産前産後期間国民健康保険料の軽減措置(産前産後期間に係る保険料軽減届出書)

更新日:2024年6月7日

トピックス

このページでは、出産(予定)被保険者に対する産前産後期間の国民健康保険料軽減に関して、次の項目についてご確認いただけます。出産予定日の6か月前から出産後まで申請が可能です。

軽減制度の概要

  • 国において、子育て世帯の経済負担軽減や次世代育成支援の観点から、出産(予定)被保険者の産前産後期間国民健康保険料(所得割額・均等割額)軽減制度が開始されました。
  • 軽減は令和5年11月以降に出産された又は出産予定の国民健康保険被保険者の方(妊産婦さん)が対象です。令和5年11月が出産日の方は、令和6年1月分の国民健康保険料(所得割額・均等割額)が軽減になります。
  • 軽減の対象になるのは出産(予定)被保険者の国民健康保険料(所得割額・均等割額)のみであり、平等割額は軽減対象外です。また、出産(予定)被保険者以外の方の国民健康保険料は、産前産後期間国民健康保険料の軽減措置の対象になりません。

軽減の対象条件

・出産(予定)被保険者が産前産後期間中に松山市の国民健康保険加入者であること。

※妊娠85日(4か月)以上で出産の方の産前産後期間国民健康保険料が軽減対象です。(早産、流産、死産及び人工妊娠中絶の場合も軽減対象に含みます)

産前産後期間中に、松山市と他の自治体で国民健康保険の加入期間がある場合は、両方の自治体で申請が必要です。松山市で産前産後期間に係る保険料軽減申請を提出し軽減決定されていた方は、産前産後期間満了前に松山市外に転出される場合には、健康保険課で「産前産後免除対象者異動連絡票」を発行いたしますのでお申し付けください。松山市健康保険課で、産前産後期間満了前の軽減対象者の転出が確認された場合には、「産前産後免除対象者異動連絡票」を郵送いたします。

・母子健康手帳をお持ちの方で、出産(予定)被保険者の氏名、分娩予定日等にそれぞれ記載があり、コピーを添付し確認できること。

※松山市の交付する母子健康手帳の場合は、表紙と1ページ目に出産(予定)被保険者名、4ページ目に分娩予定日、8ページ目・9ページ目に診察月日と妊娠週数ー日、施設名又は担当者名をそれぞれ記載する欄があるので、交付を受けられた方は記入をお願いします。(妊娠届の写しなどで、出産予定被保険者名、分娩予定日が確認できる場合は、そのコピーでも構いません)

軽減の内容(出産予定日・単胎多胎妊娠、軽減期間、軽減内容)

  • 出産予定日とは、母子健康手帳等に記載されている「分娩予定日」のことであり、今回の産前産後期間の国民健康保険料軽減措置は、出産予定日の開始は6か月から申請可能な制度です。
  • 単胎妊娠とは妊産婦さんの赤ちゃんが一人の場合、多胎妊娠とは妊産婦さんの赤ちゃんが二人以上の場合を指します。今回の産前産後期間の国民健康保険料軽減制度では、多胎妊娠の場合は就業不能期間が比較的長くなりがちである事を国が勘案し、軽減期間を長く設定しています。
  • 軽減期間は、単胎妊娠・多胎妊娠で異なるため、下記の図を参考にしてください。
  • 軽減内容は、出産(予定)被保険者の国民健康保険料(所得割額・均等割額)が、産前産後期間に応じて軽減されるものです。(産前産後期間の保険料軽減額が、世帯の年間保険料から減額され、年間の納付額が計算されます)

お手続き

松山市健康保険課の国保賦課担当(別館3階2番窓口)、市役所各支所にて手続きをしていただくか、電子申請・郵送でも受付が可能です。
申請用の届出書・制度説明のチラシ・健康保険課宛ての送付用封筒などは、松山市健康保険課、各支所、母子健康手帳の交付申請を行う松山市内5か所の「すくすくサポート」に置いています。
※下記の「郵送にてお手続きされる方」に、届出書の印刷用データがあります。
※国保分野におけるマイナンバー(個人番号)利用開始に伴う変更点(平成28年1月1日以降)はこちら  (松山市国民健康保険業務に関しては、情報連携でも確認できない場合があるため添付書類の提出をお願いします)

電子申請にてお手続きされる方

産前産後期間国民健康保険料の軽減申請については、国(内閣府)が運営するマイナポータル上の「ぴったりサービス」において、マイナンバーカードを利用してスマートフォンやパソコンで電子申請を行うことができます。

電子申請の詳しい内容についてはこちらからご確認ください。 

郵送にてお手続きされる方

  • 「産前産後期間に係る保険料軽減届出書」(下記、届出書・記入例あり)の太枠内に必要事項をご記入いただき、自治体(松山市の場合、市内5か所の「すくすくサポート」)で交付される母子健康手帳の必要箇所のコピー(下記参照)を同封の上下記宛先へご郵送ください。

※郵送の際は、届出書の”窓口に来た方”の箇所は記入不要です。
※母子健康手帳のコピーの必要箇所は、下記の”母子健康手帳:出産予定の方”と”母子健康手帳:出産された方”をご参照ください。
※届出書の書き方については、下記の”【記入例】本人又は同一世帯の方が届出をする場合”と”【記入例】代理人(別世帯の方)が届出する場合”をご参照ください。

宛先:〒790-8571 松山市二番町四丁目7番地2 松山市役所 健康保険課 国保賦課担当宛
 

窓口でお手続きをされる方

  • 窓口にて「産前産後期間に係る保険料軽減届出書」の太枠内に必要事項をご記入の上ご提出ください。ご提出の際には、母子健康手帳等を確認させていただきますので、必ずご持参ください。(届出の際に写しをとらせていただきます)
  • なお、窓口でお手続きされるのが代理人(別世帯の方)で、母子健康手帳等の原本をお持ちでなくその写しをご持参の場合は、委任状が必要です。委任状の様式に定めはありませんが、便せん等に下記内容を記載したものと、代理人の方の本人確認できるもの(個人番号カード、運転免許証、旅券など)をご持参ください。

【委任状への記載内容】

  • ”委任者”の文言とその氏名、住所、生年月日 、連絡先  

※委任者=出産(予定)被保険者の属する世帯」の世帯主

  • ”代理人”の文言とその氏名、住所、生年月日   

※代理人=窓口にお越しになる方

  • 記載した日付
  • 委任内容

(例:私は、代理人に産前産後期間に係る保険料軽減届出を委任します。)

届出受理後の国民健康保険料

産前産後期間の軽減措置の手続きの時期によっては、ご納付の回数も変わる場合があります。詳しくは、健康保険課 国保賦課担当(別館3階2番窓口、電話番号:089-948-6365・6366・6367)へお問い合わせください。(軽減のお知らせもご覧ください)

  • 受理後の国民健康保険料については、同一世帯員が健康保険課窓口で手続きされた場合は、その場で決定(更正)通知書をお渡ししますが、電子申請・郵送申請・支所窓口でお手続きされた場合は、後日、世帯主宛に決定(更正)通知書を郵送させていただくことになりますので、あらかじめご了承ください。支所窓口で受理後の国民健康保険料を確認されたい場合は、支所職員にその旨お伝えいただければ、その場で健康保険課 国保賦課担当からお電話でご説明いたします。
  • 代理人(別世帯の方)がお手続きされた場合、原則、代理人に受理後の国民健康保険料について説明をすることができませんので、後日、世帯主宛に決定(更正)通知書を郵送させていただきます。ただし、受理後の国民健康保険料についての聞き取り、または決定(更正)通知書の受け取りの委任について委任状で確認できる場合を除きます。

※国保法第76条および松山市国保条例第11条の規定より、国民健康保険の被保険者(加入者)の属する世帯の世帯主に請求させていただきます。

その他留意点

  • 前住所地で上記内容の軽減対象になっていた方(転入者)も、松山市で改めて手続きが必要になります。
  • すでに国民健康保険に加入されている方も、軽減対象期間内であれば遡って国民健康保険料の軽減が受けられる場合がありますので、該当される場合はお早めに手続きをお願いします。
  • なお、届出書の提出が無い場合でも、松山市で出産育児一時金の支給者等、出産の事実が確認できた場合には、職権で出産被保険者の保険料の軽減措置をする場合があります。(出産の事実確認には時間がかかります。事実確認ができない場合もあります。)

軽減のお知らせ

  • 軽減該当については、上記お手続きを済まされた後に手渡しまたは送付される決定(更正)通知書に”産前産後免除”と記載されますので、ご確認ください。
  • なお、軽減後の国民健康保険料が賦課限度額を超える場合は、軽減前と軽減後で国民健康保険料に変更がない場合もありますのであらかじめご了承ください。
  • 前年の収入状況が不明な場合などは、正しく軽減措置がなされないことがあります。市民税課や税務署に申告をされていない方は、健康保険課に収入や所得の申告が必要です。

※松山市において市・県民税に関する申告をする必要が無い方であっても、収入が無い場合はその旨の申告が必要となります。(市・県民税とは基準が異なります。)

よくある質問と回答

よくある質問と回答
質問 回答

産前産後期間の保険料軽減措置で、軽減される所得割と均等割、軽減されない平等割について違いを教えてください。

国民健康保険料は、所得割(加入者の前年所得に応じて算出される保険料)+均等割(加入者の人数に応じて算出される保険料)+平等割(世帯ごとに算出される保険料)の合計で賦課されますが、平等割は今回の産前産後期間の保険料軽減対象ではありません。
産前産後期間(単胎妊娠は4か月・多胎妊娠は6か月)の出産(予定)被保険者の保険料軽減を行う制度ですので、世帯ごとの平等割や、出産被保険者以外の国民健康保険料は軽減対象になりません。
※手続き後の国民健康保険料について詳しくは、届出受理後の国民健康保険料軽減の内容の箇所をご覧ください。

保険料を既に前納しています。保険料軽減が適用となった場合、保険料は戻ってきますか?

保険料を前納されている場合、軽減となった保険料は還付(口座振込)されます。この場合、通知書を世帯主様宛に郵送いたします。

出産前に届出して、産前産後期間の保険料軽減決定を受けています。出産予定月と実際に出産した月が違った場合、再度届出が必要ですか。

届出を行う世帯主等の負担軽減を図るため、出産予定月と実際の出産月が違った場合でも、再度の届出は不要とする運用になっています。
ただ、世帯主等から出産月での修正申告があった場合は、再度保険料軽減の算定をします。この場合、年度をまたぐなどで軽減額の増減が発生することがあります。

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お問い合わせ

健康保険課 国保賦課担当(2番窓口)
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館3階
電話:089-948-6365・6366・6367  FAX:089-934-0115
E-mail:kenkouhoken@city.matsuyama.ehime.jp

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