任意継続の保険料と国保料との比較
更新日:2024年6月6日
保険料比較の前にご注意ください!
医療費が高くなる場合があります!
社会保険(任意継続)から国民健康保険(以下、国保)への切替えのときは、
(1)医療機関での負担割合(70歳以上の人)
(2)保険料
(3)高額療養費
の3点で総合的にご判断ください。
70歳以上の人の医療機関での負担割合について
社会保険で2割負担だった人が、国保に加入すると3割負担になることがあります。
国保は1~7月は前々年、8~12月は前年の収入や所得で判定します。
判定するための収入等の時期が社会保険と異なりますのでご注意ください。
例:令和5年4月1日で社会保険から国保に切替えた場合
令和5年4月~7月の負担割合は令和3年中(1~12月)の収入等で判定して、
令和5年8月~令和6年7月の負担割合は令和4年中(1~12月)の収入等で判定します。
※詳しくはこちらからご確認ください。
高額療養費について
国民健康保険高額療養費の自己負担限度額区分については、社会保険加入時と異なり、自己負担が増える場合があります。
また、社会保険加入時に多数回(過去12カ月に高額療養費が4回目以上)該当により自己負担限度額が引き下げられていた場合でも、国保加入後は社会保険加入時の多数回該当とは通算されず、1回目からのカウントとなるので、国保加入後すぐに多数回該当の限度額は適用されません。
※詳しくはこちらからご確認ください。
トピックス
このページでは、任意継続の保険料と国保料との比較に関して次の項目についてご確認いただけます。
会社を退職すると
次のいずれかの健康保険に | 留意点 |
---|---|
職場の健康保険の任意継続保険 |
任意継続保険は資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内に届け出なければならないなど、健康保険の種類によって取り決めがあります。詳しくは、加入している健康保険の保険者にお問い合わせください。 |
ご家族の職場の健康保険の扶養 | ご家族の勤務先で手続き方法等をご確認の上、定められた期限までにお手続きください |
上記2つに該当しない場合は国民健康保険(以下、国保) |
資格喪失日(退職日の翌日)から加入 |
※それぞれ保険料金や加入するための条件等が異なります
退職後の健康保険の選び方イメージ
任意継続制度の保険料
職場の健康保険の任意継続制度に加入する場合、保険料は離職時の給与から計算します。なお、在職中は保険料を会社と折半しますので、給与からは本来の保険料金の2分の1が控除されていたことになりますが、任意継続制度の場合は会社負担がなくなりますので、目安として在職中の2倍の保険料がかかります。
ただし、保険料の上限があり、在職中の料金の2倍よりも安い保険料で加入できる場合があります。詳しくは職場の健康保険者までお問い合わせください。
<ポイント>
- 任意継続被保険者として加入できる期間は、2年間です。
- 任意継続は標準報酬月額から計算します。
- 協会けんぽの保険証をお持ちの方は、全国健康保険協会(愛媛支部)へご相談ください。(外部サイト)
- 各健康保険組合(健保組合)発行の保険証をお持ちの方は、各健康保険組合へご相談ください。
関連リンク(全国健康保険協会)
協会けんぽの任意継続を検討されているみなさまへ(全国健康保険協会 愛媛支部)(外部リンク)
ご家族の職場の健康保険の扶養に入る場合
所得金額や失業保険の受給状況等、扶養認定のための条件をご家族の勤務先でご確認ください。また、通常は追加料金は発生しませんが、一部の保険では扶養家族の人数によって保険料が変動する場合がありますので、あわせてご確認ください。
<ポイント>
- 健康保険の扶養の場合は、ご家族の勤務先で条件のご確認を行ってください。
- 国保には扶養という考え方はなく、世帯内の加入者が増えれば均等割額が加算されます。
また、その加入者に所得があれば所得割額が加算されます。
国保の保険料
国保では前年中の所得金額と、加入人数によって国保料を計算します。退職直後の加入の場合は、在職中の所得額から国保料を計算することになり、所得額によっては国保料が高額になる場合があります。また、国保料は給与や公的年金以外の所得(家族分も含む)もすべて計算に含まれますので、給与以外に所得がある場合も国保料が高額になることがあります。
また、国保では毎年4月から翌年3月までの1年分(年度単位)の国保料を、前年の所得(前年1月1日~12月31日に得た所得)をもとに計算しますので、毎年4月で料金が改定されます。そのため、退職直後は高額(低額)でも、翌年4月で値下がり(値上がり)する場合がありますのでご注意ください。
なお、国保料は家族構成や年齢等によっても金額が異なりますので、国保料の試算をご希望の場合は、お手元に前年の所得がわかるもの(源泉徴収票、確定申告書の控えなど)を準備のうえ、国保賦課担当(089-948-6365・6366・6367)までお問い合わせください。必要に応じて所得金額、家族構成、退職時期(国保の加入日)などをお尋ねします。また、下記の簡易計算もご活用ください。
<ポイント>
- 国保料は給与に限らず、課税の対象とされるすべての所得(退職金を一時金として受け取る場合などは除く)をもとに所得割額が加算されます。そのため、給与以外の所得がある人の場合、国保の方が、負担が多くなる傾向があります。また、生命保険の満期金や個人年金、退職金を年金として受け取る場合、不動産の譲渡などは、所得になることを見落としがちですので注意が必要です。
- 国保料は世帯ごとに合算した額を納めます。世帯内で国保に既に加入されている方がいれば、国保料はその方たちと合計した額になります。その場合、国保料に加算される額と任意継続の保険料との比較になります。
- 国保は年度ごとに前年の所得に応じて所得割額を計算しますので、退職などにより1月から12月までの年間所得が減った場合、次の年度の国保料に反映されます。
- 倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)や雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)をされた雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知をお持ちの方で、諸条件を満たす場合、市役所・支所窓口にて手続きをしていただくことにより、一定の期間、国保料が軽減されます。詳しくはこちらをご覧ください。
国保料以外はこちらでご確認ください
(任意継続制度に関する下記の点については、職場の健康保険者までお問い合わせください)
国保の負担割合等
社会保険(任意継続含む)において2割(もしくは1割)負担だった方が、国民健康保険に加入した際、所得判定の結果、3割負担となることがあります。
国保の高額療養費等
※傷病手当金(新型コロナウイルス感染症に関する傷病手当金を除く)と出産手当金は松山市国保にはありません。
※高額療養費の多数該当は、職場の健康保険の任意継続制度から松山市国保へは通算されませんのでご注意ください
国保の納付方法等
国保の保健事業
関連リンク
非自発的失業者に対する軽減措置(特例対象被保険者等に係る届出書)
お問い合わせ
健康保険課 国保賦課担当(2番窓口)
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館3階
電話:089-948-6365・6366・6367 FAX:089-934-0115
E-mail:kenkouhoken@city.matsuyama.ehime.jp