環境省水・大気環境局所管法令における旧姓使用について
更新日:2026年1月27日
環境省水・大気環境局が所管する法律及びこれらの法律に基づく政省令の規定に基づく申請、届出などの手続きについて、旧姓の併記が可能です。詳細については下記をご覧ください。
届出書等への併記の方法について
旧姓を併記する場合は、「届出者」 などの氏名を記載する欄において、括弧書きで記載してください。
(例) 愛媛太郎が松山太郎に改姓した場合
松山 [愛媛] 太郎
添付書類による旧姓の確認について
旧姓を併記した手続きについて、氏名を証明する書類の提出を求めている場合には、旧姓が記載された公的書類(住民票、個人番号カード等の写し等)の添付が必要です。
環境省からの通知
環境省水・大気環境局所管法令における旧姓使用について(通知)(PDF:266KB)
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