幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定に関する権限移譲

更新日:2020年3月18日

認定に関する権限移譲

 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(以下、「認定こども園法」という。)第3条に規定される、幼保連携型認定こども園以外(幼稚園型、保育所型、地方裁量型認定こども園)の認定に関する権限を含む事務の一部が、平成28年4月1日に愛媛県から移譲され、松山市が行うようになりました。なお、認定に伴う定員については、平成27年3月に策定した「松山市子ども・子育て支援事業計画」の幼児期の教育及び乳幼児期の保育の確保量等も考慮します。 
 認定を希望される事業者の方及び既に認定こども園を設置されている事業者の方は、「認定こども園の申請及び各種届出」をご覧ください。

 愛媛県からの権限移譲については、愛媛県子育て支援課の下記のページからもご確認できます。
 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。愛媛県子育て支援課ホームページ(外部サイト)

愛媛県から移譲された事務

  • 幼保連携型認定こども園以外の認定に係る事務
  • 認定こども園の教育・保育等に関する情報の提供に係る事務
  • 認定こども園の変更届に係る事務
  • 認定こども園の運営状況報告に係る事務

関係法令

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お問い合わせ

保育・幼稚園課(運営指導担当)

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階

電話:089-948-6224

E-mail:hoiku@city.matsuyama.ehime.jp

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