国保料所得申告書
更新日:2020年6月15日
トピックス
このページでは、国民健康保険(以下、国保)料所得申告に関して次の項目についてご確認いただけます。
- 所得の申告について
- 所得の申告が必要な方
- 所得の申告が必要ない方
- 所得の申告がない場合の取扱い
- 申告期限延長に伴う影響について
- (勧奨)「国民健康保険料所得申告書」を送付しています
- 所得申告書の様式と記入例
- 所得申告書記入上の留意点
- 所得申告書提出にあたっての留意点
- 所得申告書の提出先
- よくある質問と回答
所得の申告について
所得の申告が必要な方
- 下表のいずれかに該当する世帯主【注釈】及びその世帯の国保加入者については、国保料計算のために(賦課年度の4月が属する年の)前年中の収入・所得を世帯主により申告していただく必要があります
- 【注釈】ここでの世帯主とは、国保に加入していない世帯主(擬制世帯主)及び19歳未満の世帯主も含まれます
年度 |
令和2(2020)年度 |
平成31(2019)年度 |
---|---|---|
(保険料賦課対象期間) |
(令和2(2020)年4月から翌年3月) |
(平成31(2019)年4月から翌年3月) |
申告が必要な対象期間 および申告内容 |
平成31年1月1日から令和元年12月31日までの1年間に生じた全ての |
平成30年1月1日から平成30年12月31日までの1年間に生じた全ての |
申告が必要な方 |
◎税務署や松山市市民税課で申告されていない方等
|
|
◎令和2年1月2日以降に転入された方 |
◎平成31年1月2日以降に転入された方 |
|
◎令和2年1月2日以降に新規入国した外国籍の方 |
◎平成31年1月2日以降に新規入国した外国籍の方 |
所得の申告が必要ない方
- 次のような方の場合には、所得申告は必要ありません。
●税務署や松山市市民税課で申告済みの方(所得税や市・県民税の申告をされた方)
●勤務先で年末調整済みの方で給与支払報告書が勤務先から松山市へ提出されている方
●公的年金を受給されている方
例えば、(賦課年度の4月が属する年の)前年に老齢厚生年金を受給された方は、国保の所得申告は必要ありません
(老齢厚生年金の場合には日本年金機構から年金支払報告書が提出され、それを基に国保料の計算が可能です)
●(賦課年度の4月が属する年の)1月1日現在で19歳未満で収入(所得)のない世帯員
(令和2(2020)年度国保料については、令和2年1月1日現在で19歳未満で収入のない世帯員は所得申告は必要ありません)
※ただし、19歳未満であっても収入がある場合で、かつ税務署や松山市市民税課で申告されていない方や勤務先で年末調整をされていない方は申告が必要になります
- 上記に該当する方の場合でも(賦課年度の4月が属する年の)1月2日以降に転入された方は申告が必要です
※ご注意ください※ 所得の申告がない場合の取扱い
- 世帯主(国保に加入していない世帯主(擬制世帯主)も含む)と世帯に属する国保加入者の前年中の総所得金額等を合計した額(基礎控除前)が国の定める基準額以下である場合に適用する、国保料の法定軽減が受けられない場合があります。
- 国保料は、収入(所得)が不明な方の「所得割額」を除いた額で計算し、その後、収入(所得)が判明した時点で再計算します。そのため、年度途中で国保料が大きく変わる場合や、毎回の納付額が均等にならない場合があります。
- 限度額適用認定証等の交付時に、適正な自己負担限度額が把握できないため、交付が遅れる場合があります。
申告期限延長に伴う影響について
- 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため令和2年3月17日(火曜日)以降に確定申告等をされた方にも、国保料の所得申告書が届く場合があります。申告済みの方はご提出の必要はございませんが、7月期(第2期)以降に保険料が変更になることがあります。
- 保険料に変更があれば7月期以降で調整した通知書を7月中旬に郵送いたします。
申告期限の延長についてはこちらをご確認ください。
(勧奨)「国民健康保険料所得申告書」を送付しています
毎年度、所得の申告が必要と見込まれる方がいる世帯の世帯主へ、「国民健康保険料所得申告書」を送付しています
(対象者は、各発送時点で申告が必要だと見込まれる方です。発送のタイミングにより行き違いもございますので、あらかじめご了承ください。)
- 令和2年6月15日(月曜日)に発送しました。
令和2(2020)年度国保料を計算する際に、平成31年中の所得が分からなかった方に発送しました。
※6月30日(火曜日)までにご提出(郵送の場合は必着)された場合は、国保料を再計算し7月中旬に改めてご通知します。そのため、6月期(第1期)分は6月15日発送分で届いている納入通知書の金額で納付してください。
※ご提出されても国保料が変更にならない場合もあります。その場合、納入通知書等は届きません。
※その他詳しくは同封の案内文書でご確認ください。
(勧奨)令和2(2020)年度国民健康保険料所得申告書の発送時期
- 令和2年5月15日(金曜日)に発送しました。
※本市に令和2(2020)年1月以降に転入された方(所得申告書が当課に未提出の方に限る)に送付しました。
- 令和2年2月14日(金曜日)に発送しました。
※平成31(2019)年度の国保料が「国民健康保険料所得申告書」に基づき決定した方や、平成31(2019)年度の国保料を決定する際に収入・所得が不明のままの方(「国民健康保険料所得申告書」が未提出の方)等に送付します。
※なお、発送対象外の方であっても、上表「所得の申告が必要な方」に新たに該当する方は、原則、「令和2(2020)年度 国民健康保険料所得申告書」の提出が必要になります。ご不明な点等ございましたら、下記担当までご連絡ください。
(勧奨)平成31(2019)年度国民健康保険料所得申告書の発送時期
- 令和元年11月15日発送済
- 令和元年9月13日発送済
- 令和元年6月14日発送済
- 令和元年5月17日発送済
- 平成31年2月14日発送済
所得申告書の様式と記入例
所得の申告が必要な方で、申告書をお持ちでない方は、以下の申告書をダウンロードしていただき、提出することもできます。また、所得申告書は国保・年金課賦課担当(別館3階2番窓口)、市役所各支所にも置いています。申告が必要な年度の前年中(1〜12月)の所得状況をご記入ください。
令和2(2020)年度国民健康保険料所得申告書
令和2(2020)年度 国民健康保険料所得申告書【おもて面】(PDF:173KB)
令和2(2020)年度 国民健康保険料所得申告書【うら面】(PDF:355KB)
※必ず、うら面の「申告書の書き方」をご確認の上でご記入ください
【記入例】申告する方が同一世帯員の場合(PDF:318KB)
【記入例】申告する方が同一世帯員でない場合(PDF:308KB)
平成31(2019)年度国民健康保険料所得申告書
平成31(2019)年度 国民健康保険料所得申告書【おもて面】(PDF:218KB)
平成31(2019)年度 国民健康保険料所得申告書【うら面】(PDF:351KB)
返信用封筒(国保・年金課賦課担当宛)
返信用封筒(国保・年金課賦課担当宛)(PDF:1,769KB)
※返信用封筒については両面印刷されると、個人情報保護のための目隠し様式となりますが、片面印刷でもご利用いただけます。返信用封筒なら切手いらずで郵送できますので、ぜひご利用ください。
※返信用封筒を印刷される際には、印刷サイズを”実際のサイズ”にしてから印刷をお願いいたします。サイズが違うと申請書が入らない場合がございます。
所得申告書記入上の留意点
印鑑押印の箇所
- 印鑑押印の箇所は、外国籍の方で印鑑を持っていない場合は、自筆サイン若しくは拇印をお願いします
記入する所得の参考にしてください
所得の区分 | 所得の種類 | 申告書の記入欄 | |
---|---|---|---|
1 | 利子所得 | 公債、社債などの利子 | (12) |
2 | 配当所得 | 株式や出資の配当金等 | (13) |
3 | 不動産所得 | 地代、家賃等 |
(10) |
4 | 事業所得 |
|
(8) |
事業所得 |
農産物の生産、果樹などの栽培、養蚕、農家が兼営する家畜・家きんの飼育、酪農品の生産等 |
(9) | |
5 | 給与所得 | 給与、賞与、賃金等 | (5)又は(6) |
6 | 退職所得 | 退職金、一時恩給等 | 記入不要 |
7 | 山林所得 | 山林を売った場合に生じる所得 | (14) |
8 | 譲渡所得 | 土地、建物などの資産を売った場合に生じる所得 | (14) |
9 | 一時所得 | 生命保険契約等に基づく一時金、損害保険の満期返戻金、賞金、懸賞当選金等 | (14) |
10 | 雑所得 |
厚生年金などの公的年金等 | (7) |
雑所得 |
上記1〜9に当てはまらない所得 | (14) |
※所得税法では、所得を上記の10種類に区分しています。※所得の詳細については、こちらでご確認ください。(国税庁ホームページへ)(外部サイト)
その他
- 申告の必要がない配当所得や譲渡所得についても、税金の還付等のために確定申告された場合は国保料の計算に含まれる場合があります。
- 日本国内で源泉徴収されない海外での収入は、国保料の計算対象とはなりませんが、その状況であるという旨の申告をしてください。
<関連リンク>国内源泉の範囲(国税庁ホームページ)(外部サイト)
- 個人年金の受取額や必要経費につきましては、契約先の生命保険会社等が発行する支払証明書等でご確認ください。
- 就労継続支援事業で得た収入の申告については下記をご確認いただき、記入してください(平成28年5月 松山税務署確認)
就労継続支援事業で得た収入の申告について(平成28年5月 松山税務署確認)(PDF:165KB)
所得申告書の提出にあたっての留意点
- 「国民健康保険料所得申告書」は世帯主(納付義務者)により提出していただく必要があります
ただし、世帯主が手続きできない場合は世帯主以外の方でも提出できます - 同一世帯の方からの提出の場合は委任状を省略できますが、別世帯の方からの場合は、申告書と併せて代理権を証明するもの(委任状等)が必要です
※所得申告書に、代理権に関する記入欄を設けていますのでご活用ください
- 国保の所得の申告をした方でも、申告の内容が、所得税・住民税の申告内容と異なっていれば、所得税・住民税の申告内容が優先されますので、国保料が更正になる場合があります。
- 転入された方は住民税の課税住所地への所得照会の結果、申告内容と異なっていれば、国保料が更正になる場合があります。
所得申告書の提出先
- 国保・年金課の賦課担当(別館3階2番窓口)若しくは市役所各支所にお持ちいただくか、下記宛先へ郵送してください
宛先:〒790-8571 松山市二番町四丁目7-2 松山市役所 国保・年金課 賦課担当
年間国保料変更のタイミング
- 令和2(2020)年度国民健康保険料所得申告書は、令和2年5月29日(金曜日)以降に提出された場合は、令和2年度当初国保料の計算に間に合わないため、年度途中で国保料が大きく変わる場合や、毎回の納付額が均等にならない場合があります。
- 6月以降は、原則、毎月月末(*)までに国保・年金課又は市役所各支所に提出された申告書は、翌月中旬に国保料を再計算し改めて通知します。
*月末が土日・祝日・年末年始の場合はその前日の開庁日まで、郵送の場合は当該月末の必着になります - 国保料の滞納がある場合は、併せて納付のご相談をさせていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- 申告の内容によっては、国保料に変更がない場合もあります。その場合の連絡はありませんので、ご了承ください。
<よくある質問と回答>
質問 | 回答 |
---|---|
マイナンバーの記入は必要ですか。 | 松山市の「国民健康保険料所得申告書」へのマイナンバー(個人番号)の記入は不要としています。(ただし、今後、国からの事務連絡等により取扱いが変更になることも想定されます。あらかじめご了承ください。) |
前年の収入が無いのに国保料が高いのはなぜでしょうか。 |
|
「所得の申告が必要な方」に該当するのに、所得申告書が手元にありません。 |
国保・年金課賦課担当(089−948-6365)にご連絡いただければ郵送します。『所得申告書の様式』をダウンロードしていただき、提出することもできます。また、所得申告書は国保・年金課賦課担当(別館3階2番窓口)、市役所各支所にも置いています。申告が必要な年度の前年中(1〜12月)の所得状況をご記入ください。 |
《転入された方限定》 |
年度の途中で松山市に転入された方は、国保料の計算が段階的に変更になる可能性があります
|
《転入された方限定》 |
確定申告や住民税の申告をされた場合、原則、課税年度の1月1日に住民票のあった住所地(課税住所地)に申告の書類(データ)が届くことになります。そのため、1月2日以降に松山市に転入された方が松山税務署で申告されても、松山市ではその前年所得の内容(所得の情報)は把握できません。課税住所地への所得照会により、その内容を確認することになりますが、日数を要するため、松山市では「国民健康保険料所得申告書」の提出をお願いしています。 |
賦課(料金計算)決定の期間制限
- 平成27年度以降の国民健康保険料については、国民健康保険法第110条の2(平成27年4月新設)により計算に2年間の期間制限が明示され、その年度における最初の国保料の納期の翌日(通常、7月1日)から起算して2年を経過した日以降においては処理できないとされました。
- 国保をやめる届け出や国保料のための所得申告書の提出が遅れた場合などには、納付した国保料を還付できなくなることがありますので注意してください。
賦課決定の期間制限(国民健康保険法 第110条の2(平成27年4月新設))
保険料の賦課決定は、当該年度における最初の保険料の納期(この法律又はこれに基づく条例の規定により保険料を納付し、又は納入すべき期限をいい、当該納期後に保険料を課することができることとなつた場合にあつては、当該保険料を課することができることとなつた日とする。)の翌日から起算して二年を経過した日以後においては、することができない。
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お問い合わせ
国保・年金課 賦課担当(2番窓口)
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館3階
電話:089-948-6365・6366・6367 FAX:089-934-2631
E-mail:kokuhonenkin@city.matsuyama.ehime.jp
