<申告Q3-4>住民税申告(市県民税) と 確定申告(所得税) の違いは何ですか?
更新日:2020年12月8日
A 住民税(市県民税)は、前年の所得が確定してからその翌年に課税するものです。
所得税は、前年の所得を自らが申告して納付する「確定申告」と、支給される給与・賃金・報酬等から支給額に応じた所得税を差し引く「源泉徴収」とがあります。
なお、「源泉徴収」されている人のうち、給与所得者で給与所得のみの人は、1年間の所得が確定した際(中途退職者を除く)に「年末調整」により所得税を精算するのが一般的です。
確定申告(税務署)をした場合・・・・・住民税申告(市県民税)もしたものとみなされます。
住民税申告(市県民税)をした場合・・・・・確定申告(税務署)をしたものとはみなされませんので、確定申告が必要な人は、税務署で申告しなければなりません。
市県民税と所得税の比較
年表示
市県民税
- 年度
所得税
- 年分
課税
市県民税
〈前年所得課税〉
賦課期日(毎年1月1日)の居住地で前年の所得に対して課税
(例:令和3年度住民税は令和2年1月から12月の所得に課税)
所得税
〈現年所得課税〉
その年の所得に対して課税
(例:令和2年分所得税は令和2年1月から12月の所得に課税)
- 確定申告:前年分所得を翌年の申告により課税
- 源泉徴収(給与所得):前年月々の給与からあらかじめ徴収しており、年間所得が確定してから年末調整(精算)。確定申告が必要な場合もあり。
- 源泉徴収(その他の所得):年間の所得で所得税を計算後(源泉徴収税額を勘案)納付になれば確定申告。源泉徴収税が還付になる場合もあり。
納付
市県民税
- 普通徴収:決定した税額を年4回に分けて自分で納付
- 特別徴収(給与):決定した税額を6月~翌年5月の12回に分けて給与天引き
- 特別徴収(年金):4、6、8、10、12、2月の6回に分けて年金天引き。特別徴収開始年度の上半期は普通徴収(第1期納期:6月、第2期納期:8月)。下半期は10月・12月・2月に年金天引き。
所得税
- 確定申告:申告による納付
- 源泉徴収(給与所得):毎月の給与支払い時に、支払額に応じた所得税をあらかじめ徴収。1年間の所得が確定した際に、再度所得税を計算し所得税額を確定させ、あらかじめ徴収していた所得税との差額を精算する。
税額
市県民税
- 均等の額が課税される均等割と、所得金額に応じて課税される所得割があります。
所得税
- 所得金額に応じて課税されます。
税率
市県民税
平成19年度から市県民税の税率が一律10%になりました。
市民税所得割の税率 |
6.0% |
---|---|
県民税所得割の税率 |
4.0% |
所得税
課税標準額 | 税率 | 速算控除額 |
---|---|---|
194万9千円以下 | 5% | 0円 |
195万円以上 |
10% | 97,500円 |
330万円以上 |
20% | 427,500円 |
695万円以上 |
23% | 636,000円 |
900万円以上 |
33% |
1,536,000円 |
1800万円以上 |
40% |
2,796,000円 |
4000万円以上 | 45% |
4,796,000円 |
所得控除
扶養控除・基礎控除・生命保険料控除などの控除額が異なります。
控除額の比較はこちら
税額控除
配当控除の控除率が異なります。
住宅借入金(取得)等特別控除があり、平成11~18年末および平成21~令和3年12月までに入居の人で所得税から引ききれない部分がある場合は市県民税からも控除があります。