金額-5万円

医療費控除

前年中に医療費を支払った場合
※介護等で使用するおむつ代を医療費として申告する場合は、医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要です。
 ただし、2年目以降は、それに代わる「おむつ使用の確認書」を介護保険課にて交付できる場合がありますので、申告の際にご利用ください。詳しくは介護保険課のページをご覧ください。

・医療費-保険金などで補てんされた金額-(総所得金額等の合計額×5%または10万円のいずれか低い額)
※ただし、最高200万円まで
Q&A「医療費控除について」へ
・医療費控除の特例として平成30年度からセルフメディケーション税制が導入されました。
詳しくは下記「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について」を参照

社会保険料控除

前年中に社会保険料(後期高齢者医療の保険料、国民健康保険、国民年金、介護保険の保険料など)を支払った場合
なお、公的年金から特別徴収(年金天引き)されている社会保険料については、受給者本人以外の申告で用いることはできません。また給与から天引きされている社会保険料についても同様です。
詳しくはこちらをご覧ください。

支払った金額
小規模企業共済等掛金控除 前年中に小規模企業共済制度および心身障害者扶養共済制度に基づく掛金を支払った場合 支払った金額

生命保険料控除

支払った保険料(一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料)のそれぞれが
1.新契約のみ
2.旧契約のみ
3.新契約と旧契約の両方ある場合

限度額7万円(それぞれの限度額2.8万円)
1.新契約のみの計算方法はこちらへ
2.旧契約のみの計算方法はこちらへ
3.新契約と旧契約の両方ある場合の計算方法はこちらへ

地震保険料控除

1.地震保険料のみ
2.長期損害保険料のみ
( 平成18年末までに契約したもの)
3.地震保険料と
長期損害保険料の両方がある場合

1.地震保険料のみ控除額の計算は
・支払った保険料の金額50,000円以下の場合:
支払った保険料の金額の合計額×1/2
・50,000円超の場合:25,000円(限度額)
2.長期損害保険料のみの控除額の計算は
・支払った保険料の金額が5,000円以下の場合:支払った保険料の全額
・5,000円超15,000円以下の場合:
支払った保険料の金額×1/2+2,500円
・15,000円超の場合:10,000円(限度額)
3.控除額の計算はそれぞれの控除額の合計
限度額:25,000円

障害者控除

本人及び配偶者又は扶養親族で、心身に障がいのある人
※障害者控除を受けるためには、障害者手帳などの確認が必要となります。なお、障害者手帳などの交付を受けていない場合でも、介護認定を受けている人で松山市障がい福祉課で交付される「障害者控除対象者認定書」などがあれば、控除を受けられます。
詳しくは障がい福祉課のページをご覧ください。

  • 障害者控除:260,000円

(身体障害者手帳3から6級、精神障害者保健福祉手帳2から3級、療育手帳B)

  • 特別障害者控除:300,000円

(身体障害者手帳1から2級、精神障害者保健福祉手帳1級、療育手帳A)

  • 同居特別障害者控除:530,000円

ひとり親控除

下表「ひとり親控除・寡婦控除一覧表」の種類欄で「ひとり親」に該当し、前年の合計所得金額が500万円以下で、未届の夫(妻)がいない人

300,000円

寡婦控除

下表「ひとり親控除・寡婦控除一覧表」の種類欄で「寡婦」に該当し、前年の合計所得金額が500万円以下で、未届の夫がいない人

260,000円

勤労学生控除

大学、高校、中学の学生、生徒又は専修学校や各種学校の生徒及び認定職業訓練生で一定の要件に該当する人で前年の合計所得金額が75万円以下であり、かつ、勤労によらない所得が10万円以下の人 260,000円

配偶者控除

生計を一にする配偶者(前年の合計所得金額が48万円以下)を扶養しており、前年の合計所得金額が1,000万以下の人

下記「配偶者控除・配偶者特別控除一覧表(PDF)」を参照

配偶者特別控除

生計を一にする配偶者(前年の合計所得金額が48万円超133万円以下)を有し、前年の合計所得金額が1,000万円以下の人

下記「配偶者控除・配偶者特別控除一覧表(PDF)」を参照

扶養控除

生計を一にする親族のうち前年の合計所得金額が48万円以下の人を扶養している場合
  • 年少扶養:0円

(年齢0歳以上16歳未満の人)

  • 一般扶養:330,000円

(年齢16歳以上19歳未満の人及び年齢23歳以上年齢70歳未満の人)

  • 特定扶養:450,000円

(年齢19歳以上23歳未満の人)

  • 老人扶養:380,000円

(年齢70歳以上の人)

  • 同居老人扶養:450,000円

(70歳以上で同居の直系尊属)

基礎控除

すべての納税義務者 下表「基礎控除一覧表」を参照

基礎控除一覧表

基礎控除額

合計所得金額

基礎控除額
~24,000,000円 430,000円
24,000,001円~24,500,000円 290,000円
24,500,001円~25,000,000円 150,000円
25,000,001円~ 0円

ひとり親控除・寡婦控除一覧表

本人が女性の場合
要因 扶養親族等の有無 種類
死別 有(子) ひとり親
有(子以外) 寡婦
寡婦
離別 有(子) ひとり親
有(子以外) 寡婦
×
未婚 有(子) ひとり親
有(子以外) ×
×
本人が男性の場合
要因 扶養親族等の有無 種類

死別・離別・未婚

有(子) ひとり親
有(子以外) ×
×

※扶養親族でなくても「同一生計の子(専従者も含む)」で総所得金額等が48万円以下であれば適用。ただし、他の納税義務者の同一生計配偶者又は扶養親族とされているものは対象外。
※16歳未満の扶養親族も含まれる。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)とは

セルフメディケーション税制とは、健康の維持増進及び疾病の予防への取組みとして一定の取組みを行う個人が、スイッチOTC医薬品を購入した際に、その購入費用について所得控除が受けられる制度です。

適用期間

平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間

一定の取組みとは

1.保険者(健康保険組合、市町村国保等)が実施する健康診査(人間ドック、各種検診等)
2.市町村が健康増進事業として行う健康診査(生活保護受給者等を対象とする健康診査)
3.予防接種(定期接種又はインフルエンザワクチンの予防接種)
4.勤務先で実施する定期健康診断(事業主検診)
5.特定健康診査(いわゆるメタボ検診)又は特定保健指導
6.市町村が実施するがん検診
※市町村が自治体の予算で住民サービスとして実施する健康診査は対象になりません。

スイッチOTC医薬品とは

医師によって処方される医療用医薬品から、ドラッグストアや薬局などで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品のことです。対象となる医薬品のレシート等には制度の対象となることがわかるマーク(例「★」)とそのマークの説明が印字されます。

※令和5年度分以降については、税制対象医薬品の範囲が下記のとおり拡充されます。
1.所要の経過措置(5年未満の必要範囲)を講じた上、対象となるスイッチOTC医薬品から、療養の給付に要する費用の適正化の効果が低いと認められるものが除外されます。

2.スイッチOTC医薬品と同様の効果または効果を有する要指導医薬品または一般用医薬品(スイッチOTC医薬品を除く。)で、療養の給付に要する費用の適正化の効果が著しく高いと認められるもの(3薬効程度)が対象に加えられます。

上記の具体的な範囲については、専門的な知見を活用して決定されます。

なお、対象となる医薬品の一覧については厚生労働省のホームページでご確認ください。

控除額の計算方法について

{(対象医薬品の一年間の購入金額)-(保険などで補てんされる額)}-12,000円=控除額(上限:88,000円)


購入金額には、申告する人とその人と生計を一にする配偶者及びその他親族それぞれの購入金額を合計することができます。
※ただし、セルフメディケーション税制による所得控除と、従来の医療費控除を同時に利用することはできません。どちらか一方のみ、控除の適用を受けることができます。

申告に必要な書類について

1. セルフメディケーション税制の明細書(添付)
※なお、平成30年度分から令和2年度分までの申告に限り、医薬品購入費の領収書又は提示により控除を受けることができます。
2. 一定の取組を行ったことを証明する書類(添付又は提示)
 詳細は厚生労働省ホームページをご覧ください。
※なお、上記2の書類は、令和4年度分以後のセルフメディケーション税制の適用に関する事項を記載した申告書を令和4年1月1日以後に提出する場合に、申告書への添付又は提示は不要ですが、申告期限等から5年を経過する日までの間、提示または提出を求める場合があります。

税額控除

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お問い合わせ

市民税課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館2階
電話:089-948-6291~6297
E-mail:shminzei@city.matsuyama.ehime.jp

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