特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の業務管理体制
更新日:2016年4月28日
子ども・子育て支援法(以下、「法」という。)での確認を受けた教育・保育施設の設置者及び地域型保育事業者は、法第55条の規定により、不正事案の発生防止と利用者のサービス確保の観点から、事業運営の適正化を図るための体制を整備するため、「業務管理体制整備届出書」の提出が必要になります。
詳しくは、「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の業務管理体制に関する届出」をご覧ください。
また、届出を行った「業務管理体制整備届出書」に変更が生じた際は、変更の届出を行ってください。
詳しくは、「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の業務管理体制に関する変更」をご覧ください。
特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の業務管理体制に関する届出
新制度での確認を受けた教育・保育施設の設置者及び地域型保育事業者は、「業務管理体制整備届出書」の届出が必要になります。
<届出概要> | |
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根拠法令等 | 子ども・子育て支援法第55条第1項、子ども・子育て支援法施行規則第46条第1項、松山市子ども・子育て支援法施行細則第17条第1項 |
届出主体 | 特定教育・保育施設の設置者及び特定地域型保育事業者 |
届出事由 | 以下の事項を記載した申請書及び別紙資料 |
届出期日 | 子ども・子育て支援法での確認を受けた後速やかに |
届出先 | 1.確認に係るすべての教育・保育施設又は地域型保育事業所が松山市に所在する場合 |
業務管理体制整備(区分変更)届出書(様式第22号)(ワード:51KB)
業務管理体制整備(区分変更)届出書(様式第22号)(PDF:123KB)
特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の業務管理体制に関する変更
新制度での確認を受けた教育・保育施設の設置者及び地域型保育事業者が提出した「業務管理体制整備届出書」に変更が生じた際には、変更の届出が必要になります。
業務管理体制整備届出書の内容の変更
「業務管理体制整備届出書」の内容のうち、設置者の代表者等に変更が生じた際は、速やかに届出書の提出が必要になります。
<届出概要> | |
---|---|
根拠法令等 |
子ども・子育て支援法第55条第3項、子ども・子育て支援法施行規則第46条第2項、松山市子ども・子育て支援法施行細則第17条第2項 |
届出主体 |
特定教育・保育施設の設置者及び特定地域型保育事業者 |
届出事由 |
以下の内容に変更が生じたとき
|
届出期日 |
変更事由が生じてから速やかに |
届出先 | 1.確認に係るすべての教育・保育施設又は地域型保育事業所が松山市に所在する場合 |
業務管理体制整備届出区分の変更
確認に係るすべての教育・保育施設又は地域型保育事業所の所在地が松山市内のみ、または市外及び複数の都道府県になるなど、業務管理体制整備届の届出先区分が変更した際、速やかに変更前と変更後の両方に届出書の提出が必要になります。
<届出概要> | |
---|---|
根拠法令等 | 子ども・子育て支援法第55条第4項、子ども・子育て支援法施行規則第46条第3項、松山市子ども・子育て支援法施行細則第17条第1項 |
届出主体 | 特定教育・保育施設の設置者及び特定地域型保育事業者 |
届出事由 | 届出先区分が変更したとき |
届出期日 | 変更事由が生じてから速やかに |
届出先 | 1.確認に係るすべての教育・保育施設又は地域型保育事業所が松山市に所在する場合 |
業務管理体制整備(区分変更)届出書(様式第22号)(ワード:51KB)
業務管理体制整備(区分変更)届出書(様式第22号)(PDF:123KB)
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お問い合わせ
保育・幼稚園課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階
電話:089-948-6224
FAX:089-934-1021
E-mail:hoiku@city.matsuyama.ehime.jp