住宅改修費支給申請書
更新日:2023年4月1日
松山市わが家のリフォーム応援事業について ※併用不可※
松山市わが家のリフォーム応援事業については、同じ工事で介護保険住宅改修費との併用はできません。わが家のリフォーム応援事業について、詳しくはこちらをご覧ください。
松山市節水型トイレ改修助成制度事業について※併用不可※
松山市節水型トイレ改修助成制度事業については、同じ工事で介護保険住宅改修費との併用はできません。松山市節水型トイレ改修助成制度事業について、詳しくはこちらをご覧ください。
令和元年10月からの消費税率引き上げに伴う住宅改修費及び福祉用具購入費の取り扱い
あらまし
申請用紙名 | 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書 |
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概要 | 住宅改修費の支給申請をするときに提出するもの |
申請期間 | 給付関連の申請受付・振込スケジュールについては、こちらをご覧ください。 |
時効 | 領収日から2年を経過すると時効により申請できなくなります |
代理の可否 | 可 |
持参するもの | 受取金融機関の口座情報 |
添付書類 |
領収書(利用者の名前が入ったもの)が必ず必要です |
手数料 | なし |
記入要領 | 記入要領については、記入例をご覧ください |
受付窓口 | 市役所別館2階 介護保険課 |
郵送での申請 | 可(ただし受付日は申請書の受理日となります) |
FAXでの申請 | 不可 |
電子メールでの申請 | 不可 |
お問い合わせ | 電話 089-948-6885・6924 FAX 089-934-0815 |
申請書様式ダウンロード
注釈1:「住宅改修費支給申請書」の表面の日付は、実際に申請を行う日付を記入してください。なお、記入した日のうちに申請ができない場合でも申請書を書き直す必要はありません。(介護保険課の窓口で受け付けた日を申請日として取り扱います。)
住宅改修費支給申請書に関する補足:被保険者本人以外の口座への振込を希望する場合
被保険者本人以外の口座への振込を希望する場合、委任状【申請書の裏面上部(4の箇所)】への記入が必要です。
住宅改修費支給申請書に関する補足:法定相続人による申請の場合(被保険者本人が死亡した場合) ※遺言状等で相続人が指定されている場合を除く
- 被保険者本人が死亡した場合、その法定相続人による申請が可能です。その場合、念書【申請書の裏面下部(5の箇所)】への記入が必要となります。
- また、添付書類として被保険者との続柄を証明するための戸籍謄本または抄本(全ページ必要・コピー可)が必要です。※相続人が被保険者と住民票上同一世帯員の場合は不要
- *なお、法定相続人については、詳しくはこちらでご確認ください。(外部リンク:国税庁HP※No.4132 相続人の範囲と法定相続分)(外部サイト)
※例えば、被保険者の甥・姪は法定相続人にあたりますが、従兄弟・従姉妹は法定相続人にはあたらないためご申請いただけません。予めご了承ください。
介護保険住宅改修費支給申請<法定相続人による申請の場合(被保険者本人が死亡した場合)の記入例>(PDF:438KB)
※住宅改修の事前申請の承認後、住宅改修の工事完了したにもかかわらず、その申請前に被保険者本人が死亡した場合には、上記の取り扱いにより相続人からの申請が可能です
※住宅改修の事前申請の承認後、2日以上にわたる工事期間中に被保険者本人が死亡した場合にも、上記の取り扱いにより申請が可能です。ただし、この場合は死亡時に完成していた部分までが給付の対象となりますので、本申請時にはその区別が明確になるよう書類を整備していただきますようお願いします。
※但し、住宅改修の事前申請の承認後、工事着工前に死亡した場合には介護保険の給付対象とはなりません(購入費全額が自己負担となります)。
同一月に複数のご申請をされる場合のお願い事項
同一月に複数のご申請をされる場合、各々のお振込み口座は1つに統一していただくようお願い致します。
(同一月に複数口座へのお振込みは致しかねます。同一月に複数のご申請があった場合には、受付日が最も新しい申請書に記載された口座に、職権にて統一してお振込みさせていただきますので、予めご了承ください。)
異なる口座への振り込みを希望される場合は、誠にお手数ですが、月を変えてご申請いただきますようお願いいたします。
新システムへの移行に伴う変更点(平成25年4月以降)
平成25年4月、新システムへの移行に伴い住宅改修費支給決定通知等の様式が変更になりました。
住宅改修費支給決定通知、福祉用具購入費支給決定通知、償還払い支給決定通知(居宅介護サービス費等の償還払い・特定入所者介護サービス費等の償還払い)
住宅改修費支給申請、福祉用具購入費支給申請、償還払い支給申請(居宅介護サービス費等の償還払い・特定入所者介護サービス費等の償還払い)に基づく支給決定通知書の様式が平成25年4月発送分から葉書サイズの下記の新様式に変わりました。
- ご申請毎に1通発行します。
- 受領委任払いの場合、この決定通知の宛先は対象部分の9割分に関する請求事業所となります。(受領委任払いの場合の住宅改修費支給決定通知及び福祉用具購入費支給決定通知は被保険者本人宛には送付されません。)
- 通知タイトルについては、住宅改修費の場合は着工月、福祉用具購入費の場合は購入月が印字されます。また、受領委任払いの場合は、3行目に「(受領委任払い)」と印字されます。
- 「本人支払額」は、あくまで介護給付の対象となる部分についての本人支払額です。
マイナンバーカードを利用した電子申請について
住宅改修費の支給申請については、政府が運営するオンラインサービス「マイナポータル」内において、マイナンバーカードを利用した電子申請を受け付けています。
電子申請に必要なもの
・マイナンバーカード
・「パソコンとICカードリーダライタ※」もしくは「スマートフォン※」
※マイナンバーカード対応のもの
電子申請の注意事項
・電子認証がエラーになった場合や、別人のマイナンバーカードを用いて電子認証した場合は電子申請が無効となります。
電子申請は下記ページからご利用ください(改修前と改修後にそれぞれ手続きが必要です)
↓住宅改修費の支給申請はこちらから
マイナポータル「ぴったりサービス」居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)(外部リンク)
マイナポータル「ぴったりサービス」居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修後)(外部リンク)
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お問い合わせ
介護保険課 介護給付担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階
電話:089-948-6885・6924 FAX:089-934-0815
E-mail:kaigo@city.matsuyama.ehime.jp