国民健康保険料の納付方法(納付方法と納期限など)

更新日:2024年10月1日

トピックス

あらまし

納付義務者

  • 国民健康保険(以下、国保)料は、住民登録上の世帯主の方が納付義務者となりますので、世帯主宛てに請求させていただきます。
    (国保法第76条および松山市国保条例第11条の規定より、国保の被保険者(加入者)の属する世帯の世帯主に請求させていただきます。)
  • このため、世帯主の方が別の健康保険の加入者であっても、世帯の中に国保の加入者がいらっしゃる場合は、世帯主の方が国保料の納付義務者となります。

3つの納付方法

国保料の納付方法には、以下の3つがあります。

  1. 納付書払        ・・・【普通徴収】
  2. 口座振替(自動払込) ・・・【普通徴収】
  3. 年金天引き      ・・・【特別徴収】

※1.と2.を普通徴収、3.を特別徴収といいます。特別徴収について詳しくはこちらをご覧ください。
※納付書払と特別徴収、口座振替と特別徴収といった、複数の納付方法を併用してお支払いいただく場合もあります。

普通徴収(納付書または口座振替)の納期

  • 通常、納付回数は6月から翌年3月までの年10回です。
  • ※4月から3月までの12カ月分(1年間分)の国保料を10等分し、支払いは6月から始まります。4月分と5月分が計算されないわけではありません。そのため、各1期分に相当する額は約1.2カ月分の保険料になりますので、ご注意ください。
  • 納期限は各月の末日です。(12月期(第7期)については12月25日です。
  • ただし、納期限が土曜日、日曜日、祝日の場合は、これらの日の翌日となります。
令和6年度普通徴収(納付書または口座振替)の納期限
納期

令和6年度 納期限
【注釈1】

留意点
(随1期)

4月期

納付なし
(4月30日(火曜日)【注釈2】)

4月分が計算されないわけではありません

(随2期)

5月期

納付なし
(5月31日(金曜日)【注釈2】)

5月分が計算されないわけではありません

第1期

6月期

7月1日(月曜日)

各1期分に相当する額は約1.2カ月分

第2期

7月期

7月31日(水曜日)

各1期分に相当する額は約1.2カ月分

第3期

8月期

9月2日(月曜日)

各1期分に相当する額は約1.2カ月分

第4期

9月期

9月30日(月曜日)

各1期分に相当する額は約1.2カ月分

第5期

10月期

10月31日(木曜日)

各1期分に相当する額は約1.2カ月分

第6期

11月期

12月2日(月曜日)

各1期分に相当する額は約1.2カ月分

第7期

12月期

12月25日(水曜日)

各1期分に相当する額は約1.2カ月分

第8期

1月期

令和7年
1月31日(金曜日)

各1期分に相当する額は約1.2カ月分

第9期

2月期

2月28日(金曜日)

各1期分に相当する額は約1.2カ月分

第10期

3月期

3月31日(月曜日)

各1期分に相当する額は約1.2カ月分

【注釈1】国保料の普通徴収の納期は、松山市国民健康保険条例第17条に基づいています。
【注釈2】過年度分の国保料がある場合には、4月期と5月期で納めていただくことがあります。

納付書払い(普通徴収)

納付書(納付書兼領収済通知書)の(画像)

納付書払いの場合、各期の納期限までに下記の納付場所でお支払いください。

納付場所
金融機関
  • 指定金融機関(本支店)
    伊予銀行
  • 指定代理金融機関(本支店)
    愛媛銀行
  • 収納代理金融機関(本支店)
    阿波銀行、香川銀行、高知銀行、四国銀行、徳島大正銀行、百十四銀行、広島銀行、山口銀行、愛媛信用金庫、松山市農業協同組合、えひめ中央農業協同組合、四国労働金庫、愛媛県信用漁業協同組合連合会

※統廃合などにより変更となる場合があります。

ゆうちょ銀行
・郵便局

四国内のゆうちょ銀行や郵便局
四国内に限られますので、ご注意ください。
※納期限を過ぎた納付書はご使用いただけません。他の納付場所で納付してください。

コンビニエンスストア

利用できるコンビニエンスストアやコンビニで取扱できない納付書等について、詳しくはこちらをご覧ください。

松山市役所

健康保険課(1番窓口)、各支所(22支所)
※浅海・立岩・河野・粟井の各出張所や市民サービスセンターでは取扱できません。

  • ご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。
    国保収納担当(1番窓口) 電話:089-948-6368・6864

スマートフォン決済アプリでの納付について

対象のスマートフォン決済アプリで納付書に印字している「バーコード」を読み取ることにより、いつでもどこでも納付することができます。

対象アプリ等
対象アプリ

【詳しくはこちらをご覧ください】
 スマートフォン決済アプリでの納付について

準備するもの
  • スマートフォンまたはタブレット端末
  • コンビニ収納用バーコードが印字された納付書
  • スマートフォン決済アプリ
利用できない納付書
  • バーコードが印字されていない納付書
  • 1件当たりの金額が30万円を超えている納付書
  • 納付期限を過ぎた納付書
  • 破損や汚れなどによりバーコードが読み取れない納付書

※該当する場合は、金融機関や市役所(各支所)で納めてください。

注意点
  • 領収証書は発行されません。

※領収証書が必要な方は金融機関や市役所(各支所)、コンビニエンスストアでお支払いください。

  • 納付した国保料は、松山市で納付確認ができるまで、2~3週間程度を要します。
  • 納付後の取り消し・変更はできません。
  • 決済手数料は無料ですが、通信料は利用者負担です。
  • 重複納付(スマホ決済と他の納付)にご注意ください。

※スマホ決済で納付した納付書は、再度ご使用にならないでください。

口座振替(普通徴収)

安心便利な口座振替がおすすめです!!

  • うっかり納め忘れを防げます!!
  • 金融機関にお支払いに行く手間がなくなります!!
  • 確定申告などで社会保険料控除の申告をする際に便利です!!
    (毎年1月中に届く口座振替(自動払込)済通知書」をご活用ください。
  • 国保事業の事務コストの削減にもつながりますので、ご理解とご協力をお願いします。

口座振替がご利用できる金融機関

口座振替がご利用できる金融機関

銀行

伊予・愛媛・みずほ・広島・山口・阿波・百十四・四国・徳島大正・香川・高知・ゆうちょ

金庫

愛媛信用・四国労働

農協など

松山市農協・えひめ中央農協・愛媛県信漁連

 ※順不同。銀行などの名称は、統廃合などにより変更となる場合があります。

お申込方法

 ●ハガキ・窓口等でのお申込み
申請書等 申込ハガキ 松山市市税等預金口座振替依頼書

松山市国民健康保険料口座振替依頼書兼自動払込利用申込書

配布・設置場所
  • 健康保険課、各支所
  • 健康保険課国保収納担当(089-948-6368)までご連絡ください。申込ハガキを郵送します。
市内の金融機関(上記口座振替が利用できる金融機関をご確認ください。) 申込書を下記からダウンロード
提出方法
  • 郵送(切手不要)

※差出有効期間にご注意ください。

  • 健康保険課、各支所に持参
各金融機関窓口(その場でお届け印などの確認ができます。)
  • 郵送(切手必要)

※下記宛先をご確認ください。

  • 健康保険課、各支所に持参
  • お申込みには締め切りがあります。下記、申込締切日と口座振替開始期をご確認ください。
  • 窓口で申請する場合は、印鑑(通帳届出印)、口座番号の分かるもの(通帳など)、保険証番号の分かるもの(保険証や納入通知書など)をご持参ください。
  • 松山市から各金融機関へ、口座情報の内容の確認がとれましたら、口座振替開始日の約1週間前に口座振替開始のお知らせを世帯主宛に送付します。

申込書をダウンロードして申込する場合の注意事項

(この内容は、金融機関からの要請により掲載しています。)

1.口座振替依頼書兼自動払込利用申込書用紙の規格等は、次のとおりであること
    大きさ:日本工業規格A4(拡大・縮小印刷をしていないこと)
    紙色:表裏とも白色(印字が黒色であること)
    紙質:一般的なコピー用紙と同等のもの(感熱紙やロール紙は不可)
2.預金者の氏名(フリガナを含む)、住所及び通常貯金通帳の記号番号は、必ず筆書(パソコン等による印字は不可)により行い、通常貯金の利用時にお届けの印章により押印すること
3.口座振替依頼書兼自動払込利用申込書用紙の記載内容を改ざんしないこと又はされていないこと

※不備がある場合は、お申し込みの受付ができない場合がありますので、ご注意ください。

ご提出前にご確認ください

  • 松山市国民健康保険料口座振替依頼書兼自動払込利用申込書約定は確認されましたか?
  • 口座名義人住所・氏名・フリガナは記入していますか?
  • お届け印が不鮮明・二重になった場合は、お手数ですが、余白に再度押印してください。
  • 記入事項を訂正した場合は必ず訂正印(お届け印)を押してください。
  • 印影が良く乾いてからご提出ください。

  

郵送の場合の宛先

〒790-8571 松山市二番町四丁目7-2 松山市役所 健康保険課 国保収納担当
※各金融機関、ゆうちょ銀行又は郵便局の貯金窓口では受付できません。

<申込締切日と口座振替開始期>

申込締切日【注釈1

5/20

6/20

7/20

8/20

9/20

10/20

11/20

12/20

1/20

2/20

口座振替開始期

6月期
(第1期)

7月期
(第2期)

8月期
(第3期)

9月期
(第4期)

10月期
(第5期)

11月期
(第6期)

12月期
(第7期)

1月期
(第8期)

2月期
(第9期)

3月期
(第10期)

<初回の口座振替日>

6月末日

7月末日

8月末日

9月末日

10月末日

11月末日

12月25日
【注釈2】

1月末日

2月末日

3月末日

 【注釈1】

  • はがきやダウンロードした申込書よる郵送でのお申込みの場合、申込締切日は健康保険課必着の日付です。消印日ではありませんのでご注意ください。
  • 窓口の場合、上記のどの窓口で手続きしていただいても申込締切日は20日(申込締切日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、その前日)となります。

 【注釈2】

  • 納期限は各月の末日です(12月期(第7期)については12月25日です
    ただし、納期限が土曜日、日曜日、祝日の場合は、これらの日の翌日となります。

お申し込み後の変更手続き

次のいずれかに該当したときは、すみやかに健康保険課または取扱金融機関へ届け出てください。

  • ご利用中の金融機関を変更するとき
  • 口座名義人や口座番号を変更するとき
  • 口座振替による納付をやめるとき

口座振替(自動払込)済通知書について

  • 年1回、毎年1月中に「口座振替(自動払込)済通知書」をお送りしています。
  • この通知書では、1年間(1月から12月まで)に口座振替(自動払込)で納付された金額をご確認いただけます。
  • 国保料の納付済額も所得控除の対象となりますので、確定申告などで社会保険料控除の申告をする際にご活用ください。ただし、納期ごとの口座振替の確認は、預貯金通帳の記帳によりお願いします。

口座振替ができなかった場合

  • 口座振替ができなかった場合、「口座振替不能通知書(納付書)」をお送りします。
  • この通知書(納付書)により松山市健康保険課、各支所、取扱金融機関窓口、コンビニエンスストアにて、記載されている納付期限内に納付をお願いします。

一括振替(全期前納)のお申込みについて

一括振替でお申込みされた場合は、第1期(6月期)の振替日に年間保険料を一括で振替することができます。
なお、一括振替のお申込みで第1期(6月期)の申込期限に間に合わない場合、その年度は納期毎の振替となります。
※一括振替による割引の制度はありません。

<申込方法>
対象申込方法
ウェブでの申込受付サイトの納付区分について「全期前納」を選択してください。
ハガキ・窓口での申込各申込書の余白に「全期前納希望」とご記入ください。
すでに口座登録をされている方期別振替から一括振替への変更を希望される場合は、健康保険課 国保収納担当までご連絡ください。

特別徴収(年金からの天引き)から口座振替による納付への変更

特別徴収の対象となっている世帯主でも、健康保険課に特別徴収中止の申出(口座振替の手続きも併せて必要)をすれば、口座振替による支払いへ変更できます。詳しくはこちらをご覧ください。

<よくある質問と回答>

<よくある質問と回答>
質問 回答

納付義務者である世帯主以外の口座でも、振替え手続きはできますか?

世帯主以外の口座でも手続きは可能です。

口座振替の登録が完了した場合、市役所(健康保険課)からのお知らせはありますか。

登録完了後、『口座登録完了のお知らせ』を送付します。お知らせに記載されている登録日の月末の納期限分から口座振替が開始されます。
年度の途中から口座振替を開始する場合は、すでに送付した納付書を使用してしまうと二重納付となりますので、ご注意ください。

口座振替なのですが、残高不足で引き落としされませんでした。どうしたら良いのでしょうか?

残高不足などの理由により口座から振替できなかった場合は、「口座振替不能通知書(納付書)」を口座振替日の約1週間後に送付してお知らせしています。受領後、この通知(納付書)で、取扱金融機関、コンビニエンスストア、健康保険課、支所にて、記載されている納期限内に現金で納付してください。
※振替日(納期限の日と同じ)は各期別に1日しかありませんので、ご注意ください。
2回目の引き落しはしていませんので、ご注意ください

口座振替をやめたい場合、それ以降の支払いはどうしたら良いですか。

口座振替をやめたい場合は、健康保険課へ届け出てください。口座振替を廃止した期別から年度末までの期別の納付書を送付しますので、その納付書でお支払いください。
※特別徴収を中止し、口座振替に変更している場合は、口座振替を廃止できない可能性があります。

年金天引き(特別徴収)

上記のように窓口での納付書払いや口座振替で国保料を払う仕組みを「普通徴収」といいますが、年金からの天引きで国保料を納付する仕組みを「特別徴収」といいます。特別徴収について詳しくはこちらをご覧ください。

<よくある質問と回答(共通)>

<よくある質問と回答(共通)> ※普通徴収と特別徴収に共通する内容です
質問 回答

間違って多く納付してしまった場合はどうしたら良いですか?

結果的に多く納付した場合には、その超過額を還付金として口座振込によりお返しいたします。そのお手続き方法には、登録口座の有無により次のとおり異なりますのでご注意ください。

  • すでに口座登録のある方には、多く納付したことを市役所で確認できた日から翌月末までに、登録口座にお返しします。その旨を記載した「過誤納金還付(充当)通知書」を送付します。ご返金に関するお手続きは一切不要です。
  • 口座登録のない方には「過誤納金還付(充当)通知書」と「過誤納金還付請求書兼口座振替依頼書」を送付します。「過誤納金還付請求書兼口座振替依頼書」に必要事項を記入しご返送ください。そのご記入いただいた口座にお振込します。

なお、国保料に未納がある場合は、その還付金を未納分に充てさせていただきますので、あらかじめご了承ください。

確定申告などで、国保料や介護保険料の年間支払額を申告するのですが、口座振替の場合や領収書をなくしてしまった場合はどうしたら良いのでしょうか?
  • 口座振替の方は、通帳に記載された納付額を1月から12月まで合計して申告してください。納付書で払ったものもあれば含めて申告してください。また、年に1回、1月中旬頃に「口座振替(自動払込)済通知書」をお送りしていますので、ご活用ください。
  • 領収書をなくしてしまったり、いくら納めたのかわからなくなってしまった方は、ご希望であれば納付証明書を発行いたしますので、健康保険課、福祉総合窓口、北条支所、中島支所で申請してください。詳しくはこちらをご覧ください。

納期限までに納付が困難な場合はご相談ください

  • やむを得ない事情等により、各期の納期限までに納められない場合は、分割納付(※)などの納付相談を行っておりますので、そのままにせず必ずご相談ください。
    ※納付回数を増やすことにより、1回当たりの支払額を減らすこと。

国保料を滞納すると

督促状が送付されます

  • 決められた納期限までに納付がない場合は、督促状を送付しますので、確認の上速やかに納めてください。

国保証の有効期限が短縮されます

  • 長期間滞納が続きますと、国保の保険証の更新時に、有効期限を通常の1年間より短縮した国保証をお渡しすることになります。これは、有効期限切れ時など、納付の相談の機会を確保するためのものです。

長期間国保料を滞納していると・・・

  • 国保証を返還していただきます。
  • 国保証の代わりに、被保険者資格証明書を交付します。被保険者資格証明書により医療機関で診療を受けた場合には、かかった医療費全額を一旦医療機関の窓口で支払うことになります。その後、市に保険対象医療費の7割(8割または9割)分の払い戻しの請求をしていただくことになりますが、その際、払い戻し分を滞納分へ充当する場合があります。
  • また、国保による医療給付の全部または一部が差し止めになる場合があります。それでもなお、納めないでいると差し止められた保険給付額から滞納分が差し引かれる場合もあります。

延滞金

  • 納期限までに保険料を完納されない場合は、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ計算した延滞金を納付していただくことになります。

財産の差押

  • 督促や再三の催告を行っても、お支払いや納付相談に応じていただけない時や、納付相談で取り決めた事項について、誠意を持って履行していただけない等の場合は、法に基づいて、財産の差押が行われ、換価(差押財産を金銭に換えること)の上、滞納国保料へ充てさせていただくことがあります。

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お問い合わせ

健康保険課 国保収納担当(1番窓口)

  • 国保料のお支払い、納付相談について  電話:089-948-6864
  • 口座振替について           電話:089-948-6368

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館3階
FAX:089-934-0115
E-mail:kenkouhoken@city.matsuyama.ehime.jp

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