非自発的失業者に対する軽減措置(特例対象被保険者等に係る届出書)
更新日:2024年12月3日
マイナンバー(個人番号)利用開始に伴う変更点(平成28年1月1日以降)
- 平成28年1月からは、世帯主と対象の方のマイナンバーのご記入、世帯主のマイナンバーの確認、そして窓口に来られた方の身元確認が必要になります。詳しくはこちらでご確認ください。
<松山市健康保険課からのお願い>
松山市国保業務に関しては、情報連携でも確認ができない場合があるため、引き続き資格喪失証明書等の添付書類の提出をお願いします。詳しくはこちらをご覧ください。
トピックス
概要
- 倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)や雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)をされた雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知をお持ちの方で、次の条件を満たす場合、市役所窓口等にて手続きをしていただくことにより、一定の期間、国民健康保険料(以下、国保料)が軽減されます。
- 軽減の対象になるのは前年の給与所得のみであり、営業・不動産・農業所得などは対象になりません。
軽減の対象条件
国保にこれから加入される方または既に加入されている方で、次の1~2を全て満たす人(特例対象被保険者等)
- 離職日に65歳未満であること(離職時点の年齢が満64歳以下)
※「年齢計算ニ関スル法律」及び民法143条の規定により誕生日の前日に年齢加算されるため、離職日が65歳の誕生日の前々日まで、であることが必要です - 雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知をお持ちの方で、その離職理由コード番号が「11.12.21.22.23.31.32.33.34」であること
(雇用保険の特定受給資格者又は特定理由離職者として失業等給付を受ける方)
ただし、雇用保険の特例受給資格者(短期雇用者の離職に対する一時金の給付を受ける人)及び高年齢受給資格者(65歳以上の離職に対する一時金の給付を受ける人)は、対象となりません。
「雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知の離職理由コード番号が「11.12.21.22.23.31.32.33.34」であること」とは
公共職業安定所(ハローワーク)から交付される、雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知の第1面「12.離職理由」欄の「理由コード(2ケタ)」が下記に該当する方のみ、対象となります。
種類 | 離職理由 コード |
離職理由 |
---|---|---|
特定受給資格者 | 11 | 解雇 |
12 | 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇 | |
21 | 雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり) | |
22 | 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり) | |
31 | 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職 | |
32 | 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職 | |
特定理由離職者 | 23 | 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし) |
33 | 正当な理由のある自己都合退職 | |
34 | 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12カ月未満) |
※ただし、上記コードであっても特例受給資格者(短期雇用者の離職に対する一時金の給付を受ける人)及び高年齢受給資格者(65歳以上の離職に対する一時金の給付を受ける人)は、対象となりません。
※上記コード以外の離職理由コード25(定年退職・移籍出向)や40(自己都合退職)等の場合は該当しません。
軽減期間
平成22年4月1日以降の国保への加入にあたって適用され、離職日の翌日の属する月から、その月(離職日の翌日の属する月)の属する年度の翌年度末までが対象となります。
例 | 離職日 | 軽減期間 |
---|---|---|
1 | 令和5年9月30日の場合 | 令和5年10月(令和5年度)~ |
2 | 令和6年3月31日の場合 | 令和6年4月(令和6年度)~ |
※雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。
※国保に加入中は、途中で就職しても引き続き軽減の対象になりますが、会社の健康保険に加入するなど国保を脱退すると終了します。ただし、国保に再加入した場合に対象期間内であれば、軽減の対象になります。
軽減内容
- 非自発的失業者に対する軽減措置に該当すると、対象者の前年給与所得をその30/100とみなして国保料の所得割額を計算します。
(例)前年(令和5年分)の収入が給与収入 6,000,000円のみの場合
給与所得に換算すると、4,360,000円(=6,000,000円-給与所得控除1,640,000円)となり、
4,360,000円 × 30/100 = 1,308,000円・・・給与所得をこの金額として国保料の所得割額を計算します。
- 国保料の均等割額と平等割額の軽減(法定軽減)の判定所得(賦課期日時点で判定)についても、対象者の給与所得を30/100として計算します。ただし、すでに法定軽減(7割軽減)に該当していた方は国保料に変更がありません。
- また、高額療養費などの所得区分判定についても、対象者の給与所得を30/100として計算します。
〔留意点〕
- 軽減の対象になるのは前年の給与所得のみであり、営業・不動産・農業所得などは対象になりませんので、ご了承ください。
- また、同じ世帯に属するその他の被保険者と擬制世帯主の所得は、通常どおりの所得で計算します。
お手続き
健康保険課の国保賦課担当(別館3階2番窓口)、市役所各支所にて手続きをしていただくか、郵送・電子申請でも受付が可能です。
※手続きにはハローワークで交付される雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知が必要です。
雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知の「離職年月日」と「離職理由コード番号」をご確認ください。
※届出は、世帯主の義務となります。
ただし、世帯主が手続き出来ない場合は世帯主以外の方でも届出できます。
(国保法第9条により、世帯員である国保の被保険者(加入者)についての各種届出の義務は世帯主にあると定められています。)
※代理人(別世帯)の方は、必ずご自身の身元確認できるもの(個人番号カード、運転免許証、旅券など)をお持ちください。
特例対象被保険者等に係る届出書
※届出の際は、世帯主のマイナンバーの確認、そして窓口に来られた方の身元確認が必要です。詳しくはこちらでご確認ください。
【記入例】本人又は同一世帯の方が届出をする場合(PDF:288KB)
【記入例】代理人(別世帯の方)が届出する場合(PDF:312KB)
窓口でお手続きをされる方
- 窓口にて軽減に関する届出書類(「特例対象被保険者等に係る届出書」)の太枠内に必要事項をご記入の上、ご提出ください。ご提出の際には、雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知を確認させていただきますので、必ずご持参ください。(届出の際に写しをとらせていただきます)
- なお、窓口でお手続きされるのが代理人(別世帯)の方で、雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知の原本をお持ちでなくその写しの場合は、委任状が必要です。委任状の様式に定めはありませんが、便せん等に下記を記載したものと、代理人の方の身元確認できるもの(個人番号カード、運転免許証、旅券など)をご持参ください。
【委任状への記載内容】
- 委任者(届出人である世帯主)の氏名、住所、生年月日 、連絡先
- 代理人(窓口にお越しになる方)の氏名、住所、生年月日
- 記載した日付
- 委任内容
(例:私は、代理人に特例対象被保険者等に係る届出を委任します。)
郵送にてお手続きされる方
- 「特例対象被保険者等に係る届出書」の太枠内に必要事項をご記入いただき、ハローワークで交付される雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知の両面のコピーを同封の上、下記の宛先へご郵送ください。
なお、平成28年1月1日からはご郵送での届出の際も、世帯主のマイナンバーの確認、そして郵送された方の身元確認が必要になっていますので、ご留意ください。詳しくはこちらでご確認ください。
※郵送の場合は、リンク先の表「平成28年1月1日からマイナンバー記載に伴い必要になるマイナンバーの本人確認」の”窓口に来られた方”を”ご郵送される方”に読み替えてお手続きください。
※また郵送の場合は、届出様式についても”窓口に来られた方”の箇所は”ご郵送される方”に読み替えて、ご記入くださいますようお願いします。
宛先:〒790-8571 松山市二番町四丁目7番地2 健康保険課 国保賦課担当宛
※個人情報を含む書類のため、特定記録郵便又は簡易書留での郵送をお薦めします - 受理後は国保料を再計算し、納入通知書等を世帯主宛に郵送します。
※国保法第76条および松山市国保条例第11条の規定より、国保の被保険者(加入者)の属する世帯の世帯主に請求させていただきます。
電子申請にてお手続きされる方
届出受理後の国保料
※国保の加入手続き後、後日、非自発的失業者に対する軽減措置の手続きをした場合
非自発的失業者に対する軽減措置の手続きの時期によっては、国保料だけでなく、ご納付の回数も大きく変わる場合があります。詳しくは、健康保険課 国保賦課担当(別館3階2番窓口、電話番号:089-948-6365・6366・6367)へお問い合わせください。(軽減のお知らせもご覧ください)
- 受理後の国保料については、同一世帯員が健康保険課窓口で手続きされた場合は、その場で納入通知書等をお渡ししますが、支所窓口でお手続きされた場合は、後日、世帯主宛に納入通知書等を郵送させていただくことになりますので、あらかじめご了承ください。支所窓口で受理後の国保料を確認されたい場合は、支所職員にその旨お伝えいただければ、その場で健康保険課 国保賦課担当からお電話でお伝えいたします。
- 代理人(別世帯)の方がお手続きされた場合、原則、代理人に受理後の国保料について説明をすることができませんので、後日、世帯主宛に納入通知書等を郵送させていただきます。ただし、受理後の国保料についての聞き取り、または納入通知書等の受け取りについて委任状で確認できる場合を除きます。
- ※国保法第76条および松山市国保条例第11条の規定より、国保の被保険者(加入者)の属する世帯の世帯主に請求させていただきます。
その他留意点
- 前住所地で上記内容の軽減対象になっていた方(転入者)も、松山市で改めて手続きが必要になります
- 一度、松山市で軽減対象になっていた方が市外へ転出した後に再び松山市へ転入(再転入)になり、松山市国保へ再加入になった場合にも、改めて手続きが必要になる場合があります
- すでに国保にご加入されている方も、軽減対象期間内であれば遡って国保料の軽減が受けられる場合がありますので、お早めに手続きをお願いします。
- 病気等の理由により、離職後すぐに職業に就くことができないために、雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知が交付されない場合は、軽減の対象とならないとされており、雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知が交付された時点で、お手続きしていただき、離職日の翌日から2年度以内であれば、遡って軽減を適用することとされています。あらかじめご了承ください。(「国民健康保険法施行令第29条の7の2」により、雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知の離職理由欄で判断することとされています)
- なお、軽減後の国保料が賦課限度額を超える場合や軽減前の給与所得が一定額以下の場合や、前年中の収入状況が不明な場合など、軽減前と軽減後で国保料に変更がない場合もありますのであらかじめご了承ください。
※松山市において市・県民税に関する申告をする必要が無い方であっても、収入が無い場合はその旨の申告が必要となります(市・県民税とは基準が異なります)(外部サイト)
よくある質問と回答
質問 | 回答 |
---|---|
国保の加入手続きをしたいのですが、ハローワークから雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知が交付されるのに、時間がかかるようです。手続きはどうすればよいですか? |
この非自発的失業者に対する軽減措置の手続きは、国保の加入手続きと同時でなくても差し支えございません。 |
前年の収入が営業所得のみですが、非自発的失業者に対する軽減措置の対象になりますか? | 対象になりません。国保料の計算上、30/100の減額対象になるのは前年給与所得のみです。 |
関連リンク
倒産などで職を失った失業者に対する国民健康保険料(税)の軽減措置の創設及びハローワーク等での周知について(外部サイト:厚生労働省)(外部リンク)
特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要(外部サイト:ハローワークインターネットサービス)(外部リンク)
雇用保険手続きのご案内(外部サイト:ハローワークインターネットサービス)(外部リンク)
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お問い合わせ
健康保険課 国保賦課担当(2番窓口)
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館3階
電話:089-948-6365・6366・6367 FAX:089-934-0115
E-mail:kenkouhoken@city.matsuyama.ehime.jp