職場におけるハラスメントの防止について

更新日:2026年10月8日

カスタマーハラスメント及び求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が事業主の義務になりました

 令和7年(2025年)6月11日に、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第63号)が公布されました。
 本改正により、カスタマーハラスメントや求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止措置が事業主の義務となりました(令和8年(2026年)10月1日施行)。
 また、令和8年(2026年)2月26日に、カスタマーハラスメント防止指針及び求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止指針が公布されました。
 詳しくは、厚生労働省のホームページをご確認ください。

相談窓口のご案内

・愛媛労働局(雇用環境・均等室)
 電話番号:089-935-5222
 受付時間:平日8:30~17:15
 ※土日・祝日・年末年始(12/29~1/3)はご利用いただけません。 

・松山市役所内
 社会保険労務士による無料労働相談窓口
 弁護士相談(予約制)

お問い合わせ

ふるさと納税・経営支援課 労政雇用担当

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7番地2 本館8階

電話:089-948-6548

E-mail:keiei@city.matsuyama.ehime.jp

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