乳児等通園支援事業の申請及び各種届出

更新日:2025年12月5日

 乳児等通園支援事業を新たに実施されたい方は、「乳児等通園支援事業の認可申請」をご覧ください。
 乳児等通園支援事業を実施されている方で、各種変更事由が生じた際及び事業を廃止・休止する際は、「乳児等通園支援事業の認可に関する各種変更及び廃止・休止」をご覧ください。

乳児等通園支援事業の認可申請

 令和7年5月16日(金曜日)から令和7年7月11日(金曜日)まで令和7年及び令和8年度中に事業を開始する事業者の募集を行いました。
 認可事業者の一覧はこちらのページをご覧ください。
 今後の募集予定は未定ですが、決定次第お知らせいたします。

乳児等通園支援事業の認可に関する各種変更及び廃止・休止

 乳児等通園支援事業で、認可の際に交付された「乳児等通園支援事業認可決定通知書」の内容に変更が生じた場合は、あらかじめ、又は事後に変更届の提出が必要になります。また、事業を廃止又は休止する際には、事前に申請が必要になります。

乳児等通園支援事業の認可内容の変更

 認可の際に交付された「乳児等通園支援事業認可決定通知書」の内容のうち、下記の事由に変更が生じた際は届出書の提出が必要です。

乳児等通園支援事業変更届出書
<届出概要>
根拠法令等 児童福祉法施行規則第36条の36第3項及び第4項、松山市児童福祉法施行細則第5条の4
届出主体 乳児等通園支援事業を実施・運営している者

届出事由

以下の内容に変更が生じたとき

  1. 名称、種類及び位置
  2. 法人格を有することを証する書類の内容(事業実施者が法人の場合)
  3. 建物その他設備の規模及び構造並びにその図面
  4. 事業の運営についての重要事項に関する規定
  5. 経営の責任者及び福祉の実務に当たる幹部職員
届出期日

上記事由1及び2については、変更のあった日から1月以内
上記事由3、4及び5については、あらかじめ(変更事由発生前)

添付書類 変更事由がわかる書類
届出先

松山市役所 別館2階 保育・幼稚園課 指導担当
電話:089-948-6224 FAX:089-934-1021


乳児等通園支援事業の廃止・休止

 乳児等通園支援事業を廃止又は休止しようとするときは、あらかじめ申請を行い、承認を受ける必要があります。

乳児等通園支援事業廃止(休止)承認申請書
<申請概要>
根拠法令等 児童福祉法第34条の15第7項、児童福祉法施行規則第36条の37第1項、松山市児童福祉法施行細則第5条の5第1項
申請主体 乳児等通園支援事業を実施・運営している者
申請事由 乳児等通園支援事業を廃止又は休止するとき
添付書類 記載事項がわかる書類(詳細は下記の申請先へお問い合わせください)
申請先

松山市役所 別館2階 保育・幼稚園課 指導担当
電話:089-948-6224 FAX:089-934-1021


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お問い合わせ

保育・幼稚園課

〒790-8571
愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階

電話:089-948-6224

E-mail:hoiku@city.matsuyama.ehime.jp

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