国保料所得申告書

更新日:2024年6月6日

トピックス

所得申告書は押印不要となりました。

所得の申告について

  • 国保は収入(所得)に基づき国保料の計算や新規ウインドウで開きます。高額療養費新規ウインドウで開きます。限度額適用認定証等の区分判定業務を行います。
  • 次の「所得の申告が必要な方」を確認していただき、該当する方は所得の申告をしてください。
  • 申告いただくのは(賦課年度の4月が属する年の)前年1月から12月までの収入・所得の合計です。
  • 所得税や市・県民税の申告をする必要が無い方(たとえば収入のない方や非課税所得(遺族年金や障害年金、雇用保険の失業給付等)のみの収入の方)であっても、その状況であるという旨の申告が必要です(所得税や市・県民税とは基準が異なりますので、ご注意ください)。
  • 所得の申告が必要かどうかご不明な場合は、下記の国保賦課担当までお問い合わせください。

所得の申告が必要な方

  • 下表のいずれかに該当する世帯主【注釈】及びその世帯の国保加入者については、国保料計算のために(賦課年度の4月が属する年の)前年中の収入・所得を世帯主により申告していただく必要があります。
  • 【注釈】ここでの世帯主とは、国保に加入していない世帯主(擬制世帯主)及び19歳未満の世帯主も含まれます。
所得の申告が必要な方

年度

令和6(2024)年度

令和5(2023)年度

令和4(2022)年度


(令和6(2024)年4月から翌年3月)

(令和5(2023)年4月から翌年3月)

(令和4(2022)年4月から翌年3月)

申告が必要な対象期間 および

申告内容

令和5年1月1日から令和5年12月31日までの1年間に生じた全ての収入・所得

令和4年1月1日から令和4年12月31日までの1年間に生じた全ての収入・所得

令和3年1月1日から令和3年12月31日までの1年間に生じた全ての収入・所得







◎税務署や松山市市民税課で申告していない方等

  • 所得が全くなかった方 (学生も含む)
  • 所得税や住民税がかからない方
  • 非課税所得(遺族年金や障害年金、雇用保険の失業給付等)のみを受給していた方
  • 国保に加入している世帯で後期高齢者医療保険に移行した方(軽減判定や減免措置に必要)

◎令和6年1月2日以降に転入した方
(令和6(2024)年度の住民税については令和6年1月1日現在お住まいの市区町村で課税となるため、松山市に課税資料の提出がありません。)
松山市から住民税の課税住所地へ所得照会を行いますが、回答に時間がかかるため所得申告書の提出をお願いします

◎令和5年1月2日以降に転入した
(令和5(2023)年度の住民税については令和5年1月1日現在お住まいの市区町村で課税となるため、松山市に課税資料の提出がありません。)
松山市から住民税の課税住所地へ所得照会を行いますが、回答に時間がかかるため所得申告書の提出をお願いします

◎令和4年1月2日以降に転入した方
(令和4(2022)年度の住民税については令和4年1月1日現在お住まいの市区町村で課税となるため、松山市に課税資料の提出がありません。)
松山市から住民税の課税住所地へ所得照会を行いますが、回答に時間がかかるため所得申告書の提出をお願いします。

◎令和6年1月2日以降に新規入国した外国籍の方

◎令和5年1月2日以降に新規入国した外国籍の方

◎令和4年1月2日以降に新規入国した外国籍の方

所得の申告が必要ない方 

  • 次のような方の場合には、所得申告は必要ありません。

●税務署や松山市市民税課で申告済みの方(所得税や市・県民税の申告をした方)
 
●勤務先で年末調整済みの方で給与支払報告書が勤務先から松山市へ提出されている方

●税法上の被扶養者の方
  
●非課税年金(遺族年金や障害年金等)以外の、公的年金のみを受給していた方
  例えば、(賦課年度の4月が属する年の)前年に老齢厚生年金を受給した方は、
  国保の所得申告は必要ありません(老齢厚生年金の場合には日本年金機構から
  年金支払報告書が提出され、それを基に国保料の計算が可能です)。
 
●(賦課年度の4月が属する年の)1月1日現在で19歳未満で収入(所得)のない世帯員
  (令和6(2024)年度国保料については、令和6年1月1日現在で19歳未満で
   収入のない世帯員は所得申告は必要ありません)
  ※ただし、19歳未満であっても収入がある場合で、かつ税務署や松山市
   市民税課で申告していない方や勤務先で年末調整をしていない方は
   申告が必要になります。

  • 上記に該当する方の場合でも(賦課年度の4月が属する年の)1月2日以降に転入した方は申告が必要です。

※ご注意ください※ 所得の申告がない場合の取扱い

  • 世帯主(国保に加入していない世帯主(擬制世帯主)も含む)と同じ世帯の国保加入者の前年中の総所得金額等を合計した額(基礎控除前)が把握できないため、国の定める基準額以下である場合に適用する、国保料の軽減が受けられない場合があります。
  • 国保料は、収入(所得)が不明な方の「所得割額」を除いた額で計算し、その後、収入(所得)が判明した時点で再計算します。そのため、年度途中で国保料が大きく変わる場合や、毎回の納付額が均等にならない場合があります。
  • 限度額適用認定証等の交付時に、適正な自己負担限度額が把握できないため、交付が遅れる場合があります。

(勧奨)「国民健康保険料所得申告書」を送付しています

 毎年度、所得の申告が必要と見込まれる方がいる世帯の世帯主へ、「国民健康保険料所得申告書」を送付しています。
 (対象者は、各発送時点で申告が必要だと見込まれる方です。発送のタイミングにより行き違いもございますので、あらかじめご了承ください。)

(勧奨)令和6(2024)年度国民健康保険料所得申告書の発送時期

  • 令和6年2月15日(木曜日)に発送しました。

※令和5(2023)年度の国保料が「国民健康保険料所得申告書」に基づき決定した方や、令和5(2023)年度の国保料を決定する際に収入・所得が不明のままの方(「国民健康保険料所得申告書」が未提出の方)等に送付します。
※なお、発送対象外の方であっても、上表「所得の申告が必要な方」に新たに該当する方は、原則、「令和6(2024)年度 国民健康保険料所得申告書」の提出が必要になります。ご不明な点等ございましたら、下記担当までご連絡ください。

(勧奨)令和5(2023)年度国民健康保険料所得申告書の発送時期

  • 令和5年2月15日発送済
  • 令和5年6月13日発送済
  • 令和5年8月15日発送済
  • 令和5年11月15日発送済

所得申告書の様式と記入例

所得の申告が必要な方で、申告書をお持ちでない方は、以下の申告書をダウンロードしていただき、提出することもできます。また、所得申告書は健康保険課 国保賦課担当(別館3階2番窓口)、市役所各支所にも置いています。申告が必要な年度の前年中(1~12月)の収入(所得)状況をご記入ください。

令和6(2024)年度国民健康保険料所得申告書

※必ず、うら面の「申告書の書き方」をご確認の上でご記入ください。

令和5(2023)年度国民健康保険料所得申告書

※必ず、うら面の「申告書の書き方」をご確認の上でご記入ください(押印は不要です)。

所得申告書記入上の留意点

記入する所得の参考にしてください

所得の概要(下記の事業などから生ずる所得)
  所得の区分 所得の種類 申告書の記入欄
1 利子所得 公債、社債などの利子 (12)
2 配当所得 株式や出資の配当金等 (13)
3 不動産所得

地代、家賃等

(10)
4

事業所得
(営業等)

  • 卸売業、小売業、飲食店業、製造業、建設業、金融業、運輸業、修理業、サービス業などのいわゆる自営業
  • 医師、弁護士、作家、俳優、職業野球選手、外交員、大工などの自由職業
  • 漁業などの事業等
(8)

事業所得
(農業)

農産物の生産、果樹などの栽培、養蚕、農家が兼営する家畜・家きんの飼育、酪農品の生産等

(9)
5 給与所得 給与、賞与、賃金等

(5)又は(6)
記入するのは総収入額

6 退職所得 一時金として受取る退職金、一時恩給等 記入不要
7 山林所得 山林を売った場合に生じる所得

(14)
空欄に所得の種類を記入

8 譲渡所得 土地、建物などの資産を売った場合に生じる所得

(14)
空欄に所得の種類を記入

9 一時所得 生命保険契約等に基づく一時金、損害保険の満期返戻金、賞金、懸賞当選金等

(14)
「一時所得」を〇で囲む

10

雑所得
(公的年金等)

厚生年金などの公的年金等

(7)
記入するのは総収入額

雑所得
(その他)

上記1~9に当てはまらない所得

(14)
空欄に所得の種類を記入

その他

  • 申告の必要がない配当所得や譲渡所得についても、税金の還付等のために確定申告された場合は国保料の計算に含まれます。
  • 日本国内で源泉徴収されない海外での収入は、国保料の計算対象とはなりませんが、その状況であるという旨の申告をしてください。
     <関連リンク>外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国内源泉の範囲(国税庁ホームページ)(外部サイト)
  • 個人年金の受取額や必要経費につきましては、契約先の生命保険会社等が発行する支払証明書等でご確認ください。
  • 就労継続支援事業で得た収入の申告については下記をご確認いただき、記入してください。

所得申告書の提出にあたっての留意点

  • 「国民健康保険料所得申告書」は世帯主(納付義務者)により提出していただく必要があります。
    ただし、世帯主が手続きできない場合は世帯主以外の方でも提出できます。
  • 同一世帯の方からの提出の場合は委任状を省略できますが、別世帯の方からの場合は、申告書と併せて代理権を証明するもの(委任状等)が必要です。
    ※所得申告書に、代理権に関する記入欄を設けていますのでご活用ください。
  • 国保の所得の申告をした方でも、申告の内容が、所得税・住民税の申告内容と異なっていれば、所得税・住民税の申告内容が優先されますので、国保料が更正になる場合があります。
  • 転入された方は住民税の課税住所地への所得照会の結果、申告内容と異なっていれば、国保料が更正になる場合があります。

所得申告書の提出先

  • 健康保険課の国保賦課担当(別館3階2番窓口)若しくは市役所各支所にお持ちいただくか、下記宛先へ郵送してください。 
  • 宛先:〒790-8571 松山市二番町四丁目7-2 松山市役所 健康保険課 国保賦課担当

年間国保料変更のタイミング

  • 令和6(2024)年度国民健康保険料所得申告書は、令和6年3月15日(金曜日)までに提出してください。それ以降に提出された場合は、年度途中で国保料が大きく変わる場合や、毎回の納付額が均等にならない場合があります。
  • 6月以降は、原則、毎月月末(*)までに健康保険課又は市役所各支所に提出された申告書は、翌月中旬頃までに国保料を再計算し改めて通知します。
    *月末が土日・祝日・年末年始の場合はその前日の開庁日まで、郵送の場合は当該月末の必着になります
  • 国保料の滞納がある場合は、併せて納付のご相談をさせていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。
  • 申告の内容によっては、国保料に変更がない場合もあります。その場合の連絡はありませんので、ご了承ください。

<よくある質問と回答>

<よくある質問と回答>
質問 回答

マイナンバーの記入は
必要ですか。

松山市の「国民健康保険料所得申告書」へのマイナンバー(個人番号)の記入は不要としています。(ただし、今後、国からの事務連絡等により取扱いが変更になることも想定されます。あらかじめご了承ください。)

前年の収入が無いのに
国保料が高いのはなぜ
でしょうか。

  • 収入が無い方や、遺族年金・障害年金、雇用保険の失業給付等の非課税所得のみの方も、その状況であるという旨の申告が必要です。
  • 税務署や松山市市民税課で申告されていない方や勤務先で年末調整をしていない方は、松山市で収入(所得)状況が確認できず、正しい国保料の計算ができません。そのため、国保料の軽減が受けられていないことが考えられます。その場合は、「国民健康保険料所得申告書」にて申告してください。
  • 申告の内容に基づき国保料を再計算します。
  • 申告の内容によっては、国保料に変更がない場合もあります。変更があった場合のみ更正通知書をお送りします。

所得の申告が必要な方」に該当するのに、所得申告書が手元にありません。

健康保険課 国保賦課担当(089-948-6365)にご連絡いただければ郵送します。『所得申告書の様式』をダウンロードしていただき、提出することもできます。また、所得申告書は健康保険課 国保賦課担当(別館3階2番窓口)、市役所各支所にも置いています。申告が必要な年度の前年中(1~12月)の収入(所得)状況をご記入ください。
※「所得の申告が必要ない方」はこちらをご覧ください。

転入した方限定》
年度の途中で松山市に引っ越してきました。
国保料はどうなりますか。

年度の途中で松山市に転入された方は、国保料の計算が段階的に変更になる可能性があります。

  1. 加入の際に、「国民健康保険料所得申告書」を提出していただき、それに基づいて国保料を計算し納入通知書を送付します。
    ※ただし、加入の際に所得申告書が未提出の場合や遅れて提出があった場合には、収入(所得)が不明なため、一旦「所得割額」を除いた国保料で通知させていただく場合があります。
  2. 松山市から前住所の市区町村に(賦課年度の4月が属する年の)前年所得の照会を行い、回答を得た所得額を用いて再計算します。これにより、先に送付した納入通知書の国保料額と比較して差額(更正)が生じた場合は、再度、納入通知書を送付します。

《転入した方限定》
確定申告をしたのに、なぜ国保の窓口で「国民健康保険料所得申告書」の提出が必要なんですか?

確定申告や住民税の申告をされた場合、原則、課税年度の1月1日に住民票のあった住所地(課税住所地)に申告の書類(データ)が届くことになります。そのため、1月2日以降に松山市に転入された方が松山税務署で申告されても、松山市ではその前年所得の内容(所得の情報)は把握できません。課税住所地への所得照会により、その内容を確認することになりますが、日数を要するため、松山市では「国民健康保険料所得申告書」の提出をお願いしています。

賦課(料金計算)決定の期間制限

  • 平成27年度以降の国民健康保険料については、国民健康保険法第110条の2(平成27年4月新設)により計算に2年間の期間制限が明示され、その年度における最初の国保料の納期の翌日(通常、7月1日)から起算して2年を経過した日以降においては処理できないとされました。
  • 国保をやめる届け出や国保料のための所得申告書の提出が遅れた場合などには、納付した国保料を還付できなくなることがありますので注意してください。

賦課決定の期間制限(国民健康保険法 第110条の2(平成27年4月新設))

保険料の賦課決定は、当該年度における最初の保険料の納期(この法律又はこれに基づく条例の規定により保険料を納付し、又は納入すべき期限をいい、当該納期後に保険料を課することができることとなつた場合にあつては、当該保険料を課することができることとなつた日とする。)の翌日から起算して二年を経過した日以後においては、することができない。

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お問い合わせ

健康保険課 国保賦課担当(2番窓口)
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館3階
電話:089-948-6365・6366・6367  FAX:089-934-0115
E-mail:kenkouhoken@city.matsuyama.ehime.jp

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