教育・保育施設及び地域型保育事業の確認申請及び確認変更
更新日:2019年11月13日
子ども・子育て支援法(以下、「法」という。)での施設型給付及び地域型保育給付を受けるには、法第31条及び第43条による確認が必要になります。新たに教育・保育施設(私学助成等の幼稚園から新制度の幼稚園へ移行した場合を含む)及び地域型保育事業の認可・認定をされた場合は、「教育・保育施設等の確認申請」をご覧ください。
また、教育・保育施設及び地域型保育事業での認可に関する変更及び廃止・休止の届出及び申請を行った際には、確認に関する変更及び辞退の変更届出等の提出も必要となります。詳しくは、「特定教育・保育施設等の確認に関する各種変更及び辞退」をご覧ください。
教育・保育施設等の確認申請
施設型給付及び地域型保育給付を受けるためには、各施設及び事業類型に応じた確認申請が必要になります。
特定教育・保育施設の確認申請
認定こども園、保育所の認可及び認定、私学助成等の幼稚園から新制度の幼稚園へ移行した際には、特定教育・保育施設確認(変更)申請書(様式第12号)の提出が必要です。なお、利用定員については、松山市子ども・子育て会議及び県との協議を経て決定します。
<申請概要> | |
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根拠法令等 | 子ども・子育て支援法第31条第1項、子ども・子育て支援法施行規則第29条、松山市子ども・子育て支援法施行細則第13条 |
申請主体 |
特定教育・保育施設の設置者 |
申請内容 | 以下の事項を記載した申請書及び別紙資料
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申請先 | 松山市役所 別館2階 保育・幼稚園課 運営指導担当 |
特定教育・保育施設確認(変更)申請書(様式第12号)(ワード:43KB)
特定教育・保育施設確認(変更)申請書(様式第12号)(PDF:90KB)
特定地域型保育事業の確認申請
地域型保育事業(小規模保育事業、事業所内保育事業、家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業)の認可を新たに受けた際には、特定地域型保育事業者確認(変更)申請書(様式第17号)の提出が必要です。なお、利用定員については、松山市子ども・子育て会議及び県との協議を経て決定します。
<申請概要> | |
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根拠法令等 | 子ども・子育て支援法第43条第1項、子ども・子育て支援法施行規則第39条、松山市子ども・子育て支援法施行細則第15条 |
申請主体 |
特定地域型保育事業の事業実施者 |
申請内容 |
以下の事項を記載した申請書及び別紙資料
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申請先 |
松山市役所 別館2階 保育・幼稚園課 運営指導担当 |
特定地域型保育事業者確認(変更)申請書(様式第17号)(ワード:42KB)
特定地域型保育事業者確認(変更)申請書(様式第17号)(PDF:93KB)
特定教育・保育施設等の確認に関する各種変更及び辞退
「子ども・子育て支援新制度」での確認の際に交付された「特定教育・保育施設確認通知書」及び「特定地域型保育事業者確認通知書」の内容に、変更が生じた際は、届出書の提出が必要になります。また、確認を辞退しようとするときは、あらかじめ申請が必要になります。
特定教育・保育施設の確認に係る設置者の住所等の変更
特定教育・保育施設の確認の際に交付された「特定教育・保育施設確認通知書」の内容のうち、設置者の住所等の下記の事由に変更が生じた際は届出書の提出が必要になります。
<届出概要> | |
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根拠法令等 | 子ども・子育て支援法第35条第1項、子ども・子育て支援法施行規則第33条、松山市子ども・子育て支援法施行細則第14条第1項 |
届出主体 | 特定教育・保育施設の設置者 |
届出事由 | 以下の内容に変更が生じたとき
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届出期日 | 変更のあった日から10日以内 |
添付資料 | 変更事由が分かる書類 |
届出先 | 松山市役所 別館2階 保育・幼稚園課 運営指導担当 |
特定教育・保育施設変更届出書(様式第15号)(ワード:33KB)
特定教育・保育施設変更届出書(様式第15号)(PDF:64KB)
特定教育・保育施設の利用定員の増加に係る変更
特定教育・保育施設の確認を受けた利用定員を増加させる変更を行う際は、申請書の提出が必要になります。なお、利用定員の変更は、松山市子ども・子育て会議及び県との協議を経て行われます。
<申請概要> | |
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根拠法令等 |
子ども・子育て支援法第32条第1項、子ども・子育て支援法施行規則第31条、松山市子ども・子育て支援法施行細則第13条第1項 |
申請主体 |
特定教育・保育施設の設置者 |
申請内容 | 以下の事項を記載した申請書及び別紙資料
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申請先 |
松山市役所 別館2階 保育・幼稚園課 運営指導担当 |
特定教育・保育施設確認(変更)申請書(様式第12号)(ワード:43KB)
特定教育・保育施設確認(変更)申請書(様式第12号)(PDF:90KB)
特定教育・保育施設の利用定員の減少に係る変更
特定教育・保育施設の確認を受けた利用定員を減少させる変更を行う際は、届出書の提出が必要になります。なお、利用定員の変更は、松山市子ども・子育て会議及び県との協議を経て行われます。
<届出概要> | |
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根拠法令等 | 子ども・子育て支援法第35条第2項、子ども・子育て支援法施行規則第34条、松山市子ども・子育て支援法施行細則第14条第2項 |
届出主体 | 特定教育・保育施設の設置者 |
届出内容 | 以下の事項を記載した申請書及び別紙資料
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届出期日 | 利用定員の減少の日の3月前まで |
届出先 | 松山市役所 別館2階 保育・幼稚園課 運営指導担当 |
特定教育・保育施設利用定員減少届出書(様式第16号)(ワード:34KB)
特定教育・保育施設利用定員減少届出書(様式第16号)(PDF:77KB)
特定地域型保育事業の確認に係る名称等の変更
特定地域型保育事業の確認の際に交付された「特定地域型保育事業者確認通知書」の内容のうち、名称等の下記の事由に変更が生じた際は届出書の提出が必要になります。
<届出概要> | |
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根拠法令等 | 子ども・子育て支援法第47条、子ども・子育て支援法施行規則第41条第1項及び第2項、松山市子ども・子育て支援法施行細則第16条 |
届出主体 | 特定地域型保育事業の実施者 |
届出事由 | 以下の内容に変更が生じたとき
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届出期日 | 変更のあった日から10日以内 |
添付資料 | 変更事由が分かる書類 |
届出先 | 松山市役所 別館2階 保育・幼稚園課 運営指導担当 |
特定地域型保育事業者変更届出書(様式第20号)(ワード:32KB)
特定地域型保育事業者変更届出書(様式第20号)(PDF:63KB)
特定地域型保育事業の利用定員の増加に係る変更
特定地域型保育事業の確認を受けた利用定員を増加させる変更を行う際は、申請書の提出が必要になります。なお、利用定員の変更は、松山市子ども・子育て会議及び県との協議を経て行われます。
<申請概要> | |
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根拠法令等 | 子ども・子育て支援法第44条第1項、子ども・子育て支援法施行規則第40条、松山市子ども・子育て支援法施行細則第15条第1項 |
申請主体 | 特定地域型保育事業の実施者 |
申請内容 | 以下の事項を記載した申請書及び別紙資料
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申請先 | 松山市役所 別館2階 保育・幼稚園課 運営指導担当 |
特定地域型保育事業者確認(変更)申請書(様式第17号)(ワード:42KB)
特定地域型保育事業者確認(変更)申請書(様式第17号)(PDF:93KB)
特定地域型保育事業の利用定員の減少に係る変更
特定地域型保育事業の確認を受けた利用定員を減少させる変更を行う際は、届出書の提出が必要になります。なお、利用定員の変更は、松山市子ども・子育て会議及び県との協議を経て行われます。
<届出概要> | |
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根拠法令等 | 子ども・子育て支援法第47条第2項、子ども・子育て支援法施行規則第41条第3項、松山市子ども・子育て支援法施行細則第16条第2項 |
届出主体 | 特定地域型保育事業の実施者 |
届出内容 | 以下の事項を記載した申請書及び別紙資料
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届出期日 | 利用定員の減少の日の3月前まで |
届出先 | 松山市役所 別館2階 保育・幼稚園課 運営指導担当 |
特定地域型保育事業利用定員減少届出書(様式第21号)(ワード:33KB)
特定地域型保育事業利用定員減少届出書(様式第21号)(PDF:75KB)
特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の確認の辞退
特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の確認を辞退される際は、辞退される3月以上の予告期間を設けてから、申出書の提出が必要になります。
<申請概要> | |
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根拠法令等 |
子ども・子育て支援法第36条及び第48条、松山市子ども・子育て支援法施行細則第18条 |
申請主体 |
特定教育・保育施設の設置者及び特定地域型保育事業の実施者 |
申請期日 |
辞退する予定日の3月前まで |
申請先 |
松山市役所 別館2階 保育・幼稚園課 運営指導担当 |
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お問い合わせ
保育・幼稚園課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階
電話:089-948-6224
FAX:089-934-1021
E-mail:hoiku@city.matsuyama.ehime.jp