特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の業務管理体制

更新日:2026年1月20日

 子ども・子育て支援法(以下、「法」という。)での確認を受けた教育・保育施設の設置者及び地域型保育事業者は、法第55条の規定により、不正事案の発生防止と利用者のサービス確保の観点から、事業運営の適正化を図るための体制を整備するため、「業務管理体制整備届出書」の提出が必要になります。
詳しくは、「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の業務管理体制に関する届出」をご覧ください。

 また、届出を行った「業務管理体制整備届出書」に変更が生じた際は、変更の届出を行ってください。
詳しくは、「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の業務管理体制に関する変更」をご覧ください。

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の業務管理体制に関する届出

 新制度での確認を受けた教育・保育施設の設置者及び地域型保育事業者は、「業務管理体制整備届出書」の届出が必要になります。

業務管理体制整備届出書
<届出概要>
根拠法令等 子ども・子育て支援法第55条第1項、子ども・子育て支援法施行規則第46条第1項、松山市子ども・子育て支援法施行細則第17条第1項
届出主体 特定教育・保育施設の設置者及び特定地域型保育事業者
届出事由 以下の事項を記載した申請書及び別紙資料
届出期日 子ども・子育て支援法での確認を受けた後速やかに
届出先

1.確認に係るすべての教育・保育施設又は地域型保育事業所が松山市に所在する場合
 松山市役所 別館2階 保育・幼稚園課 指導担当
 電話:089-948-6224  FAX:089-934-1021

2.確認に係るすべての教育・保育施設又は地域型保育事業所が2以上の都道府県の区域に所在する場合
 【こども家庭庁の提出先】
 メールアドレス:gyomukanritaisei@cfa.go.jp
 ※原則メールでご提出ください。
 各様式は押印不要ですが、
 設置者・事業者の規定により、
 押印した様式を提出する場合は、
 電子媒体を上記メールアドレスに送付したうえで、
 原本を下記の宛先に送付してください。
 〒100-6090
 東京都千代田区永田町霞が関3-2-5
 こども家庭庁成育局保育政策課業務管理体制検査官
 TEL 03-6858-0127

3.1及び2以外の場合
 愛媛県庁 第1別館9階 子育て支援課 保育・幼稚園係
 TEL:089-912-2412 

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の業務管理体制に関する変更

 新制度での確認を受けた教育・保育施設の設置者及び地域型保育事業者が提出した「業務管理体制整備届出書」に変更が生じた際には、変更の届出が必要になります。

業務管理体制整備届出書の内容の変更

 「業務管理体制整備届出書」の内容のうち、設置者の代表者等に変更が生じた際は、速やかに届出書の提出が必要になります。

業務管理体制変更届出書
<届出概要>

根拠法令等

子ども・子育て支援法第55条第3項、子ども・子育て支援法施行規則第46条第2項、松山市子ども・子育て支援法施行細則第17条第2項

届出主体

特定教育・保育施設の設置者及び特定地域型保育事業者

届出事由

以下の内容に変更が生じたとき

  1. 事業者の名称又は氏名、主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
  2. 法令順守責任者の氏名及び生年月日
  3. 業務が法令に適合することを確保するための規程の概要(確認を受けている施設または事業所の数が20以上の事業者の場合に限る)
  4. 業務執行の状況の監査の方法の概要(確認を受けている施設または事業所の数が100以上の事業者の場合に限る)

届出期日

変更事由が生じてから速やかに
届出先

1.確認に係るすべての教育・保育施設又は地域型保育事業所が松山市に所在する場合

 松山市役所 別館2階 保育・幼稚園課 指導担当

 電話:089-948-6224  FAX:089-934-1021


2.確認に係るすべての教育・保育施設又は地域型保育事業所が2以上の都道府県の区域に所在する場合

 【こども家庭庁の提出先】

 メールアドレス:gyomukanritaisei@cfa.go.jp
 ※原則メールでご提出ください。
 各様式は押印不要ですが、
 設置者・事業者の規定により、
 押印した様式を提出する場合は、
 電子媒体を上記メールアドレスに送付したうえで、
 原本を下記の宛先に送付してください。
 〒100-6090
 東京都千代田区永田町霞が関3-2-5
 こども家庭庁成育局保育政策課業務管理体制検査官
 TEL 03-6858-0127


3.1及び2以外の場合

 愛媛県庁 第1別館9階 子育て支援課 保育・幼稚園係
 TEL:089-912-2412 

業務管理体制整備届出区分の変更

 確認に係るすべての教育・保育施設又は地域型保育事業所の所在地が松山市内のみ、または市外及び複数の都道府県になるなど、業務管理体制整備届の届出先区分が変更した際、速やかに変更前と変更後の両方に届出書の提出が必要になります。

業務管理体制整備届出書(区分変更)
<届出概要>
根拠法令等

子ども・子育て支援法第55条第4項、子ども・子育て支援法施行規則第46条第3項、松山市子ども・子育て支援法施行細則第17条第1項

届出主体

特定教育・保育施設の設置者及び特定地域型保育事業者

届出事由 届出先区分が変更したとき
届出期日

変更事由が生じてから速やかに

届出先

1.確認に係るすべての教育・保育施設又は地域型保育事業所が松山市に所在する場合

 松山市役所 別館2階 保育・幼稚園課 指導担当

 電話:089-948-6224  FAX:089-934-1021


2.確認に係るすべての教育・保育施設又は地域型保育事業所が2以上の都道府県の区域に所在する場合

 【こども家庭庁の提出先】

 メールアドレス:gyomukanritaisei@cfa.go.jp
 ※原則メールでご提出ください。
 各様式は押印不要ですが、
 設置者・事業者の規定により、
 押印した様式を提出する場合は、
 電子媒体を上記メールアドレスに送付したうえで、
 原本を下記の宛先に送付してください。
 〒100-6090
 東京都千代田区永田町霞が関3-2-5
 こども家庭庁成育局保育政策課業務管理体制検査官
 TEL 03-6858-0127


3.1及び2以外の場合

 愛媛県庁 第1別館9階 子育て支援課 保育・幼稚園係
 TEL:089-912-2412 
※変更前と変更後の双方に提出してください。

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お問い合わせ

保育・幼稚園課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階
電話:089-948-6224
FAX:089-934-1021
E-mail:hoiku@city.matsuyama.ehime.jp

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