成年年齢引下げ後の成人式典などについて

更新日:2022年9月15日

民法の一部改正に伴い、令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
そこで、令和5年以降の成人式典や成年年齢引下げによって変わること等をお知らせします。

令和5年(令和4年度)以降の成人式典について

(1)対象年齢:20歳
【理由】
・専門家の意見を頂き、18歳を対象にした場合、成人式の開催時期が進学や就職を控えた時期と重なり、新成人の参加が難しいと考えられること。
・高校生と保護者にアンケート調査を行い、「20歳がふさわしい」と多くの回答があったこと。

(2)名称:松山市成人式
【理由】
高校生や大学生、専門学校生、保護者を対象に実施したアンケートで最も支持されました。また、専門家にも意見を頂き、検討した結果、名称は、従来どおり「松山市成人式」に決定しました。

成人になる日と式典の対象年度
生年月日 成人になる日 成人式典の対象年度
2002年(平成14年)4月2日から2003年(平成15年)4月1日生まれ 2022年(令和4年)4月1日 令和4年度
2003年(平成15年)4月2日から2004年(平成16年)4月1日生まれ 2022年(令和4年)4月1日 令和5年度
2004年(平成16年)4月2日以降生まれ 18歳の誕生日 令和6年度以降

成年年齢の引き下げにより変わること・変わらないこと

成年年齢引き下げによって、令和4年4月1日から対象年齢に変更が生じるものがあります。
詳細は、以下をご確認ください。

変わること
項目

対象年齢
(変更前)

対象年齢
(変更後)

親の同意なしでの契約 ※1 20歳から 18歳から
10年有効のパスポートの作成 20歳から 18歳から
公認会計士や司法書士などの国家資格の取得 20歳から 18歳から

(1)婚姻の開始年齢(女性)
(2)婚姻の開始年齢(男性)

(1)16歳から

(2)18歳から

(1)18歳から

(2)18歳から

令和5年度分以降の住民税における未成年の判定 ※2 20歳から成年と判定 18歳から成年と判定

※1 携帯電話、賃貸住宅、クレジットカードの作成、ローンを組むなど
※2 課税される年度の前年12月31日現在の年齢で判定されます。

変わらないこと
項目

対象年齢

成人式典の対象年齢 20歳
飲酒・喫煙 20歳から
競馬や競輪などの公営ギャンブル 20歳から
国民年金の加入義務 20歳から
中型・大型自動車運転免許の取得 20歳などから

※契約の際に気を付けることや消費者トラブルについては、市民生活課(消費生活センター)のホームページをご確認ください。

お問い合わせ

地域学習振興課 地域子ども育成担当
〒790-0003 愛媛県松山市三番町六丁目6番地1 第4別館3階
電話:089-948-6813 FAX:089-934-1745
E-mail: hatachi@city.matsuyama.ehime.jp

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