後期高齢者医療保険料の納付方法
更新日:2024年10月1日
後期高齢者医療保険料の納付方法は2つあります。年金から天引きとなる「特別徴収」と、納付書や口座振替などで納める「普通徴収」があります。なお、特別徴収対象の方でも事前に申請すると、口座振替で保険料を納めることができます。
※ 保険料の滞納がある方は変更できない場合があります。
特別徴収(年金から天引きされる場合)
対象となる方
- 天引きの対象となる年金額が年額18万円以上の方
(介護保険料と後期高齢者医療保険料との合計額が、年金額の2分の1を超えない場合)
納め方
- 年金支給の際に、年金から保険料が天引きされます。
仮 |
前年の所得が確定するまでは、仮算定された保険料が天引きされます(原則、2月に天引きされた額と同額が天引きされます)。 |
4月(1期) |
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6月(2期) | ||
8月(3期) | ||
本 |
前年の所得が確定した後は、年間保険料額から仮徴収分を引いた額が3期に分けて天引きされます。 |
10月(4期) |
12月(5期) | ||
2月(6期) |
普通徴収(納付書または、口座振替で納める場合)
対象となる方
- 天引きの対象となる年金額が年額18万円未満の方
- 介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が、年金額の2分の1を超える方
納付書での支払い
松山市から送られてくる納付書で、納期内に下記の窓口などでお支払いできます。
【支払い可能な窓口など(取扱機関などの詳細はクリックして参照)】
・指定された金融機関
・市役所各支所・出張所
・コンビニエンスストア
・スマートフォン決済アプリ
※納期限を過ぎたものは、取り扱いできない窓口および機関があります。詳細は各項目をご参照ください。
口座引き落とし
- 口座振替を希望される場合、事前に申請が必要です。申請用紙は、健康保険課、各支所の窓口にあります。また、パソコンやスマートフォンを使ってWebからも口座申し込みすることができます。毎月20日(土・日・祝祭日の場合は前平日)必着で、健康保険課に申請用紙を提出していただくと、翌月の納期から引落しが開始されます。申請した月(申請用紙を提出した月)の納期は口座振替されませんので、納付書を使って納めていただくよう、ご注意ください。
口座申請締切日 | 6月20日 | 7月20日 |
8月20日 | 9月20日 | 10月20日 | 11月20日 | 12月20日 | 1月20日 | 2月20日 |
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口座振替開始期 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 |
口座振替日 | 7月31日 |
9月2日 |
9月30日 | 10月31日 | 12月2日 | 12月25日 | 1月31日 |
2月28日 |
3月31日 |
延滞金
納期限までに保険料を完納されない場合は、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ計算した延滞金を納付していただくことになります。
お問い合わせ
健康保険課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館3階
電話:089-948-6862 FAX:089-934-0115
E-mail:kenkouhoken@city.matsuyama.ehime.jp