松山市国保料(共通事項)
更新日:2024年12月13日
平成30年4月から国保制度の一部が変わりました
国保制度改革に伴う主な変更点(予定)
<「転出確定日」で資格管理や国保料の計算等が行われるようになります>
- 平成30年度からは、都道府県単位で資格取得・喪失年月日を管理するため、市町村は、資格を有するのに適用されない期間が生じることのないよう、被保険者に対する適用開始日・終了年月日の確定を適切に行う必要がある、とされています。詳しくはこちらをご覧ください。
トピックス
※このページでは、松山市の国保料に関する毎年度共通する基本的内容を掲載しています。
国保の財政状況
国民健康保険(以下、国保)事業は、加入者の皆様が病院などで治療を受けた際の費用を支払うため、みなさまの国保料と、国・県等の公費負担などの収入により運営しています。
本市の国保会計は、急速な高齢化の進展や医療技術の高度化による医療費の増加などにより給付費が膨らむ一方で、近年の景気後退による国保料収入の伸び悩みが予測され、厳しい状況が続いています。
関連リンク
毎年、国保料の納付は6月からです
あらまし
- 毎年、4月から翌年3月までの1年間分の国保料は6月に決定し、年間国保料を6月から翌年3月までの10回に分割した納付書及び納入通知書(口座振替の方は納入通知書のみ)を6月中旬に世帯主(別の健康保険に加入している擬制世帯主を含む)の方へお届けします。
※4月から3月までの12カ月分(1年間分)の国保料を10等分して、支払いは6月から始まります。そのため、各1期分に相当する額は約1.2カ月分の保険料になりますので、ご注意ください。
※4月期(随1期)と5月期(随2期)の納付はありませんが、4月分と5月分が計算されないわけではありません。 - 納期限は各月の末日です(12月(第7期)については12月25日です)
※ただし、納期限が土曜日、日曜日および祝日の場合は、これらの日の翌日となります。 - 国保料は、「医療分国保料」、「後期高齢者支援分国保料」、「介護分国保料」で構成され、それぞれ加入世帯に負担していただく「平等割」、被保険者(国保の加入者)の人数に応じて負担していただく「均等割」、前年中の所得に応じて負担していただく「所得割」の合計で計算します。
カレンダー |
納期 |
納期限 【注釈1】 |
留意点 |
---|---|---|---|
4月 |
随1期 |
納付なし 【注釈2】 |
4月分が計算されないわけではありません |
5月 |
随2期 |
納付なし 【注釈2】 |
5月分が計算されないわけではありません |
6月 |
1期 |
月末(土日祝は翌開庁) |
各1期分に相当する額は約1.2カ月分 |
7月 |
2期 |
月末(土日祝は翌開庁) |
各1期分に相当する額は約1.2カ月分 |
8月 |
3期 |
月末(土日祝は翌開庁) |
各1期分に相当する額は約1.2カ月分 |
9月 |
4期 |
月末(土日祝は翌開庁) |
各1期分に相当する額は約1.2カ月分 |
10月 |
5期 |
月末(土日祝は翌開庁) |
各1期分に相当する額は約1.2カ月分 |
11月 |
6期 |
月末(土日祝は翌開庁) |
各1期分に相当する額は約1.2カ月分 |
12月 |
7期 |
25日(土日祝は翌開庁) |
各1期分に相当する額は約1.2カ月分 |
翌年1月 |
8期 |
月末(土日祝は翌開庁) |
各1期分に相当する額は約1.2カ月分 |
翌年2月 |
9期 |
月末(土日祝は翌開庁) |
各1期分に相当する額は約1.2カ月分 |
翌年3月 |
10期 |
月末(土日祝は翌開庁) |
各1期分に相当する額は約1.2カ月分 |
【注釈1】国保料の普通徴収の納期は、松山市国民健康保険条例第17条に基づいています
【注釈2】過年度分の国保料がある場合には、4月期と5月期で納めていただくことがあります
※例年、6月上旬に年度の当初(最初)に通知する国保料の計算を行いますが、当初の国保料を計算する前に、世帯全員の国民健康保険の喪失手続きをされた場合は、加入月数に相当する国保料を6月に通知し、一回で納めていただきます。
各期の国保料の割り振りについて
通常、年間国保料を6月から10回でお支払いしていただきますが、各期に対する割り振りについては、年間国保料を10で割った金額の100円未満の端数を切り捨てた金額を7~3月期分の各期国保料とし、年間国保料から7~3月期分の合計金額を差し引いた金額を6月期分の国保料とします。
(例)年間国保料が93,800円の場合93,800円÷10=9,380円となるため、100円未満の端数80円を切り捨てた金額9,300円が7~3月期分の各期国保料となります。さらに、年間国保料である93,800円から7~3月期分の合計金額83,700円(9,300円×9)を差し引いた金額10,100円が6月期分の国保料となります。
6月期 | 7月期 | 8月期 | 9月期 | 10月期 | 11月期 | 12月期 | 1月期 | 2月期 | 3月期 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,100円 | 9,300円 | 9,300円 | 9,300円 | 9,300円 | 9,300円 | 9,300円 | 9,300円 | 9,300円 | 9,300円 | 93,800円 |
※上記例は年間を通して、被保険者や所得等の異動がない場合です。被保険者や所得等の異動があった場合は上記の限りではありません。
昨年中に所得がなかった方も国保の所得申告をお願いします
- 国保料の計算には前年中の所得を把握する必要があります。前年中に収入が無い人も「国民健康保険料所得申告書」を提出してください。申告が無い場合、正しい国保料の計算ができないだけでなく、限度額適用認定証等の交付時に、適正な自己負担限度額が把握できないため、交付が遅れる場合があります。
(詳しくはこちらをご覧ください)
国保料の決まり方
国保料の決まり方については年度別にご確認ください。
国保料の内訳
年齢によって納める国保料が異なります
国保料は、「医療分」「支援分」「介護分」の3つの区分で構成されます。
年齢区分 | 国保料の内訳 |
---|---|
40歳未満の方 | 医療分+支援分 |
40歳以上65歳未満の方 |
医療分+支援分+介護分 |
65歳以上75歳未満の方 |
医療分+支援分 |
※なお、「医療分」「支援分」「介護分」の3つの区分毎に所得割額、均等割額、平等割額を計算し、その合計額が年間国保料となります。
介護保険適用除外施設に入所している方へ
- 介護保険適用除外施設に入所している方は、入所期間中、介護分国保料がかからない場合がありますので、介護保険適用除外施設に入所または退所したときには、世帯主の方からの届け出をお願いします。
《マイナンバー対応版》介護保険適用除外施設入所・退所届書(PDF:222KB)
国保料の納付
概要
- 4月に国保の資格があり、年度当初の国保料決定日(毎年6月)時点において引き続き国保に加入されている世帯は、4月から翌年3月までの1年間の国保料を6月期(第1期)から翌年3月期(第10期)までの10期で納付していいただきます。
- ※4月期(随1期)と5月期(随2期)の納付はありませんが、4月分と5月分が計算されないわけではありません。
- ※年度途中に加入されたときは、加入した月からの国保料を計算して随時お届けします。
- ただし、過年度分の国保料がある場合には4月期(随1期)または5月期(随2期)で納付していただくことがあります。
〔留意点〕
- 前年度から特別徴収(年金天引き)で納めている人は、4月からも特別徴収を継続させていただく場合があります。(詳しくはこちらをご覧ください)
- 年度途中に75歳になる単身世帯の場合はこちらをご覧ください。
年度途中で新たに国保へ加入した場合
- 加入した日の属する月から国保料を計算し、納入通知書の発行月以降に国保料を納付していいただきます。
- 国保に加入するときの手続きについてはこちらをご覧ください。
【事例1】6月20日に松山市に転入し、国保に加入された場合(6月20日から松山市国保に加入)
※6月末時点では国保に加入にしているので、6月分からは国保料が発生する
【事例2】6月20日に健康保険に加入していた会社を退職し、国保に加入された場合(退職日の翌日の6月21日から国保加入)
※6月末時点では国保に加入しているので、6月分からは国保料が発生します
【事例3】12月30日に健康保険に加入していた会社を退職し、国保に加入された場合(退職日の翌日の12月31日から国保加入)
※12月末時点では国保に加入しているので、12月分からは国保料が発生します
- 上記事例では国保加入日12月31日(退職日の翌日)のため月末時点で国保加入となります。そのため、12月分から国保料が発生しますのでご留意ください。
年度途中で世帯全員が国保をやめた場合
- 届出をいただいた後に加入月数に応じた国保料を再計算し、精算いたします。
- 国保をやめるときの手続きについてはこちらをご覧ください。
【事例1】6月20日に他の市区町村に転出し、松山市国保をやめた場合(転出した日の6月20日に松山市国保を喪失)
※6月末時点では転出先の市区町村で国保に加入にしているので、6月分からは国保料が発生しない
【事例2】7月20日に職場の健康保険に加入し、松山市国保をやめた場合(健康保険の資格取得日は7月20日)
※7月末時点では健康保険に加入しているので、7月分からは国保料が発生しない
【事例3】12月31に職場の健康保険に加入し、松山市国保をやめた場合(健康保険の資格取得日は12月31日)
※12月末時点では健康保険に加入しているので、12月分からは国保料が発生しない
【事例4】5月31日に国外転出し、松山市国保をやめた場合
(国外転出の場合は、国外転出の翌日に国保を喪失します。そのため、この事例の場合は、国保喪失日は6月1日)
※5月末時点では国保に加入しているので、5月分までは国保料が発生する
年度途中で40歳になる方の国保料の納付(介護保険第2号被保険者に該当)
- 40歳になる月(誕生日が1日の方はその前月)から翌年3月までの介護分の国保料を上乗せした納付書及び納入通知書(口座振替の方は納入通知書のみ)を、40歳になる月の翌月【注釈】に改めて世帯主(別の健康保険に加入している擬制世帯主を含む)の方へお届けします。
(例)10月に40歳になる方(誕生日が10月2日から11月1日までの方)は、10月から介護分の国保料がかかります。 - 【注釈】4月に40歳になる方(誕生日が4月2日から5月1日までの方)への通知は、40歳になる月の翌月(5月)ではなく翌々月の6月になります。あらかじめご了承ください。
- また、3月に40歳になる方(誕生日が3月2日から4月1日までの方)は、4月に介護分のみの国保料の納付書及び納入通知書(口座振替の方は納入通知書のみ)を世帯主(別の健康保険に加入している擬制世帯主を含む)の方へお届けします。
年度途中に65歳になる方の国保料の納付(介護保険第1号被保険者に該当)
- 65歳になる前月(誕生日が1日の方はその前々月)までの介護分の国保料がかかることとなり、その国保料は翌年3月までの期間で振り分けて納付していただきます。そのため65歳の誕生日を迎えたことによる1回あたりの国保料の納付額に変更はありません。
- 65歳になる方は、介護保険第1号被保険者となります。介護分の国保料の納付が終わるかわりに、介護保険料を別途納付していただくことになります。 (詳しくはこちらをご覧ください)
年度途中に75歳になる方の国保料の納付
- 単身世帯の場合(75歳になる方以外に国保の加入者がいない場合)
75歳になる前月までの国保料を、誕生月の前月までの期間で納付していただきます。
(例)10月に75歳になる方(誕生日が10月1日から10月31日までの方)は、4月から9月までの国保料を6月期(第1期)から9月期(第4期)の期間で納付していただきます。 - 複数人世帯の場合(75歳になる方以外に国保の加入者がいる場合)
75歳になる前月までの国保料と他の加入者の国保料の合計を翌年3月までの期間で振り分けて納付していただきます。そのため75歳の誕生日を迎えたことによる1回あたりの国保料の納付額に変更はありません。
(例)10月に75歳になる方(誕生日が10月1日から10月31日までの方)の4月から9月までの国保料と、他の加入者の4月から翌年3月までの国保料の合計を、6月期(第1期)から翌年3月(第10期)までの期間で納付していいただきます。 - 75歳の誕生日当日から、後期高齢者医療制度の被保険者となります。
(詳しくはこちらをご覧ください)
(参考)国保と後期高齢者医療保険制度
- 国保の被保険者が75歳になると、自動的に国保を脱退し後期高齢者医療制度に移行します。
被保険者証について
- 国保の被保険者証等は75歳の誕生日の前日までとなります。75歳の誕生日からは後期高齢者医療制度の資格確認書等を使用してください。
- 後期高齢者医療保険制度の資格確認書等は誕生月の前月(1日生まれの人は前々月)に郵送されます。
保険料の計算方法について
- 国保はあらかじめ75歳の誕生月の前月分まで計算されます。詳しくはこちらをご覧ください。
- 後期高齢者医療保険料は75歳の誕生月分から計算されます。
- 同じ月にお支払いが重なる場合がありますが、保険料が二重に計算されることはありません。
保険料の口座振替について
- 国保料を口座振替にしていた場合でも、後期高齢者医療保険料を口座振替にするためには、改めてお手続きが必要です。
年度途中で国保料が変更になる場合(再掲を含む)
次の事由のように年度途中で国保料が変更になる場合には、随時改めて国保料を計算して納入通知書をお届けします。(詳しくはこちらをご覧ください)
- 国保加入者数に変更があったとき
- 前年中の所得が増減したとき
松山市に転入してきた方や松山市課税以外の方は、松山市で所得の増減が把握できませんので、お手数ではございますがその旨を賦課担当へお申し出ください。そのお申し出を受けて、松山市から改めて住民税の課税住所地への所得照会を行います。
過年度分の国保料についても、賦課年度の4月が属する年の前年中の所得に増減があれば、遡って(最高2年間)国保料が変更になる場合があります。 - 「国保料のための所得申告書」を提出いただいた方でも、申告内容が所得税・住民税の申告内容と異なっていれば、所得税・住民税の申告内容を優先しますので、国保料が更正になる場合があります。
- (賦課年度の4月が属する年の)1月2日以降に転入された方は住民税の課税住所地への所得照会の結果、「国保料のための所得申告書」の内容と異なっていれば、国保料が更正になる場合があります。
- 軽減等の適用があったとき、または軽減等の取り消し・変更があったとき
- 40歳になり、介護分国保料が上乗せになったとき
(※65歳の誕生日を迎えたことによる1回あたりの国保料の納付額に変更はありません。)
- 住所を異動したとき(転出や住所異動に伴い世帯構成が変更になる場合)
- 世帯主(別の健康保険に加入している擬制世帯主を含む)が変更になったとき(前世帯主と新世帯主で別々に再計算します)
(例)10月に世帯主を変更した場合には、前世帯主で9月分までの国保料を、新世帯主で10月分から翌年3月分までの国保料を、それぞれ別々で計算します。
※世帯主が変更になると軽減割合が変更になる場合があります。
※前世帯主の納付方法が口座振替の場合でも、新世帯主には引き継がれないため、引き続き口座振替をご希望の場合は改めて口座振替の手続きを行っていいただく必要があります。
国保料の納付方法
- 国保料を納める義務は世帯主(別の健康保険に加入している擬制世帯主を含む)にあると法律で定められています。そのため世帯主が国保に加入していなくても、世帯の中に一人でも国保加入者がいれば、納入通知書は世帯主(別の健康保険に加入している擬制世帯主を含む)に送られます。
(国保法第76条および松山市国保条例第11条の規定より、国保の被保険者(加入者)の属する世帯の世帯主に請求させていただきます。)
- 納付書による納付(普通徴収)
- 口座振替による納付(普通徴収)
- 年金からの天引き(特別徴収)
賦課(料金計算)決定の期間制限
- 国保法第110条の2の規定により計算に2年間の期間制限があります。例えば、令和4年度国保料が同年6月賦課決定された世帯の場合は、今年度の7月1日以降は増額も減額も処理できません。
- 国保をやめる届け出や国保料のための所得申告書の提出が遅れた場合などには、納付した国保料を還付できなくなることがありますので注意してください。
賦課決定の期間制限(国民健康保険法 第110条の2(平成27年4月新設))
保険料の賦課決定は、当該年度における最初の保険料の納期(この法律又はこれに基づく条例の規定により保険料を納付し、又は納入すべき期限をいい、当該納期後に保険料を課することができることとなつた場合にあつては、当該保険料を課することができることとなつた日とする。)の翌日から起算して二年を経過した日以後においては、することができない。
関連リンク
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お問い合わせ
健康保険課 国保賦課担当(2番窓口)
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館3階
電話:089-948-6365・6366・6367 FAX:089-934-0115
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