納入通知書の見方
更新日:2024年6月11日
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松山市の国民健康保険(以下、国保)に加入された世帯には、国保料をご納付いただくために国保料納入通知書を送付いたします。
【A】
表題(title)
No. | 表題の種類 | 内容 |
---|---|---|
イ | 松山市国民健康保険料納入通知書 |
|
ロ | 松山市国民健康保険料納入通知書兼特別徴収開始通知書 |
|
ハ | 松山市国民健康保険料納入通知書兼特別徴収停止通知書 |
|
1.納付義務者 住所、氏名
- 国保料は、住民登録上の世帯主の方が納付義務者となりますので、世帯主宛てに請求させていただきます。このため、世帯主の方が別の健康保険の加入者であっても、世帯の中に国保の加入者がいらっしゃる場合は、世帯主の方が国保料の納付義務者となります(「国保に加入しているのはご家族の方です」と記載されています)。
(国保法第76条および松山市国保条例第11条の規定より、国保の被保険者(加入者)の属する世帯の世帯主に請求させていただきます。) - 『12.国保加入者の氏名』も併せてご覧ください。
2.記号番号
お問合せの際はこの記号番号をお知らせください。
3.賦課年度
- 国保は、4月から翌年3月までの年度単位で運営しています。
- この欄には、当初決定(本算定)又はその後に増額計算を行った年度が記載されます。(減額計算を行った場合は当初決定の年度が記載されます。
4.相当年度
- この欄には、この通知書が「何年度の国保料に相当する通知」であるかが記載されます。
- 令和元年度は平成31年度と表示されています。ご了承ください。
5.納付方法
この欄には、国保料の納付方法が記載されます。国保料を納付する方法は以下の3つがあります。(通知書の裏面〔2.国保料の納付方法〕もご参照ください)
※1.と2.を普通徴収といいます。
※「口座振替・特別徴収併徴」、「納付書払・特別徴収併徴」と記載されている場合には、納付方法を併用して国保料をご納付いただきます。詳しくはこちらをご覧ください。
6.加入期間、通知の理由
この欄には、世帯内の国保加入者の加入期間と、通知書を発行した理由(決定または更正)が記載されます。(決定または更正の理由は下記『17.更正理由』参照)
7.発送日
この欄には、納入通知書の発送日が記載されています。
【B】
8.納付状況確認日
この欄には、納付状況を確認した日付が入っています。
※実際に国保料が納付されてから、松山市で納付が確認できるまで1~2週間かかる場合があります。ご不明な点がございましたら、健康保険課 国保収納担当(089-948-6864)までご連絡ください。
9.普通徴収明細(期割国保料)
この欄には、納付書払または口座振替でご納付いいただく国保料の各期月ごとの金額(単位:円)が記載されています。(通知書の裏面〔3.普通徴収の納期および納期限〕〔5.納付が遅れた場合〕もご参照ください)
◎『6.加入期間、通知の理由』の箇所が「決定」の場合・・・「今回」の金額に決定しています。「納付する額」を「納期限」までにご納付ください。口座振替の場合は、「納付する額」を「納期限」の日に登録口座から振替をさせていただきます。
◎『6.加入期間、通知の理由』の箇所が「更正」の場合・・・「変更前」の金額から、この度の更正により「今回」の金額に変更しています。すでに納付済の国保料があれば「納付済額」にその金額が記載され、「今回」から「納付済額」を引いた金額である「納付する額」を「納期限」までに納付してください。口座振替の場合は、「納付する額」を「納期限」の日に登録口座から振替をさせていただきます。
※「納付する額」に0円以外の金額が記載されていて、かつ「納期限」に*印がある場合は納付書(納付書兼領収済通知書)の裏面【納付場所】のうち、コンビニエンスストア・ゆうちょ銀行以外の場所でご納付ください。また、スマートフォン決済アプリもご利用いただけません。
※国保料の納め過ぎが発生している場合には、後日還付いたします。詳しくはこちらをご覧ください。
10.特別徴収明細(年金天引き分)
この欄には、公的年金(特別徴収対象年金)等から天引きさせていただく、国保料の各年金天引き月ごとの金額(単位:円)が記載されています(通知書の裏面〔4.特別徴収(年金天引き)〕もご参照ください)。特別徴収について、詳しくはこちらをご覧ください。
※年金天引き月・・・年金支給月です。
※翌年度仮徴収する特別徴収金額(4月と6月分)は、今年度2月の年金天引き額と同額です。
11.特別徴収義務者等
この欄には、世帯主の方の特別徴収対象年金の種類や年金の支払者等が記載されています。
【C】
12.国保加入者の氏名
この欄には、世帯内の国保加入者の氏名が記載されています。世帯主の方が別の健康保険に加入している場合には、この欄には世帯主の方の氏名は記載されません。
13.加入期間※1
この欄には、国保加入者ごとの加入期間に印が入っています。
※加入の段階では、年度末(3月まで)のご案内です。
※国保料は月単位であり、月の途中から加入した場合でも日割り計算とはなりません。
〇印・・・0歳~39歳、65歳~74歳の方
◎印・・・40歳~64歳までの人で介護分を納付いただく必要がある方
14.基礎控除後の総所得金額等
この欄には、国保加入者ごとの基礎控除後の総所得金額等が記載されています。
※前年のご収入状況が不明の場合は、この欄が空欄になっています。課税情報もなく、ご収入状況が不明の場合は国保料の軽減判定ができません。正しい国保料の計算ができていない場合がありますので、ご収入が0円の場合でも申告をしていただく必要があります。
15.※2(特例対象被保険者・未就学児の均等割軽減対象者)
この欄には、特例対象被保険者と確認できた方(非自発的失業者に該当する方)に*印がついています。(通知書の裏面〔8.失業者に対する国保料の軽減〕もご参照ください)
また、未就学児に係る均等割保険料の軽減措置の対象の人には#印がついています。
16.国保料(個人別内訳)
この欄には、個人別内訳が記載されています。その国保料は医療分+支援分+介護分(40歳~64歳の人で介護分をご納付いただく必要がある方のみ)の加入月数分の合計です。
※医療分・支援分・介護分それぞれの合計毎に10円未満切り捨てになります(端数処理)
【D】
17.更正理由
この欄には、国保料の決定または更正の理由が記載されています。
・当初決定(本算定)
・当初決定(軽減該当)
・国保加入または脱退
・世帯主変更
・被保険者の異動
・特定同一世帯所属資格異動
・所得の決定または変更
・所得照会の回答
・特定同一世帯所属者所得異動
・介護保険に該当
・介護保険該当者の異動
など
18.平等割軽減世帯
特定世帯・特定継続世帯に対する平等割の軽減(国保から後期への移行に伴う軽減)の適用がある場合「※平等割減額(医・支)」と記載されています。
19.算出明細
- この欄には、世帯内の国保加入者全員の医療分、支援分、介護分(40歳~64歳の人で介護分をご納付いただく必要がある方のみ)のそれぞれの内訳(基礎控除後の総所得金額等、所得割額、均等割額、平等割額、限度超過額、国保料)が記載されています。
- 限度超過額の欄には、その年度(相当年度)の最高限度額を超えている額が記載されています。
20.軽減率
この欄には、法定軽減(均等割額と平等割額の軽減)の軽減率が記載されています。(通知書の裏面〔7.国保料の軽減〕もご参照ください)
【E】
21.国保料の算出基礎額等
この欄には、国保料の算出基礎となる料率や額が記載されています。
令和5年度松山市国保料についてはこちらをご覧ください。
22.年間国保料
この欄には、世帯の年間国保料が記載されています。
その他
- 納入通知書の裏面に国保料に関する基本事項や各種お問合せ先を記載していますので、ご参考にしてください。
- そのほか、納入通知書の見方について不明な点がございましたら、健康保険課 国保賦課担当(別館3階2番窓口)までお問い合わせください。
関連リンク
お問い合わせ
健康保険課 国保賦課担当(2番窓口)
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館3階
電話:089-948-6365・6366・6367 FAX:089-934-0115
E-mail:kenkouhoken@city.matsuyama.ehime.jp