(注意)株式や配当などの確定申告と国保料

更新日:2024年4月1日

源泉徴収を選択している特定口座の株式等譲渡所得等および配当所得等の確定申告について

概要

  • 源泉徴収を選択している特定口座内の上場株式等の譲渡所得等や住民税が源泉徴収されている上場株式等の配当所得等については、確定申告をする必要がないこととされています(申告不要制度)。
  • 確定申告をしない場合、これらの所得は、国民健康保険(以下、国保)の計算対象には含まれません。
  • しかし、損益通算や繰越控除を適用するためなどの理由で確定申告をした場合は、これらの所得についても、給与や公的年金などの他の所得とともに、国保料の計算対象に含まれます。

市民税課:新規ウインドウで開きます。令和6年度 市県民税の税制改正(上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一)

確定申告に伴う所得の取扱い

確定申告しない

上場株式等の譲渡所得等および上場株式等の配当所得等は、国保料の計算対象にならない

確定申告をする

上場株式等の譲渡所得等および上場株式等の配当所得等(損益通算・繰越控除適用後)は、国保料の計算対象になる

※確定申告をした結果、見込まれる税額上の還付分や減額分よりも、国保料の増額分が上回る場合がありますので、ご注意ください。

具体例

具体例1(上場株式等譲渡益>損失)

源泉徴収選択の特定口座の上場株式等譲渡益が200万円で、損失が100万円の場合

確定申告しない

上場株式等の譲渡所得等および上場株式等の配当所得等は、国保料の計算対象にならない

確定申告をする

上場株式等の譲渡益から損失を差し引いた所得100万円が国保料の計算対象になる
(上場株式等譲渡益200万円‐損失100万円=100万円(国保料計算対象))

具体例2(損失≧上場株式等譲渡益)

源泉徴収選択の特定口座の上場株式等譲渡益が100万円で、損失が150万円の場合

確定申告しない

上場株式等の譲渡所得等および上場株式等の配当所得等は、国保料の計算対象にならない

確定申告をする

損失が上場株式等の譲渡益を上回るため、上場株式等の譲渡所得によって国保料が増額になることはない
(上場株式等の譲渡益100万円‐損失150万円=-50万円⇒当該所得はなかったものとみなす。)
※他の総合課税分の営業や不動産所得とは差し引きできません。

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お問い合わせ

健康保険課 国保賦課担当(2番窓口)
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館3階
電話:089-948-6365・6366・6367  FAX:089-934-0115
E-mail:kenkouhoken@city.matsuyama.ehime.jp

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