住民異動
■住所異動された時には、届出が必要です!
住民登録は、居住関係の公証をはじめ、選挙人の名簿の登録、国民健康保険、介護保険など、あらゆる行政サービスの基礎となっているものです。
登録の内容が実態と異なっている場合には、市民としての権利を行使できないことや、行政サービスを受けられないことがありますので、住所などに変更があったときには、速やかに届出をしてください。届出の用紙は、市民課・支所に設置している『住民異動届』をご使用ください(転入・転居・転出・その他の住民異動など共通です)。
- マイナポータルを利用しての引越し手続をされた方へ
- 転出届をマイナポータルで(引越しワンストップサービス)
- 転入届(市外から松山市へ引越しをするとき )
- 転居届(松山市内で引越しをするとき)
- 転出届(松山市から市外へ引越しをするとき)
- 国外転入届 (国外から松山市へ引越しをするとき)
- 国外転出届(松山市から国外へ引越しをするとき)
- その他の住民異動届(世帯の構成が変わったときなど)
- 松山にいらっしゃい事業
- 住民異動届出時における本人確認および代理権の確認
- 転入届の特例〔マイナンバーカード(個人番号カード)・住民基本台帳カード(住基カード)を利用した転入・転出〕
- 住民基本台帳カードの継続利用手続
- 住民異動のQ&A(よくある質問)
- スマートフォン・パソコンから転居・転出の手続きが予約できます
- スマートフォン・パソコンから住民票の写しなどの申請書(届出書)を事前に作成できます