地域型保育事業の申請及び各種届出

更新日:2017年7月31日

 地域型保育事業(小規模保育事業、事業所内保育事業、家庭的保育事業、居宅訪問型事業)を新たに実施されたい方は、「地域型保育事業の認可申請」をご覧ください。

 地域型保育事業を実施されている方で、各種変更事由が生じた際及び事業を廃止・休止する際は、「地域型保育事業の認可に関する各種変更及び施設廃止・休止」をご覧ください。

 また、認可に関する変更等の届出を行う際には、「子ども・子育て支援新制度」での確認に関する変更及び辞退の変更届出等の提出が必要となる場合もありますので、「教育・保育施設及び地域型保育事業の確認申請及び確認変更」もご覧ください。

 加えて、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の業務管理体制にも変更が生じる場合は「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の業務管理体制」もご覧ください。

地域型保育事業の認可申請

 新たに地域型保育事業の認可を申請される事業者の方は、所定の期間に募集を行いますので、その期間に認可申請を行ってください。募集期間等の詳細については、決定次第お知らせいたします。

地域型保育事業の認可に関する各種変更及び施設廃止・休止

 地域型保育事業で、認可の際に交付された「家庭的保育事業等認可決定通知書」の内容に変更が生じた場合は、あらかじめ、または事後に変更届の提出が必要になります。また、事業を廃止または休止する際には、事前に申請が必要となります。

地域型保育事業の認可に係る変更

 認可の際に交付された「家庭的保育事業等認可決定通知書」の内容のうち、下記の事由に変更が生じた際は届出書の提出が必要になります。

家庭的保育事業等変更届出書
<届出概要>
根拠法令等

児童福祉法施行規則第36条の36第3項及び第4項、松山市児童福祉法施行規則第5条の4

届出主体

地域型保育事業を実施・運営している者

届出事由

以下の内容に変更が生じたとき

  1. 名称、種類及び位置
  2. 法人格を有することを証する書類の内容(事業実施者が法人の場合)
  3. 建物その他設備の規模及び構造並びにその図面
  4. 事業の運営についての重要事項に関する規程
  5. 経営の責任者及び福祉の実務に当る幹部職員

届出期日

上記事由1及び2については、変更のあった日から1月以内
上記事由3、4及び5については、あらかじめ(変更事由発生前)

添付書類

変更事由が分かる書類

届出先

松山市役所 別館2階 保育・幼稚園課 運営指導担当
電話:089-948-6224  FAX:089-934-1021

地域型保育事業に係る廃止及び休止

 地域型保育事業を廃止又は休止しようとするときは、あらかじめ申請を行い、承認を受ける必要があります。

家庭的保育事業等廃止(休止)承認申請書
<申請概要>
根拠法令等 児童福祉法第34条の15第7項、児童福祉法施行規則第36条の第37項、松山市児童福祉法施行規則第5条の5
申請主体 地域型保育事業を設置・運営している者
申請事由 地域型保育事業を廃止又は休止するとき

添付書類

記載事項が分かる書類(詳細は下記の申請先へお問い合わせください)
申請先

松山市役所 別館2階 保育・幼稚園課 運営指導担当
電話:089-948-6224  FAX:089-934-1021

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お問い合わせ

保育・幼稚園課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階
電話:089-948-6224
FAX:089-934-1021
E-mail:hoiku@city.matsuyama.ehime.jp

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